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生活保護の賃貸初期費用はどこまで支給される?敷金・礼金・仲介手数料・保証料を解説

入居審査・初期費用



生活保護を受給しながら賃貸物件へ引っ越す場合、

「敷金や礼金は出してもらえる?」

「仲介手数料も対象になる?」

「保証会社の初回保証料はどうなる?」

「火災保険料も自分で払う?」

「鍵交換代まで支給される?」

「先に契約して、あとからケースワーカーへ相談してもいい?」

と疑問に感じることがあります。

結論からいうと、

生活保護を受給しているからといって、賃貸契約の初期費用がすべて自動的に支給されるわけではありません。

一方で、転居の必要性などが認められ、一定の条件を満たす場合には、敷金等のほか、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証人がいない場合の保証料などを住宅扶助として認定できる仕組みがあります。厚生労働省

重要なのは、

物件を先に契約してから相談するのではなく、物件候補と初期費用の見積書を準備し、契約・支払い前に担当ケースワーカーや福祉事務所へ確認すること

です。

スマイファミリーでは、埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬など関東で、生活保護を受給中・申請中の方のお部屋探しについてご相談を承っています。


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■生活保護の賃貸初期費用とは?

一般的な賃貸契約では、入居時に家賃以外にもさまざまな費用が必要です。

代表的なのが、

敷金、礼金、仲介手数料、保証会社の初回保証料、火災保険料などです。

生活保護を受給中に転居する場合、こうした費用の一部について、必要性が認められれば支給対象として相談できることがあります。

ただし、

「請求書に載っている費用=すべて支給される」ではありません。

転居理由、家賃、世帯状況、物件条件、各費用の必要性などを福祉事務所が確認します。


■敷金は支給される?

一定の場合に認定される可能性があります。

厚生労働省の生活保護実施要領では、被保護者が転居に際して敷金等を必要とし、基準の範囲内の住居へ転居する場合、一定の範囲内で必要額を認定できるとされています。厚生労働省

ただし、

「引っ越したいから」

という理由だけで、どの転居でも自動的に認定されるわけではありません。

転居の必要性について、福祉事務所への事前相談が重要です。


■礼金は対象になる?

必要やむを得ない場合には、転居に必要な費用として認定される可能性があります。

厚生労働省の実施要領の取扱いでは、敷金等として、

権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料

について、必要やむを得ない場合は認定して差し支えないとされています。厚生労働省

ただし、

「礼金1か月の物件なら必ず1か月分支給される」

という意味ではありません。

できれば礼金の負担が少ない物件も含めて探し、見積書を福祉事務所へ確認してもらいましょう。


■仲介手数料も支給される?

不動産手数料についても、必要やむを得ない場合には認定できるとされています。厚生労働省

賃貸物件では、

仲介手数料無料
仲介手数料半額
仲介手数料1か月分

など、物件によって条件が異なります。

生活保護でのお部屋探しでは、家賃だけでなく、契約時に必要となる費用全体を比較することが大切です。


■保証会社の初回保証料はどうなる?

現在の賃貸住宅では、家賃保証会社への加入が契約条件になっている物件もあります。

保証人を用意できない場合の保証料についても、必要やむを得ない場合には認定できると厚生労働省が示しています。厚生労働省

ただし、

保証会社の審査に通るか
保証料はいくらか
毎年更新料があるか
月額保証料があるか

などは保証会社によって異なります。

初回保証料だけを見るのではなく、契約後に発生する費用も確認しましょう。


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■火災保険料は?

火災保険料についても、必要やむを得ない場合には転居時の費用として認定できるとされています。厚生労働省

賃貸契約では、火災保険や借家人賠償責任保険への加入を契約条件としていることがあります。

ただし、

保険会社
契約期間
補償内容
保険料

は物件によって異なります。

不動産会社から初期費用見積書を受け取ったら、火災保険料も含めて福祉事務所へ確認しましょう。


■鍵交換代は支給される?

ここは注意が必要です。

厚生労働省の実施要領で、敷金等として明確に例示されているのは、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料などです。厚生労働省

鍵交換代については、

物件契約上必須なのか
任意なのか
貸主負担なのか
借主負担なのか

などで扱いが変わる可能性があります。

「初期費用だから全部出る」と考えず、見積書を出す段階で個別に確認してください。


■前家賃・日割り家賃は?

賃貸契約では、契約時に翌月分の家賃や日割り家賃を請求されることがあります。

生活保護の住宅扶助では、一定の場合に月途中の転居について転居前・転居後それぞれの家賃を一定範囲で認定できる取り扱いもあります。厚生労働省

ただし、具体的な支給方法は、

契約開始日
現在の住居の退去日
転居理由
福祉事務所の確認

などによって異なります。

契約日を不動産会社だけで決めず、ケースワーカーとの調整も行いましょう。


■引っ越し業者の費用も同じ?

賃貸契約の初期費用と、荷物を運ぶための引っ越し費用は分けて考えます。

生活保護受給中の転居では、一定の事情が認められる場合に移送費などについて相談できることがありますが、どの転居でも自動的に支給されるわけではありません。

見積もりが必要になる場合もあるため、

物件契約
引っ越し業者

の両方を先に自己判断で進めないようにしましょう。


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■家具・家電代は賃貸初期費用とは別

新居へ引っ越す際、

冷蔵庫
洗濯機
寝具
照明
エアコン

などが必要になる場合があります。

これらは賃貸借契約の敷金や仲介手数料とは別に考えます。

一定の場合には家具什器費などについて相談できる可能性がありますが、世帯状況や現在所有している家具・家電などによって判断されます。

「新居に引っ越すから新品を一式買える」という制度ではありません。


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■初期費用を自分で先に払ってもいい?

自己判断で先に支払うのは避けた方が安心です。

特に、

申込金
手付金のような名目の費用
保証会社の初回保証料
火災保険料
契約金

などについては、福祉事務所の確認前に支払ってしまうと、後から支給について相談しても希望どおりにならない可能性があります。

基本的には、

物件候補を決める → 初期費用見積書を作成してもらう → ケースワーカーへ確認 → 契約手続きを進める

という順番を意識してください。


■不動産会社から見積書をもらう

生活保護でのお部屋探しでは、不動産会社に、

「ケースワーカーへ提出するため、初期費用の見積書が必要です」

と伝えることがあります。

見積書には、

家賃
敷金
礼金
仲介手数料
保証料
火災保険
その他の契約費用

などが記載されます。

福祉事務所から修正を求められた場合は、不動産会社へ相談して見積書を作り直します。


■物件が変わったら見積書も取り直す

一つ目の物件で、

貸主から断られた
保証会社の審査に通らなかった
別の物件へ変更した

という場合があります。

物件が変われば、

家賃
敷金
礼金
保証料
保険料
仲介手数料

なども変わります。

そのため、新しい物件の初期費用見積書を改めて用意し、必要に応じて福祉事務所へ確認してもらいます。


■家賃が住宅扶助の範囲内かも重要

初期費用だけ条件に合っていても、毎月の家賃が住宅扶助の条件に合っていなければ、お部屋探しを進められない場合があります。

住宅扶助には地域や世帯人数などによって基準があります。

まず、

「自分はいくらまでの家賃で探せるのか」

をケースワーカーへ確認してから物件を探す方が効率的です。


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■安い物件なら何でもいいわけではない

生活保護でのお部屋探しでは、

「とにかく家賃が安い物件」

だけを選べばいいわけではありません。

例えば、

エアコンがない
階段しかない
病院から遠い
スーパーまで歩けない
保証会社が生活保護の申し込みに対応していない

など、入居後に困る可能性があります。

家賃と初期費用に加えて、

入居後に生活を続けられる物件か

まで確認することが大切です。


■初期費用が住宅扶助の基準を超えたら?

敷金等については一定の基準があり、必要額が無制限に認定されるわけではありません。厚生労働省は、一定の場合に住宅扶助の特別基準額をもとに認定できる範囲を定めています。厚生労働省

そのため、

高額な保証金が必要
礼金が高い
不要な付帯商品が多い

といった物件の場合、費用の見直しや別物件を検討する場合があります。


■初期費用を抑えた物件を探す方法

生活保護で転居する場合も、初期費用を抑えられる物件を選べば、福祉事務所との確認を進めやすくなる場合があります。

例えば、

敷金なし
礼金なし
仲介手数料の負担が少ない
保証料が比較的低い

といった条件です。

ただし、

「初期費用0円」

という表示だけで判断しないようにしましょう。

別途、

退去時費用
短期解約違約金
月額保証料
24時間サポート費用

などが設定されている可能性があります。

契約全体を確認してください。


■よくある質問

Q. 生活保護なら敷金・礼金は全部支給されますか?

すべてのケースで自動的に支給されるわけではありません。転居の必要性や費用の内容などを福祉事務所が確認します。

Q. 仲介手数料も相談できますか?

必要やむを得ない場合には、不動産手数料について認定できる取り扱いがあります。厚生労働省

Q. 保証会社の初回保証料は?

保証人がいない場合の保証料について、必要やむを得ない場合は認定できるとされています。厚生労働省

Q. 火災保険料も対象になりますか?

必要やむを得ない場合には認定できる取り扱いがあります。厚生労働省

Q. 鍵交換代も必ず出ますか?

必ずとは言えません。契約上の必要性などによって扱いが異なる可能性があるため、見積書をケースワーカーへ確認してください。

Q. 契約してから福祉事務所へ相談してもいいですか?

先に契約や支払いをせず、物件候補と初期費用見積書を持って事前に相談することをおすすめします。

Q. 別の物件に変えたら?

初期費用が変わるため、新しい見積書を用意して再確認する必要があります。


■関東で生活保護のお部屋探しにお悩みの方へ

生活保護で賃貸物件へ引っ越す場合、

「家賃が住宅扶助の範囲に入っているか」だけでは足りません。

敷金、礼金、仲介手数料、保証料、火災保険料など、契約時に必要となる費用も確認する必要があります。

そして最も重要なのは、

物件を先に契約しないこと。

物件候補が見つかったら初期費用見積書を作成し、担当ケースワーカーや福祉事務所へ確認してから契約を進めましょう。

スマイファミリーでは、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬で、生活保護を受給中・申請中の方のお部屋探しについてご相談を承っています。

住宅扶助の範囲で探したい、初期費用の見積書が必要、保証会社や転居手続きが分からないという方も、スマイファミリーへお気軽にご相談ください。



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