
生活保護で家具・家電の購入費は支給される?冷蔵庫・洗濯機・寝具を転居前に確認
生活保護を受給しながら新しい賃貸物件へ引っ越すことになったとき、
「部屋は決まったけど冷蔵庫がない」
「洗濯機を持っていない」
「布団もないけど購入費は出る?」
「炊飯器や電子レンジはどうなる?」
「生活保護なら家具家電を全部買ってもらえる?」
「自分で買ってから領収書を出せばいい?」
「中古品でもいい?」
「引っ越し前にケースワーカーへ相談した方がいい?」
と疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
結論からいうと、
生活保護を受給しているからという理由だけで、家具・家電の購入費がすべて自動的に支給されるわけではありません。
生活保護では、通常の生活用品については毎月の生活扶助の中で計画的に購入・更新していくことが原則です。
一方、
・生活保護を開始したとき
・長期入院・入所後に新しく生活を始めるとき
・転居によって今まで使っていた家具等が使えなくなったとき
・災害などで最低生活に必要な物を失ったとき
など、通常の生活費だけでは対応することが難しい特別な事情がある場合には、「家具什器費」などの一時扶助が認定される可能性があります。
厚生労働省の生活保護実施要領では、一定の場合に最低生活へ直接必要な家具什器について費用を認定できる仕組みが定められています。
さいたま市の「保護のしおり」でも、家具什器費について、保護開始時、長期入院・入所後の退院・退所時、転居時の設備の違い、災害による喪失など一定の場合に支給される可能性があり、必ず事前に担当員へ相談するよう案内されています。
今回は、埼玉県で生活保護を受給中・申請中の方へ、家具家電の購入費と転居前に確認しておきたいことを解説します。
■生活保護なら家具・家電を全部買ってもらえる?
いいえ。
ここは最初に理解しておきたいポイントです。
生活保護制度では、家具や日用品が古くなったり故障したりするなど、通常予測できる生活上の出費については、原則として毎月の生活扶助の中でやりくりする考え方になっています。
厚生労働省も、一時扶助について、通常予測される家具什器の更新などは経常的な生活費の範囲で賄うことが原則であり、予想外の事情や生活の場の転換などによって臨時に大きな費用が必要になった場合に対応する制度と説明しています。
そのため、
「生活保護だから新品の冷蔵庫が欲しい」
という理由だけで認められるものではありません。
■「家具什器費」とは?
生活保護には、一定の条件を満たした場合に、
家具什器費
という一時的な費用を認定できる仕組みがあります。
厚生労働省の実施要領では、
炊事用具・食器等の家具什器
について、最低生活に直接必要であり、一定の事情に該当する場合に認定できるとされています。
毎月支給される費用ではありません。
特別な状況で必要性を個別に確認して認定する費用
と考えた方が分かりやすいです。
■家具什器費はいくらまで?
厚生労働省の現在の実施要領では、炊事用具・食器等の家具什器について、
36,700円の範囲内
で必要額を認定できるとされています。
さらに、真にやむを得ない事情によってその金額では難しいと認められる場合には、
58,400円の範囲内
で認定できる取り扱いがあります。
ただし、
36,700円や58,400円が必ず満額支給されるわけではありません。
実際に何が必要なのか、現在何を所有しているのかなどを確認して、必要な額が判断されます。
■生活保護を開始したばかりなら対象になる?
対象になる可能性があります。
厚生労働省の実施要領では、
保護開始時に最低生活へ直接必要な家具什器を持っていない場合
が、家具什器費を認定できるケースの一つとして明記されています。
例えば、
これまで住居がなかった
知人宅などで生活していた
家具家電をほとんど持っていない
新しく一人暮らしを始める
などの状況が考えられます。
■生活保護を受け始めたら必ず対象?
必ずではありません。
例えば生活保護を開始した時点で、
冷蔵庫
洗濯機
炊飯器
布団
などをすでに所有している場合があります。
この場合、
「生活保護が始まったので全部新品へ買い替えたい」
という理由だけでは、家具什器費の考え方とは異なります。
現在何を持っているか
も確認されます。
■引っ越す場合も家具什器費は出る?
転居だけを理由に、家具家電をすべて新しく買えるわけではありません。
ただし厚生労働省の実施要領では、
新しい住居と以前の住居の設備の違いによって、現在持っている最低生活に必要な家具什器を使用できなくなり、補う必要がある場合
も認定対象となり得るケースとして挙げられています。
■「転居時の設備の違い」とは?
例えば、
以前は設備として付いていた
↓
新居には付いていない
というケースです。
ただし、
「新しい部屋の方が広いから家具を増やしたい」
といった希望とは分けて考える必要があります。
さいたま市も、転居時の設備相違によって購入費用が必要になる場合を家具什器費の例として案内しています。
■冷蔵庫の購入費は支給される?
状況によって相談対象になる可能性があります。
冷蔵庫は日常生活で使用する代表的な家電ですが、
生活保護受給者なら冷蔵庫代が必ず別途支給される
という仕組みではありません。
家具什器費として認められるかどうかは、
・現在冷蔵庫を所有しているか
・保護開始時か
・転居に伴う事情があるか
・最低生活に必要か
・他の方法で用意できないか
などを福祉事務所が確認します。
■冷蔵庫が壊れたら新しいものを買ってもらえる?
通常の使用による故障の場合は注意が必要です。
さいたま市の「保護のしおり」では、
災害等を理由としない家具の故障については、家具什器費の支給対象外
と明記されています。
つまり、
10年間使った冷蔵庫が普通に故障した
↓
生活保護だから新しい冷蔵庫代が別に支給される
とは限りません。
通常の買い替えについては、毎月の保護費の中で計画的に対応することが原則です。
■洗濯機の購入費は?
洗濯機も同様です。
生活に使う家電であっても、
生活保護なら洗濯機を必ず支給してもらえるわけではありません。
生活保護開始時などに最低生活に必要な生活用品がない場合は、家具什器費についてケースワーカーへ相談します。
また、転居先に洗濯機置場があるかどうかも確認しましょう。
せっかく購入しても、
・防水パンに入らない
・蛇口の高さが合わない
・搬入できない
となれば使用できません。
スマイファミリーHPでは、賃貸の洗濯機置場についても別の記事で詳しく解説しています。
■コインランドリーがあるから洗濯機は不要?
一律には判断できません。
近くにコインランドリーがあるからといって、
「洗濯機は絶対必要ない」
とも、
「必ず洗濯機が必要」
とも言い切れません。
世帯人数、健康状態、生活状況などによって必要性は異なります。
家具什器費については福祉事務所が個別に判断します。
■炊飯器は対象になる?
炊飯器などの炊事用具についても、家具什器費として相談することがあります。
厚生労働省の実施要領でも、家具什器費について、
「炊事用具、食器等」
とされています。
ただし、
高額な炊飯器
多機能モデル
など、本人の希望する商品を自由に選べるという意味ではありません。
最低生活に必要な範囲で確認されます。
■電子レンジは?
電子レンジについても、現在の生活状況や必要性によって確認されます。
例えば、
ガスコンロがある
炊飯設備もある
という住居と、
調理設備がほとんどない
という住居では状況が異なる可能性があります。
「家電だから全部対象」
という考え方ではありません。
■ガスコンロがない物件の場合
賃貸物件によって、
・ガスコンロ付き
・IH付き
・コンロなし
があります。
コンロなし物件へ入居する場合には、自分でガスコンロ等を用意する必要があることがあります。
生活保護受給中の転居では、
物件の設備表をケースワーカーへ確認してもらう
ことも重要です。
■照明器具が付いていない部屋もある
賃貸住宅では、
照明器具付き
の部屋もあれば、
入居者が自分で照明を取り付ける
部屋もあります。
内見時には天井を見るだけでなく、
・照明器具が設備なのか
・前入居者の残置物なのか
・入居時に残るのか
を確認しましょう。
■「今付いているから使える」とは限らない
内見時に家具家電が残っていても、
・貸主設備
・残置物
・前入居者の所有物
などがあります。
例えば部屋に照明が付いていても、
「契約前に撤去されます」
という場合があります。
物件資料や設備表で確認しましょう。
■布団代は家具什器費と同じ?
布団類については、家具什器費とは別に被服費として取り扱いが定められています。
厚生労働省の現在の実施要領では、保護開始時や長期入院・入所後の退院・退所時などに、
現在使用する布団が全くない、または使用できず代わりもない
場合などについて認定できる仕組みがあります。
■布団はいくらまで?
現在の国の実施要領では、一定の場合について、
再生品で対応できる場合
1組15,300円以内
新しく購入する必要がある場合
1組22,500円以内
という基準が示されています。
ただし、これも満額が自動的に支給されるという意味ではありません。
■ベッドも買ってもらえる?
布団が支給対象となる場合でも、
「ベッドもセットで買える」
とは限りません。
例えば、
床で寝ることが健康上難しい
医療・身体的事情がある
などの場合は別の確認が必要になる可能性があります。
必要性についてケースワーカーへ相談しましょう。
■エアコンについては別の基準がある
冷房器具については、一般的な家具什器とは別に基準が定められています。
厚生労働省の現在の実施要領では、一定の条件を満たし、熱中症予防が特に必要な方がいる世帯などについて、
冷房器具購入費78,000円以内
で必要額を認定できる取り扱いがあります。
スマイファミリーHPでは、この生活保護とエアコン購入費について別の記事で詳しく解説しています。
→
「生活保護でエアコン購入費は支給される?エアコンなし賃貸へ引っ越す前の確認点」
■暖房器具も別に基準がある
暖房器具についても、一定の場合に別の基準があります。
厚生労働省の実施要領では、対象となる世帯について最初に冬季加算の時期を迎える際、最低生活に必要な暖房器具を持っていない場合などに、
31,000円以内
で必要額を認定できる取り扱いがあります。
地域の気候や住宅設備などによって特別な器具が必要な場合には、別の取り扱いも定められています。
■テレビも生活必需品として買ってもらえる?
テレビを持つこと自体が禁止されているわけではありません。
ただし、
「テレビを持っていない=テレビ購入費が必ず一時扶助として支給される」
とは限りません。
家具什器費は、最低生活に直接必要な物品について、その世帯の状況を確認して判断されます。
高額なテレビなどを生活保護から自由に購入できるという制度ではありません。
■スマートフォンは?
スマートフォンについても、
保有できるか
と、
購入費を一時扶助として支給してもらえるか
は別の話です。
生活上、連絡手段として必要になるケースはありますが、家具什器費として必ずスマートフォン代が認定されるわけではありません。
■家具はどこまで対象?
家具什器費という名称なので、
テーブル
イス
収納
などを想像する方もいると思います。
しかし、
「家具なら何でも購入できる」
わけではありません。
最低生活に直接必要なのか、その世帯にすでに代替品がないかなどを確認します。
■ソファは?
「新しい部屋にソファを置きたい」
という希望だけでは、最低生活に直接必要な家具として認められるとは限りません。
家具什器費はインテリアを整えるための制度ではありません。
■テレビ台・大型収納は?
これも必要性によります。
現在ある家具で生活できる場合や、他の方法で代替できる場合には、新規購入費の認定が難しいことがあります。
■カーテンは?
賃貸物件ではカーテンが付いていないことが一般的です。
外から室内が見えるなど、生活上必要になる場合があります。
ただし、カーテンを家具什器費としてどのように扱うかは個別に確認が必要です。
窓のサイズも物件ごとに違うため、契約前に購入しない方が安心です。
■物件を契約する前に設備を確認する
生活保護受給中の転居では、家具家電だけを別に考えるのではなく、
物件に何が付いているか
を確認することが重要です。
例えば、
A物件
・照明付き
・エアコン付き
・IH付き
B物件
・照明なし
・エアコンなし
・コンロなし
なら、入居後に必要な費用が違います。
■「家賃が安い物件=一番安く住める」とは限らない
例えば、
A物件 家賃45,000円
家具家電の設備が比較的そろっている
B物件 家賃42,000円
エアコン・照明・コンロなどがない
というケースがあります。
家賃だけならB物件の方が安くても、入居時の負担は大きくなる可能性があります。
生活保護受給中の物件探しでは、
家賃+入居時に自分で用意するもの
まで確認すると安心です。
■「家具家電付き物件」という選択肢もある
物件によっては、
・冷蔵庫
・洗濯機
・電子レンジ
・ベッド
などが設置されている場合があります。
家具家電をほとんど持っていない方には選択肢になることがあります。
ただし、
設備
なのか、
残置物
なのか確認が必要です。
■設備と残置物は違う
例えば冷蔵庫が部屋に置かれていても、
貸主設備
なら故障時に貸主側で対応する契約の場合があります。
一方、
残置物
なら貸主が修理・交換をしない契約の場合があります。
入居前に確認しましょう。
■リサイクルショップで購入してもいい?
家具什器費が認定された場合でも、購入方法について福祉事務所から案内がある可能性があります。
中古品やリユース品で必要な物を用意できることもあります。
自己判断で購入する前に、
「中古品でもいいですか?」
とケースワーカーへ確認しましょう。
■フリマアプリで買ってもいい?
これも先に確認した方が安心です。
一時扶助では、
・何を購入したか
・金額
・領収書
などを確認する場合があります。
個人間取引では正式な領収書を用意できないことがあります。
■ネット通販で購入してもいい?
利用できるかどうかは、福祉事務所の手続き方法によって確認が必要です。
商品を先に注文するのではなく、
・商品名
・価格
・送料
・設置費
などが分かる画面や見積もりを用意して相談すると分かりやすくなります。
■設置費用も相談できる?
厚生労働省の実施要領では、家具什器の購入にあたって設置費が別途必要であり、真にやむを得ないと認められる場合には、必要最小限の設置費を別に設定できる取り扱いがあります。
ただし、すべての配送費・設置費が必ず支給されるという意味ではありません。
■洗濯機の設置費も先に確認する
洗濯機の場合、
・給水ホース接続
・排水ホース接続
・搬入
・設置
などに費用がかかる場合があります。
商品代だけを見て購入すると、設置費が別途必要になることがあります。
■冷蔵庫の搬入サイズにも注意
格安の冷蔵庫を見つけても、
玄関
廊下
キッチン入口
を通れなければ設置できません。
賃貸物件へ持ち込む前にサイズを確認しましょう。
■「購入してからケースワーカーへ相談」は避ける
ここが非常に重要です。
さいたま市では、臨時的な費用について、
多くの場合、事前の相談と見積書・領収書などが必要
と案内しています。
そのため、
家電を購入
↓
後からケースワーカーへ
「払ったので返してください」
という進め方は避けましょう。
■購入前に何を相談する?
例えば、
「新しい部屋に冷蔵庫がありません」
「現在冷蔵庫を持っていません」
「家具什器費の対象になるでしょうか」
と相談します。
そのうえで、
・必要な品目
・予算
・見積書
・購入方法
・支払い方法
を確認します。
■見積書はどこでもらう?
家電量販店などで、
冷蔵庫○円
洗濯機○円
配送費○円
という見積もりを作成してもらえる場合があります。
具体的に必要な書式は担当ケースワーカーへ確認しましょう。
■一番高い商品を選べる?
家具什器費は、
最低生活に必要な範囲
で認定されるものです。
そのため、
高級モデル
大型モデル
最新機能付き
など、本人が希望する製品を自由に選択できるとは限りません。
■一人暮らしなら一人用サイズを考える
例えば単身世帯で、
500Lの大型冷蔵庫
が最低生活に直接必要かという問題があります。
世帯人数や生活状況に合ったサイズを選ぶことが重要です。
■家族世帯なら必要サイズも変わる
一方、
夫婦+子ども
など複数人世帯なら、一人暮らし用の小型冷蔵庫では生活しにくいことがあります。
同じ家電でも世帯構成によって必要性が変わります。
■自分が持っている物を捨ててから申請していい?
おすすめできません。
まだ使用できる冷蔵庫・洗濯機などを、
「新しいものを買ってもらいたい」
という理由で処分してから相談することは避けましょう。
現在所有している物を使用できるかどうかも判断材料になります。
■前の家から持っていけるなら持っていく?
基本的には、現在使える家具家電があり、新しい住居でも利用できるなら、それを利用することが前提になる場合があります。
家具什器費は、
新居だから家具家電を全部新品にする制度ではありません。
■引っ越し費用とは別?
家具家電購入費と引っ越し費用は別に確認します。
生活保護受給中に、相当な理由があって転居する場合には、引っ越しに必要な費用について相談できる場合があります。
スマイファミリーHPでは、生活保護受給中の市外・県外転居と初期費用の流れについて別の記事で詳しく解説しています。
→
「埼玉で生活保護受給中に市外・県外へ引っ越せる?手続きと注意点を解説」
■勝手に物件契約してから家具代を相談しない
生活保護受給中の転居では、
物件を見つける
↓
契約する
↓
引っ越す
↓
家具がないことに気づく
では遅い場合があります。
物件候補が決まった段階で、
何が設備として付いているか
までケースワーカーへ伝えた方が安心です。
■物件資料をケースワーカーへ見せる
不動産会社から、
・物件図面
・初期費用見積書
・設備情報
などを受け取り、必要に応じてケースワーカーへ確認してもらいます。
生活保護受給中のお部屋探しについては、スマイファミリーHPでも一般的な流れを解説しています。
→
「生活保護を受給中でも賃貸契約できる?お部屋探しの流れと確認ポイント」
■ケースワーカーへ「家電がない」と早めに伝える
例えば、
現在住居がない
長期間施設等で生活していた
現在家具家電をほとんど持っていない
という場合は、物件探しを始めた段階で伝えましょう。
契約直前になって、
「冷蔵庫も洗濯機もありません」
と判明すると、入居準備に時間がかかることがあります。
■転居前の家具家電チェックリスト
新しい物件が決まりそうになったら、次を確認しましょう。
・冷蔵庫
・洗濯機
・炊飯器
・電子レンジ
・ガスコンロ、IH
・照明
・カーテン
・布団
・冷房器具
・暖房器具
・テーブル等
・現在持っている物
・新居で使える物
・新しく必要になる物
そのうえで、
「必要な物」と「欲しい物」を分けて考える
ことが重要です。
■よくある質問
Q. 生活保護なら冷蔵庫を無料でもらえますか?
生活保護受給者だからという理由だけで自動的に冷蔵庫が支給されるわけではありません。保護開始時など一定の場合に、最低生活に必要な家具什器がない場合は家具什器費について相談できます。
Q. 洗濯機も対象になりますか?
状況や必要性について個別に確認されます。生活保護開始時などに必要な生活用品を持っていない場合は、購入前にケースワーカーへ相談してください。
Q. 冷蔵庫が故障した場合も購入費が出ますか?
通常の故障については、さいたま市は家具什器費の支給対象外と案内しています。原則として日常の保護費の中から計画的に更新する考え方になります。
Q. 布団代は支給されますか?
一定の場合に被服費として認定される可能性があります。現在の国の実施要領では、使用できる布団がなく代替品もない場合などについて基準が定められています。
Q. 自分で先に家電を買っても大丈夫ですか?
先に購入するのは避けた方が安心です。さいたま市も臨時的な費用について事前相談を案内しています。
Q. 中古の家電でも大丈夫ですか?
購入方法や必要書類の扱いはケースによって異なるため、購入前に担当ケースワーカーへ確認してください。
Q. 家具家電付き物件なら生活保護でも借りられますか?
相談できる物件はあります。ただし家賃が住宅扶助の範囲か、保証会社、貸主条件など通常の確認も必要です。
■埼玉県で生活保護受給中のお部屋探しにお悩みの方へ
スマイファミリー大宮店では、大宮を中心に埼玉県内で、生活保護を受給中・申請中の方のお部屋探しについてもご相談を承っています。
「新しい部屋を探しているけど家具家電がない」
「冷蔵庫・洗濯機を持っていない」
「家具家電付き物件を探したい」
「エアコン付きの物件を探したい」
「住宅扶助の範囲で探したい」
「ケースワーカーへ提出する物件資料が必要」
「入居時に何を自分で用意するのか確認したい」
このような場合も、
住宅扶助
+ 物件設備
+ 家具家電
+ 初期費用
+ 保証会社
+ 福祉事務所の確認
を整理しながら物件をお探しします。
生活保護では、日常生活用品を毎月の保護費の中から計画的に購入・更新することが原則です。
一方、保護開始時や転居時の設備相違など一定の事情があり、最低生活に直接必要な家具什器を持っていない場合には、一時扶助として家具什器費が認定される可能性があります。
大切なのは、
「部屋を契約してから考える」のではなく、物件を選ぶ段階で何が付いていて、何を自分で用意しなければならないか確認すること
です。
埼玉県で生活保護受給中のお部屋探しや、家具家電付き物件、住宅扶助、初期費用についてお悩みの場合は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。
