
賃貸アパートの受水槽清掃は義務?10㎥の基準・年1回の検査・費用負担・断水対応を解説
「賃貸アパートの受水槽は毎年清掃しなければならない?」
「貯水槽が10㎥以下なら清掃しなくてもいい?」
「管理会社に任せているけれど、法定検査が実施されているか分からない」
「貯水槽清掃で断水する場合、入居者にはいつ知らせればいい?」
賃貸アパートやマンションを所有するオーナー様の中には、共用部分の清掃や排水管の詰まり、給湯器の交換など、日常的な設備管理を管理会社へ任せている方も多いのではないでしょうか。
しかし、普段は目にする機会が少ない設備にも、定期的な管理が必要なものがあります。
その一つが受水槽・貯水槽です。
受水槽は、建物へ供給される水道水を一時的にため、各住戸へ送るための設備です。
建物によっては、地上や地下などに受水槽を設置し、ポンプを使って水を供給しています。
このような設備で管理が不十分になると、水質の異常や給水設備の不具合につながるおそれがあります。
また、貯水槽の規模によっては、水道法に基づく清掃・検査の義務があります。
結論からいうと、水道水を貯留する受水槽の有効容量が10㎥を超えるなどの条件を満たす「簡易専用水道」では、毎年1回以上の定期清掃と、登録検査機関等による管理状況の検査が必要です。
一方、有効容量10㎥以下の小規模貯水槽水道では、適用される法令や自治体の条例・管理基準を確認する必要があります。
今回は、埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県の関東7都県で賃貸経営を行うオーナー様に向けて、受水槽清掃の必要性、法定検査、費用負担、断水時の入居者対応、管理会社へ確認したい内容を解説します。
■受水槽・貯水槽とは?賃貸アパートにも設置されている?
受水槽とは、水道事業者から供給された水を一時的にためる設備です。
建物によっては、受水槽にためた水を給水ポンプで各住戸へ送っています。
また、建物の上部などに高置水槽が設置されている場合もあります。
このような給水方式は、一定規模の賃貸マンションや集合住宅、商業施設などで見られます。
主な給水方式の違い
| 給水方式 | 主な特徴 |
|---|---|
| 直結給水方式 | 配水管から直接給水する方式 |
| 直結増圧方式 | 増圧ポンプなどを使って直接給水する方式 |
| 受水槽方式 | 水をいったん受水槽へためて給水する方式 |
ただし、すべての賃貸アパートに受水槽があるわけではありません。
例えば、小規模なアパートでは、水道本管から直接給水している場合があります。
受水槽がない建物に、受水槽清掃の義務がそのまま適用されるわけではありません。
まずは、所有物件の給水方式を確認しましょう。
■簡易専用水道とは?10㎥が重要な基準
貯水槽水道は、一般に受水槽の有効容量によって区分されます。
水道事業者から供給された水のみを水源とするなどの条件を満たす場合、主な区分は次のとおりです。
| 区分 | 受水槽の有効容量 | 主な管理上の取扱い |
|---|---|---|
| 簡易専用水道 | 10㎥を超える | 水道法に基づく管理・定期検査 |
| 小規模貯水槽水道 | 10㎥以下 | 自治体の条例・指導基準等を確認 |
例えば、受水槽の有効容量が12㎥であれば、ほかの法定要件も満たす場合、簡易専用水道に該当します。
一方、8㎥の場合は、水道法上の簡易専用水道には該当しません。
ただし、地下水を利用している設備や、飲用を目的としない設備などでは、別の法制度や区分が関係する場合があります。
タンクの大きさが10㎥を超えていれば該当する?
必ずしもそうではありません。
重要なのは、外側から見た水槽の大きさだけではなく、法令上の判定に使用する有効容量です。
また、複数の受水槽がある場合には、給水系統や施設の構成なども確認する必要があります。
オーナー様が外観だけで判断せず、設備図面や管理記録などを確認することが大切です。
■簡易専用水道の清掃は毎年必要?
はい。
水道法に基づく簡易専用水道では、毎年1回以上、定期的に水槽を清掃することが求められています。
また、受水槽・高置水槽などの衛生管理も重要です。
主な管理内容
水槽を毎年1回以上定期的に清掃する
水槽の点検などによって汚染を防止する
給水栓の水に異常がある場合、必要な水質検査を行う
健康被害のおそれがある場合、給水停止や利用者への周知など必要な措置を行う
毎年1回以上、所定の管理状況の検査を受ける
ただし、清掃と法定検査は同じ作業ではありません。
清掃を実施したからといって、法定検査まで完了したことにはなりません。
清掃と検査の違い
| 項目 | 主な目的 |
|---|---|
| 貯水槽清掃 | 水槽内部の汚れなどを除去する |
| 施設点検 | 水槽や周辺設備の状態を確認する |
| 水質の確認 | 水の状態に異常がないか調べる |
| 法定検査 | 管理状況などが基準に適合しているか確認する |
オーナー様は、清掃記録と検査結果の両方を確認しましょう。
さいたま市でも、簡易専用水道の清掃・法定検査について公式に案内しています。
■10㎥以下の小規模貯水槽水道なら清掃不要?
受水槽の有効容量が10㎥以下の小規模貯水槽水道についても、清掃や点検を行わなくてよいという意味ではありません。
例えば、さいたま市では、小規模貯水槽水道についても、定期的な清掃や検査を行うよう案内しています。
ただし、簡易専用水道と同じ水道法上の規制が、そのまま適用されるわけではありません。
地域によっては、給水条例や管理指導要領などが関係します。
小規模貯水槽水道で確認したいこと
所在地の自治体のルール
水道事業者の管理基準
清掃の推奨頻度
設備の点検方法
水質異常時の対応
管理記録の保管方法
必要な届出の有無
10㎥以下だから何もしなくてよいのではなく、適用される地域のルールと衛生管理の必要性を確認しましょう。
■受水槽の清掃では何をする?
受水槽の清掃は、通常、専門の清掃業者に依頼して実施します。
具体的な作業内容は、設備の構造や汚れの状態、清掃方法などによって異なります。
一般的には、次のような作業が考えられます。
① 作業前の確認
水槽の構造や給水方式、設備の状態を確認します。
② 給水停止・排水などの準備
清掃に必要な設備操作や、水槽内の排水を行います。
③ 水槽内部の清掃
底部や壁面などに付着した汚れを除去します。
④ 必要な洗浄・消毒
設備や関係基準に応じた方法で清掃・消毒を行います。
⑤ 給水再開前の確認
作業後の水質や設備の状態などを確認します。
⑥ 作業報告
清掃状況や設備の不具合などを報告します。
ただし、これらは作業の概要です。
実際の作業は専門業者が設備に適した方法で実施する必要があります。
オーナー様が衛生上の管理方法を十分に確認せず、自分で受水槽内部を清掃することはおすすめできません。
■受水槽清掃の費用は誰が負担する?
受水槽や共用給水設備の維持管理は、通常、建物所有者や設備の設置者側で管理する事項です。
そのため、賃貸アパートの受水槽清掃費用は、一般的にオーナー様側の維持管理費として扱われることが考えられます。
ただし、設備の所有関係や管理契約、建物全体の契約条件によって取扱いが異なる場合があります。
見積書で確認したい項目
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 受水槽清掃 | 作業対象・清掃方法 |
| 高置水槽清掃 | 対象の有無 |
| 水質確認 | 実施内容・項目 |
| 法定検査 | 清掃費と別契約か |
| 作業車両 | 配置・作業条件 |
| 設備補修 | 必要な場合の費用 |
| 消耗部品 | 交換対象 |
| 報告書 | 写真・作業記録 |
例えば、見積書に「貯水槽清掃一式」とだけ記載されている場合、清掃範囲や法定検査の費用が含まれているか分かりにくいことがあります。
清掃費用と検査費用を区別して確認しましょう。
■受水槽清掃では断水が必要?
受水槽清掃を行う際には、作業方法や設備の構造によって、一時的に断水が必要になる場合があります。
例えば、受水槽から建物全体へ給水している場合、清掃作業中に各住戸の水が使えなくなることがあります。
ただし、複数の水槽や給水系統がある場合など、設備の構成によって影響が異なる可能性があります。
断水中に影響する設備
キッチン
洗面台
浴室・シャワー
トイレ
洗濯機
給湯設備
その他水道を使用する設備
また、給水を再開した直後には、設備の状態によって空気や濁りなどが発生する場合があります。
給水再開時の注意事項は、作業業者の案内に従いましょう。
断水の有無・時間・影響範囲は、作業前に清掃業者へ確認することが重要です。
■入居者への断水案内はいつ出す?
受水槽の清掃に伴って断水する場合は、入居者が予定を調整できるよう、事前の案内が必要です。
例えば、平日の昼間に清掃を予定していても、夜勤の方や在宅勤務の方など、日中に在宅している入居者がいるかもしれません。
また、小さな子どもがいる世帯や、在宅で介護を受けている方にとっては、断水への準備が重要になる場合があります。
断水案内に記載したい内容
作業実施日
断水予定時間
作業内容
断水する範囲
トイレ・洗濯機などの注意事項
給水再開時の注意点
管理会社の連絡先
作業が延長した場合の連絡方法
ただし、すべての賃貸住宅について「何日前に案内する」という全国一律の法定日数があるわけではありません。
実際の作業内容や建物の状況に応じて、余裕を持って案内しましょう。
お知らせを掲示するだけで十分?
共用掲示板への案内だけでは、すべての入居者が確認するとは限りません。
例えば、メールや書面投函、管理会社の連絡システムなど、複数の方法を組み合わせることも考えられます。
長時間の断水が予定される場合は、特に確実な周知方法を検討しましょう。
■貯水槽の清掃と排水管高圧洗浄は何が違う?
受水槽清掃と排水管高圧洗浄は、水に関係する作業ですが、清掃する設備と目的が異なります。
受水槽清掃
建物へ供給する水道水をためる水槽を、衛生的に維持するための作業です。
排水管高圧洗浄
キッチン・浴室・洗面台などで使用した水を排出する管の内部を清掃する作業です。
| 項目 | 受水槽清掃 | 排水管高圧洗浄 |
|---|---|---|
| 対象 | 給水側の貯水槽 | 排水側の配管 |
| 主な目的 | 水槽の衛生管理 | 汚れや詰まりの除去 |
| 法的な取扱い | 規模・設備条件によって清掃義務あり | 建物条件等による |
| 入居者への影響 | 断水を伴う場合あり | 室内作業・排水制限等 |
| 管理記録 | 清掃・検査結果等 | 清掃箇所・作業履歴等 |
排水管高圧洗浄については、過去の記事でも詳しく解説しています。
賃貸アパートの排水管高圧洗浄は必要?清掃頻度・費用負担・入居者立会い・詰まり対策を解説
■水の色や臭いがおかしいと入居者から連絡があったら?
受水槽を使用する建物では、入居者から水質について問い合わせが入る場合があります。
例えば、
「蛇口から茶色い水が出る」
「水が濁っている」
「いつもと違う臭いがする」
「複数の部屋で同じ症状が出ている」
といったケースです。
ただし、水の異常の原因が必ず受水槽にあるとは限りません。
建物内の配管や水道の供給設備など、さまざまな原因が考えられます。
管理会社が確認したいこと
異常が発生した日時
どの部屋で発生しているか
水の色・濁り・臭い
冷水と給湯のどちらか
複数住戸で発生しているか
直近の断水・工事・清掃履歴
受水槽やポンプの不具合
水道事業者からの案内
健康被害のおそれがある場合
簡易専用水道では、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを把握した場合、直ちに給水停止や利用者への周知など、必要な対応が求められます。
そのため、異常を軽く考えず、必要に応じて水道事業者や所管行政機関、専門業者へ相談しましょう。
水質の異常が疑われる場合は、原因を確認しないまま「しばらく流せば大丈夫」と一律に案内しないことが重要です。
■受水槽の清掃業者はどう選ぶ?
受水槽の清掃では、飲用に使用する水の衛生管理が関係するため、適切な技術や管理体制を持つ業者を選ぶことが重要です。
例えば、次のような項目を確認しましょう。
貯水槽清掃の実績
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録状況
清掃対象設備への対応
水質確認の方法
作業写真の提出
清掃報告書の内容
断水時の入居者対応
設備不具合の報告方法
事故発生時の対応
見積金額と追加費用
なお、建築物飲料水貯水槽清掃業には登録制度がありますが、登録の法的な取扱いと、清掃業者の具体的な選定条件については区別して確認する必要があります。
自治体が登録事業者の情報を公開している場合もあります。
■管理会社へ任せていれば法定検査も完了している?
必ずしもそうとは限りません。
賃貸管理会社へ建物管理を委託している場合でも、管理委託契約によって業務範囲が異なります。
例えば、
「共用部分の日常清掃は管理会社が担当」
「貯水槽清掃は別途専門業者へ発注」
「法定検査はオーナー側で手配」
という契約も考えられます。
そのため、管理会社へ任せているという理由だけで、必要な清掃や検査がすべて実施されていると判断しないようにしましょう。
オーナー様が管理会社へ確認したいこと
受水槽の有無
有効容量と施設区分
管理上の責任分担
最終清掃日
最終法定検査日
検査結果
不具合の指摘事項
次回の予定
費用負担と発注方法
作業報告書の保管先
また、修理や清掃を発注する場合は、管理会社の発注権限やオーナー承認の要否も確認しましょう。
管理会社がオーナー承認なしに修繕工事を発注できる範囲については、次の記事で詳しく解説しています。
賃貸管理会社が無断で修繕したら費用は誰が払う?オーナー承認・緊急工事・見積書の確認方法
■法定検査や清掃の報告書は保管した方がいい?
はい。受水槽の清掃・検査の記録は、建物の管理状況を把握するために重要です。
例えば、毎年清掃を行っている場合でも、実際にいつ、どの業者が、どの設備を清掃したか確認できなければ、管理履歴を把握しにくくなります。
保管しておきたい資料
給水設備の図面
受水槽の容量が分かる資料
過去の清掃報告書
法定検査の結果
水質異常に関する記録
補修・交換履歴
業者の見積書・請求書
断水案内の記録
入居者からの問い合わせ記録
なお、法令や自治体の基準によって、記録の保管方法・期間等の確認が必要な場合があります。
管理会社を変更する際にも、こうした資料を適切に引き継ぐことが重要です。
賃貸管理会社からの報告内容については、次の記事でも解説しています。
賃貸管理会社の月次報告書はどこを見る?家賃送金・滞納・修繕費・空室状況の確認方法
■受水槽を廃止して直結給水へ変更できる?
建物によっては、既存の受水槽方式から直結給水方式への切替えを検討する場合があります。
例えば、受水槽の老朽化や更新費用、清掃・検査の負担を見直したい場合です。
ただし、すべての建物で直結給水方式へ変更できるわけではありません。
切替えを検討する際の確認事項
建物の階数
必要な水量
周辺の水圧
給水管の口径
給水設備の構造
水道事業者の基準
工事費用
工事中の断水
既存設備の撤去費用
直結給水方式へ切り替えられるかどうかは、水道事業者や指定給水装置工事事業者などへ確認が必要です。
受水槽を維持する場合と、直結方式へ変更する場合の費用を比較して判断しましょう。
■関東7都県で貯水槽を管理する際の注意点
スマイファミリーでは、埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県の関東7都県で、賃貸管理や建物の維持管理、管理会社の見直しについてご相談を承っています。
受水槽の法的な区分は全国共通の基本制度に基づきますが、具体的な手続きや小規模貯水槽水道の管理基準などは、自治体や水道事業者によって異なる場合があります。
埼玉県
受水槽の有効容量と施設区分を確認し、物件所在地の所管自治体や水道事業者の案内に従って管理しましょう。
東京都
建物の給水方式や貯水槽の規模を確認し、必要な清掃・法定検査の実施状況を整理しましょう。
千葉県
貯水槽の清掃履歴・水質管理・断水案内などを確認し、管理会社との業務分担を明確にしましょう。
神奈川県
受水槽方式のマンションでは、清掃や検査の実施状況に加えて、給水ポンプや配管などの関連設備も確認しましょう。
茨城県
建物の規模や給水方式を把握し、簡易専用水道に該当するか、必要な管理を行っているか確認しましょう。
栃木県
受水槽・高置水槽がある場合は、清掃や検査の履歴を確認し、設備の不具合があれば専門業者へ相談しましょう。
群馬県
建物の給水設備と管理体制を確認し、必要な清掃や検査を計画的に実施しましょう。
なお、これらは各都県すべての建物に共通する固有の特徴ではありません。
関東7都県のどこで賃貸経営を行う場合も、物件の給水方式と所管自治体の基準を確認することが重要です。
■賃貸オーナー様向け|受水槽管理チェックリスト
【設備・法令】
受水槽の有無を確認した
給水方式を確認した
受水槽の有効容量を確認した
簡易専用水道に該当するか確認した
小規模貯水槽水道に適用される基準を確認した
所管自治体の案内を確認した
【清掃・検査】
最終清掃日を確認した
最終検査日を確認した
清掃報告書を確認した
法定検査の結果を確認した
指摘事項への対応を確認した
次回の清掃・検査予定を確認した
【入居者対応】
断水の有無を確認した
断水予定時間を確認した
入居者への周知方法を整理した
給水再開時の注意事項を確認した
水質異常時の連絡方法を確認した
緊急対応の体制を確認した
【管理会社・費用】
管理委託契約の業務範囲を確認した
清掃・検査費用を確認した
発注権限と承認方法を確認した
作業報告書の保管方法を確認した
受水槽の補修・更新予定を確認した
■よくある質問(FAQ)
Q1.賃貸アパートの受水槽は毎年清掃する義務がありますか?
水道法上の簡易専用水道に該当する場合は、毎年1回以上の定期清掃が必要です。
ただし、すべてのアパートが簡易専用水道に該当するわけではありません。
Q2.受水槽が10㎥以下なら清掃しなくてもよいですか?
必ずしもそうではありません。
小規模貯水槽水道についても、自治体の条例・管理基準などに従った適切な維持管理が必要です。
Q3.清掃と法定検査は同じですか?
異なります。
簡易専用水道では、水槽の清掃と、管理状況などについての所定の検査の両方が必要です。
Q4.受水槽清掃で断水することはありますか?
あります。
設備の構造や清掃方法によっては、一時的に断水が必要になります。
Q5.清掃費用は入居者が負担しますか?
通常、建物所有者や設置者側の維持管理費用として扱われることが考えられます。
ただし、具体的な費用負担は契約関係などによって異なります。
Q6.管理会社に任せていれば法定検査も済んでいますか?
必ずしもそうとは限りません。
管理委託契約の業務範囲を確認し、検査結果などの記録を確認しましょう。
Q7.受水槽を廃止して直結給水へ変更できますか?
建物の条件や水道事業者の基準によっては、変更を検討できる場合があります。
専門業者などへの確認が必要です。
■まとめ|受水槽の管理は清掃だけでなく法定検査まで確認しよう
賃貸アパートやマンションの受水槽は、普段は目立たない設備ですが、入居者の生活に必要な水を供給する重要な設備です。
特に、簡易専用水道に該当する場合は、水道法に基づく管理が求められます。
今回の重要なポイントは次の5つです。
受水槽の有効容量と施設区分を確認する
簡易専用水道は毎年1回以上の清掃・法定検査が必要
小規模貯水槽水道も適切な衛生管理を行う
清掃時の断水について入居者へ事前に案内する
管理会社から清掃・検査の報告書を受け取る
特に重要なのは、管理会社へ任せているから安心と考えず、実際に必要な清掃・検査が行われているかオーナー様自身も確認することです。
スマイファミリーでは、埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県の関東7都県で、賃貸管理・空室対策・管理会社の見直しについてご相談を承っています。
「受水槽の清掃をいつ実施したか分からない」
「現在の管理会社から検査報告書が届かない」
「共用設備の管理費用を見直したい」
「建物の設備点検をまとめて管理したい」
「管理会社を変更する前に維持管理の状況を整理したい」
といった場合も、現在の管理状況や設備履歴、修繕計画などを整理しながら検討しましょう。
なお、簡易専用水道に該当するかどうかや法定検査の具体的な取扱いについては、物件所在地の所管行政機関へ確認することが重要です。
賃貸管理・空室対策・管理会社の見直しをご検討のオーナー様へ詳しく見る →
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