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生活保護で賃貸の退去費用はどうなる?原状回復・敷金返還・クリーニング費を解説

暮らし・手続き

生活保護を受給しながら賃貸マンションやアパートから引っ越すことになったとき、

「退去費用も生活保護から支給される?」
「壁紙の傷を請求されたらどうする?」
「ハウスクリーニング代は自分で払う?」
「敷金が戻ってきたらそのまま使っていい?」
「敷金より原状回復費が高かったらどうなる?」
「新しい部屋の敷金と今の部屋の退去費用は別?」
「ケースワーカーにはいつ相談する?」
「退去立会いでその場でサインしていい?」
「家具を処分するお金も出してもらえる?」
「生活保護なら原状回復費を払わなくていい?」

と不安になることがあります。

結論からいうと、

生活保護を受給しているからといって、退去時の原状回復費用がすべて免除されたり、すべて自動的に生活保護から支給されたりするわけではありません。

まず整理する必要があるのは、

退去費用
=
全部同じお金

ではないということです。

退去時には、

原状回復費
ハウスクリーニング費
未払い家賃
解約日までの家賃
残置物処分費
鍵紛失などの費用

が発生する場合があります。

一方、新しい住居へ移る際には、

敷金
礼金
仲介手数料
保証会社の初回保証料
火災保険料
引っ越し費用

などが必要になります。

生活保護制度では、転居の必要性が認められる一定の場合について、新居契約時の敷金等を認定できる取扱いがあります。しかし、現在の部屋で発生した原状回復費と、新居へ入るための費用は分けて考える必要があります。 厚生労働省

さらに、原状回復費そのものについても、

請求された金額=必ず借主が全額負担する金額

ではありません。

国土交通省は、通常の使用による損耗や経年変化については原則として借主の原状回復義務の対象ではなく、借主の故意・過失や通常の使用を超える使い方による損傷などを借主負担とする考え方を示しています。 国土交通省

今回は、生活保護を受給中に賃貸住宅から退去・転居する方へ、原状回復、敷金、クリーニング費、残置物、新居への転居費用まで詳しく解説します。

■まず「退去費用」の中身を分ける

退去するときに管理会社から、

「退去費用がかかります」

と言われても、何の費用なのかを確認しましょう。

主に考えられるのは、

・原状回復費
・ハウスクリーニング費
・エアコンクリーニング費
・鍵交換・鍵紛失費
・未払い家賃
・解約予告不足による家賃
・短期解約違約金
・残置物処分費

などです。

例えば、

原状回復費30,000円
+
クリーニング費40,000円

なら、

「70,000円」

だけを見るのではなく、

何にいくら請求されているのか

を確認します。

■生活保護なら原状回復費は払わなくていい?

そのようには決まっていません。

生活保護を受給しているかどうかと、

賃貸借契約上、借主が原状回復費を負担するか

は別の問題です。

例えば、

借主の不注意で壁に大きな穴を開けた
タバコの不始末で床を焦がした
掃除をせず著しいカビを発生させた

などの場合は、借主負担になる可能性があります。

生活保護受給中だから、

「契約上の責任がなくなる」

というものではありません。

■そもそも原状回復とは?

原状回復という言葉から、

「入居したときと全く同じ新品状態へ戻す」

と思う方もいます。

しかし国土交通省のガイドラインでは、そのような考え方ではありません。

通常の生活によって、

壁紙が時間とともに変色した
家具を置いた跡が付いた
設備が古くなった

などの経年変化・通常損耗については、原則として借主負担ではないという考え方です。 国土交通省

■通常損耗とは?

例えば、

家具を普通に置いたことによる床のへこみ
日光による壁紙の色あせ
設備の自然な劣化

などがあります。

正常に生活していて自然に発生する変化です。

こうした部分まで、

「退去するから全部新品交換してください」

と当然に借主負担になるものではありません。

■借主負担になりやすいものは?

一方、

・不注意で付けた大きな傷
・掃除不足による著しい汚れ
・通常を超える使用による破損
・ペットによる傷や臭い
・喫煙などによる著しい汚損
・結露を放置したことなどによる損傷

などは、状況によって借主負担となる可能性があります。

重要なのは、

何が原因でその損傷が発生したのか

です。

■壁紙に傷があったら部屋全部を払う?

必ずではありません。

国土交通省のQ&Aでは、借主の不注意による壁紙の傷についても、経過年数などを考慮し、可能な限り必要な範囲を修繕する考え方が示されています。 国土交通省

例えば、

壁の一部分に傷
↓
部屋全体の壁紙交換

という請求があった場合は、

なぜ全体交換が必要なのか

を確認しましょう。

■長く住んでいたら負担は変わる?

原状回復では経過年数が考慮される場合があります。

例えば壁紙などは、

入居時から時間が経っている

という点も費用負担を考える要素になります。

ただし、

何年住めば必ず0円

という単純なルールではありません。

設備・部材の種類、損傷内容、契約条件などによって確認します。

■退去立会いでは何を見る?

退去立会いでは、

壁
床
天井
建具
キッチン
浴室
トイレ
設備

などを確認する場合があります。

可能であれば、

荷物を全部出した後

に室内を確認します。

自分でも、

室内全体
傷がある場所
汚れがある場所
設備状態

を写真で残しておくとよいでしょう。

■退去立会いでその場ですぐサインする?

内容を確認してからにしましょう。

例えば、

「壁紙全面交換50,000円」

と書かれていて、

なぜ自分の負担になるのか分からない

場合は、質問します。

国土交通省も、退去時の立会いは原状回復費用を決めるうえで重要であり、疑問がある場合は十分確認することを勧めています。 国土交通省

■「確認しました」と「金額に同意しました」は同じ?

書面の内容によります。

傷があることを確認する書類と、

費用負担額に同意する書類

が同じとは限りません。

サインを求められたら、

何について確認する署名なのか

を読んでから記入しましょう。

■退去後に見積書が届く場合もある

その場では金額が決まらず、

後日、

原状回復見積書
敷金精算書

などが送られてくる場合があります。

その場合は、

修繕箇所
工事内容
借主負担額
敷金充当額

を確認します。

■生活保護だから請求書を無視していい?

避けましょう。

請求内容に疑問がある場合も、

連絡を無視する

のではなく、

「この部分は何の費用ですか?」
「借主負担となる理由を教えてください」

と確認しましょう。

必要に応じて、

ケースワーカー
消費生活センター
専門家

などへ相談します。

■ハウスクリーニング費は必ず払う?

契約内容によります。

賃貸借契約には、

退去時クリーニング費用は借主負担

という特約が付いている場合があります。

国土交通省は、クリーニング特約について、

借主が負担する内容・範囲が示されているか
通常損耗分まで負担する趣旨が明確か
金額が妥当か
借主が内容を理解し合意しているか

などから有効性を判断するとしています。 国土交通省

そのため、

「クリーニング特約は全部無効」

とも、

「契約書に書いてあるから全部有効」

とも一律には言えません。

■入居時にクリーニング費を払っている場合は?

契約によっては、

入居時にクリーニング費前払い

となっている場合があります。

この場合も、

退去時にさらに同じ費用を請求されていないか

確認しましょう。

ただし、

通常清掃費
特別清掃
借主の過失による汚れ

などが別扱いになる契約もあります。

■敷金は何のためのお金?

敷金は、

未払い家賃
借主負担の原状回復費

など、賃貸借契約から生じる債務の担保として預けるお金です。

国土交通省の標準契約書では、明渡し後、未払い家賃や原状回復費などがある場合には、その金額を敷金から差し引き、残額を返還する考え方が示されています。 国土交通省

■敷金10万円、原状回復3万円なら?

単純化すると、

敷金100,000円
-
借主負担30,000円

で、

70,000円

が返還対象になるという考え方です。

ただし、

未払い家賃
その他の契約上の債務

などがあれば、さらに差し引かれる可能性があります。

■敷金より退去費用が高かったら?

例えば、

敷金50,000円
原状回復の借主負担80,000円

なら、

敷金で50,000円を精算し、

残り30,000円

を請求される可能性があります。

「敷金を預けているから、それ以上払うことは絶対にない」

というわけではありません。

■逆に敷金が戻ってくる場合は?

原状回復費などを差し引いて残額がある場合には、敷金が返還されます。

ここは生活保護受給中の場合に特に注意が必要です。

厚生労働省の実施要領の取扱いでは、生活保護継続中に転居して敷金が返還された場合、その返還金は原則として収入認定する取扱いが示されています。 厚生労働省

そのため、

敷金が返ってきたから自由に使っていい

と自己判断せず、ケースワーカーへ報告しましょう。

■新居の敷金にそのまま使う場合は?

例外的な取扱いもあります。

厚生労働省の実施要領では、

福祉事務所の指導・指示によって転居した場合

について、返還された敷金を新しい住居の敷金等へ充てることができる取扱いが示されています。 厚生労働省

つまり、

旧居の敷金返還
↓
新居の敷金へ使用

という場合は、

使う前にケースワーカーへ確認

することが重要です。

■敷金が戻るまで新居の契約金が払えない場合は?

旧居の敷金は、

退去
室内確認
精算

が終わってから返還されることが多く、

新居の契約時にはまだ戻っていない

ことがあります。

そのため、

旧居の敷金を新居の契約金として必ず先に使える

とは限りません。

転居の必要性が認められる場合には、新居契約に必要な敷金等が生活保護制度上認定される場合があります。

厚生労働省の実施要領では、一定の転居について敷金等を認定できる規定があります。 厚生労働省

■生活保護で新居の敷金・礼金は相談できる?

転居の必要性が認められる一定の場合には、

敷金
礼金
不動産手数料
火災保険料
保証料

などを認定できる取扱いがあります。 厚生労働省

ただし、

引っ越したい
↓
好きな物件を契約
↓
後から全額請求

という制度ではありません。

転居理由や家賃などについて確認が必要です。

■今の部屋の退去費と新居の初期費用を混ぜない

例えば、

現在の部屋
原状回復費30,000円

新居
敷金50,000円
礼金50,000円
保証料30,000円

なら、

合計160,000円

とだけ考えないようにします。

現在の部屋の30,000円と、

新居の130,000円

では性質が違います。

ケースワーカーへ相談するときも、

旧居の精算書と、新居の初期費用見積書を分けて用意

すると分かりやすくなります。

■生活保護受給中の転居費用について詳しく知りたい場合

市外・県外への転居や、新居の敷金・礼金・保証料・引っ越し費用については、別の記事で詳しく解説しています。


埼玉で生活保護受給中に市外・県外へ引っ越せる?手続きと注意点を解説


■現在の部屋を先に解約していい?

新しい住居が確定する前に現在の部屋を解約するのは注意が必要です。

生活保護受給中のお部屋探しでは、

住宅扶助
保証会社
貸主条件
初期費用
福祉事務所の確認

などが関係するため、

希望物件が見つかっても必ず契約できるとは限りません。

先に今の住居を解約すると、

新居が決まらないまま退去期限が来る

可能性があります。

■生活保護の転居はどの順番で進める?

状況によって異なりますが、

ケースワーカーへ相談
↓
転居条件を確認
↓
物件探し
↓
初期費用見積書を取得
↓
福祉事務所へ確認
↓
入居審査
↓
契約可能なことを確認
↓
現在の住居の解約日を調整

という流れを意識します。

スマイファミリーHPでは、生活保護受給中のお部屋探し全体の流れも解説しています。


生活保護を受給中でも賃貸契約できる?お部屋探しの流れと確認ポイント


■通常の退去手続きも忘れない

生活保護受給中であっても、

賃貸借契約の解約手続きそのものは必要です。

例えば、

解約予告
退去日
鍵返却
退去立会い
敷金精算

などです。

現在の契約書で、

1か月前予告
2か月前予告

などが決められている場合があります。

連絡が遅れると、

引っ越した後も旧居の家賃が発生する

可能性があります。

■解約日と引っ越し日は同じではない

例えば、

10月10日 荷物を新居へ移動
10月31日 旧居契約終了

という場合があります。

この期間は、

新居
旧居

の両方の家賃が関係する可能性があります。

生活保護では、真に必要やむを得ない事情による月途中の転居について、一定範囲で転居前後の住宅費を認定できる取扱いがあります。具体的な扱いはケースワーカーへ確認してください。 厚生労働省

■一般的な退去方法も確認しておく

解約予告、退去立会い、鍵返却、敷金精算などの一般的な流れについては、スマイファミリーHPでも詳しく解説しています。


埼玉の賃貸を退去するときは?解約連絡の期限・立会い・費用を解説


■家具を捨てる費用は生活保護から出る?

これも、

生活保護だから家具処分費がすべて出る

というものではありません。

大型家具や家電を処分する場合は、

粗大ごみ
リサイクル料金
回収業者

などの費用がかかる場合があります。

厚生労働省の実施要領には、単身の被保護者が一定の施設などへ長期間入所する際に、真に家財処分が必要で、敷金返還金などでも賄えない場合に、一定の家財処分料を認定できる取扱いがあります。これはすべての一般的な引っ越しに家具処分費が支給されるという規定ではありません。 厚生労働省

■粗大ごみを部屋に残して退去していい?

避けましょう。

家具
家電
衣類
ごみ

などを大量に残したまま退去すると、

残置物処分費

を請求される可能性があります。

引っ越し前に、

持っていくもの
捨てるもの

を分け、処分日も確認しましょう。

■冷蔵庫・洗濯機は普通の粗大ごみではないこともある

冷蔵庫
洗濯機
テレビ
エアコン

などは家電リサイクル法の対象となる製品があります。

「ごみ置場へ置いておけばいい」

というものではありません。

転居前に処分方法を確認しましょう。

■新居に家具・家電がない場合は?

生活保護では一定の状況において家具什器費を認定できる場合がありますが、

転居すれば家具家電をすべて新品購入してもらえる

という制度ではありません。

スマイファミリーHPでは、生活保護受給中の家具・家電購入費についても詳しく解説しています。


生活保護で家具・家電の購入費は支給される?冷蔵庫・洗濯機・寝具を転居前に確認


■鍵をなくしている場合は?

入居時に受け取った鍵を紛失している場合、

契約内容によって費用が発生する可能性があります。

特に、

オートロック連動キー
特殊キー

などでは費用が高くなることがあります。

退去直前ではなく、鍵がないことに気付いた時点で管理会社へ相談しましょう。

■設備を壊したまま退去する場合は?

例えば、

室内ドアを壊した
洗面台を割った
設備を故意・過失で破損した

という場合は、借主負担になる可能性があります。

一方、

古くなって自然に故障した設備

まで当然に借主負担になるとは限りません。

故障した時点で管理会社へ報告しておくことも重要です。

■自分で勝手に修理してから退去した方が安い?

自己判断は避けた方が安全です。

国土交通省のQ&Aでも、契約で貸主や指定業者が原状回復工事を行うとされている場合には、それに従う必要があると説明されています。 国土交通省

勝手に修理して、

色が違う
材料が違う
施工方法が違う

となれば、やり直しを求められる可能性があります。

■退去前に掃除をしておく意味はある?

あります。

契約上クリーニング費が決まっていたとしても、

大量のごみ
著しい油汚れ
カビの放置

などがあると、追加費用につながる場合があります。

通常の範囲で、

ごみを撤去する
簡単に掃除する
忘れ物を確認する

ことはしておきましょう。

■敷金精算書が届いたら見るところ

敷金精算書が届いたら、

・預けた敷金
・未払い家賃
・原状回復費
・クリーニング費
・その他費用
・差引返還額

を確認します。

特に、

「原状回復費一式」

だけでは内容が分からない場合、

内訳を確認しましょう。

国土交通省の標準契約書でも、敷金から債務を差し引く場合には、その内訳を借主へ明示する考え方が示されています。 国土交通省

■返還された敷金はケースワーカーへ必ず報告する

ここは重要です。

例えば、

敷金80,000円が口座へ振り込まれた

場合、

「昔自分が払ったお金だから報告不要」

と自己判断しないようにしましょう。

生活保護継続中の敷金返還については、厚生労働省の取扱いがあります。

入金されたら、

金額
振込日
精算内容

が分かる資料を用意してケースワーカーへ相談します。 厚生労働省

■原状回復費を払えない場合はどうする?

請求内容が正しいかを確認したうえで、

支払いが難しい

という場合は放置しないようにしましょう。

まず、

管理会社
貸主

へ連絡します。

同時に、生活保護受給中であることも含めてケースワーカーへ相談してください。

ただし、

ケースワーカーへ相談した
=
その請求が自動的に公費で支払われる

という意味ではありません。

■金額に納得できない場合は?

例えば、

通常損耗と思われる部分まで高額請求されている
入居前からあった傷を請求された
全面交換の理由が分からない

という場合があります。

まず管理会社へ、

請求根拠
修繕範囲
契約条項

を確認します。

それでも解決しない場合は、

消費生活センター
住宅関係の相談窓口
法律相談

などを検討します。

国土交通省の原状回復ガイドラインにも、トラブル時の相談・紛争解決制度が紹介されています。 国土交通省

■退去前にケースワーカーへ伝えておきたいこと

生活保護受給中に転居する場合は、

・退去予定日
・解約日
・新居の入居日
・現在の敷金額
・敷金返還予定
・原状回復費の可能性
・新居の初期費用
・引っ越し見積書
・処分する家具の有無

などを整理しておくと相談しやすくなります。

■生活保護受給中の退去チェックリスト

退去前に、

・現在の賃貸借契約書を確認した
・解約予告期間を確認した
・ケースワーカーへ転居相談をした
・新居が確定する前に旧居を解約していない
・退去立会い日を確認した
・室内写真を撮った
・借主負担になる損傷を確認した
・クリーニング特約を確認した
・敷金額を確認した
・敷金精算書の送付先を確認した
・返金口座を確認した
・家具・家電の処分を済ませた
・鍵をそろえた
・原状回復費の内訳を確認した
・敷金返還があればケースワーカーへ報告する

という順番で整理しましょう。

■よくある質問

Q. 生活保護なら退去費用は全部無料ですか?

いいえ。生活保護を受給していることだけで、契約上の原状回復費などがすべて免除されるわけではありません。

Q. 原状回復費は生活保護から必ず支給されますか?

新居への転居時に必要となる敷金等については一定条件で認定する規定がありますが、退去時の原状回復費まで自動的に支給されるものとは考えず、請求内容を確認したうえでケースワーカーへ個別に相談してください。 厚生労働省

Q. 普通に住んで汚れた壁紙も払いますか?

通常使用による損耗や経年変化は、国土交通省のガイドラインでは原則として借主負担ではないという考え方です。 国土交通省

Q. 退去時クリーニング代は払わなくてもいいですか?

契約内容によります。クリーニング特約は内容、説明、合意、金額などによって有効性が判断されます。 国土交通省

Q. 敷金が戻ってきたら使っていいですか?

生活保護継続中の場合、敷金返還金には収入認定に関する取扱いがあります。先に使わずケースワーカーへ報告しましょう。 厚生労働省

Q. 返ってきた敷金を新居の敷金へ使えますか?

福祉事務所の指導・指示による転居などでは、返還敷金を新しい敷金等へ充てられる取扱いがあります。必ず事前に確認してください。 厚生労働省

Q. 敷金より原状回復費が高ければどうなりますか?

敷金を充当しても不足する場合、残額を請求される可能性があります。まず借主負担となる内容・金額が適切か確認しましょう。

Q. 家具を置いたまま退去していいですか?

自己判断で残さないようにしましょう。処分費を請求される可能性があります。

Q. 退去立会いで請求書にすぐサインしないといけませんか?

内容を理解できない場合は質問し、何についての署名なのか確認しましょう。

Q. 生活保護を受給していることを管理会社へ伝える必要がありますか?

受給そのものをどこまで伝える必要があるかは契約・支払方法によります。ただし、支払い方法の変更や転居手続きなどで連絡が必要になる場合があります。

Q. 新居が決まる前に現在の部屋を解約していいですか?

避けた方が安心です。新居の審査や福祉事務所の確認が終わらないまま解約すると、住まいがなくなる可能性があります。

■生活保護受給中に退去・住み替えを検討している方へ

生活保護受給中の引っ越しでは、

新しい部屋を探すことだけではなく、現在の部屋をどう終わらせるか

まで考える必要があります。

特に、

現在の敷金
原状回復費
退去日
解約日
新居の契約日
新居の初期費用

が重なるため、通常の引っ越しより確認事項が多くなりやすくなります。

重要なのは、

生活保護だから全部無料

とも、

請求された退去費用は全部払わなければならない

とも決めつけないことです。

まず、

契約書を確認する
→ 室内状況を確認する
→ 借主負担の範囲を確認する
→ 敷金精算を確認する
→ ケースワーカーへ報告・相談する

という順番で整理しましょう。

また、新居への転居が必要な場合は、

旧居を先に解約する

のではなく、

福祉事務所へ相談
↓
新居を探す
↓
見積書を確認
↓
入居審査
↓
契約できることを確認
↓
旧居の解約日を調整

という流れを意識することが重要です。


埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬で、生活保護受給中の退去や住み替え、新しい賃貸物件探しにお悩みの方は、スマイファミリーへお気軽にご相談ください。



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