
蛍光灯は2027年末で使えなくなる?賃貸のLED交換・照明設備・費用負担を解説
賃貸マンションやアパートに住んでいる方の中には、
「2027年で蛍光灯が使えなくなるって本当?」
「今使っている蛍光灯も捨てないといけない?」
「賃貸なのに自分でLEDへ交換するの?」
「大家さんが照明器具ごと交換してくれる?」
「蛍光管が切れたら入居者負担?」
「直管蛍光灯をLED管に変えるだけでいい?」
「備え付けの照明器具を勝手に外してもいい?」
「退去するときLED照明は置いていく?」
と疑問に感じる方もいると思います。
結論からいうと、
2027年末になった瞬間、現在使用している蛍光灯が使えなくなるわけではありません。
環境省によると、一般照明用の蛍光ランプは種類に応じて2026年から段階的に製造・輸出入が禁止され、2027年末までにすべての一般照明用蛍光ランプが対象になります。
一方で、
現在使用している蛍光ランプの使用や、規制前に製造された在庫品の販売・購入は禁止されません。 環境省
つまり、
「2027年12月31日を過ぎたら蛍光灯を点けてはいけない」
という制度ではありません。
ただし、新たな蛍光ランプの供給は今後縮小していくため、環境省も計画的なLED照明への切り替えを推奨しています。 環境省
賃貸住宅ではさらに、
蛍光ランプだけを交換するのか
照明器具そのものを交換するのか
その照明器具は貸主設備なのか
入居者が持ち込んだ物なのか
によって対応が変わります。
今回は、埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬で賃貸住宅に住んでいる方・これからお部屋を探す方へ詳しく解説します。
■そもそも何が禁止される?
今回規制されるのは、
一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入
です。
環境省によると、蛍光ランプには微量の水銀が使用されており、「水銀に関する水俣条約」の決定を受けて、日本でも段階的に規制されます。 環境省
一般家庭でよく見る、
・電球形
・コンパクト形
・直管形
・環形
などが対象になります。
■2026年現在、すでに規制は始まっている?
始まっています。
2026年9月現在、
電球形蛍光ランプの一部は2026年1月1日から製造・輸出入が禁止
されています。
環境省が公表している主なスケジュールは次のとおりです。
電球形蛍光ランプ
2026年1月1日から禁止
※30Wを超えるものは2027年1月1日から
コンパクト形蛍光ランプ
2027年1月1日から禁止
直管形蛍光ランプ
原則2028年1月1日から禁止
※一部は2027年1月1日から
環形蛍光ランプ
原則2028年1月1日から禁止
※一部は2027年1月1日から
つまり、2027年末までに一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入がすべて終了する仕組みです。 環境省
■2028年になったら家の蛍光灯は点けられない?
いいえ。
現在使用している蛍光ランプを、
2028年1月1日になったから取り外さなければいけない
というものではありません。
環境省は明確に、
使用・販売・購入は禁止されない
と案内しています。 環境省
使用中の蛍光灯がまだ正常に点灯している場合は、直ちに交換義務が生じるわけではありません。
■じゃあ何もしなくても大丈夫?
当面使えるという意味ではそうですが、長期的にはLEDへの移行を考えた方がよいでしょう。
製造・輸出入が終われば、
今後、
・希望する型番が見つからない
・在庫が減る
・交換用ランプを入手しにくくなる
といったことが考えられます。
環境省も、将来的に蛍光ランプが入手しにくくなることを想定し、計画的にLED照明へ切り替えるよう案内しています。 環境省
■賃貸なら大家さんがLEDにしてくれる?
必ずではありません。
まず確認したいのが、
何を交換するのか
です。
例えば、
蛍光ランプだけ切れた
消耗品として入居者が交換する契約
照明器具そのものが故障した
貸主設備であれば管理会社へ修理相談
入居者自身が持ち込んだ照明
原則として自分で対応
など、状況が異なります。
■「蛍光灯」と「照明器具」は分けて考える
ここは非常に重要です。
例えば天井には、
照明器具本体
が取り付けられ、その中に、
蛍光ランプ
が付いています。
蛍光ランプが切れたことと、照明器具本体が壊れたことは同じではありません。
■蛍光ランプが切れたら誰が交換する?
契約内容を確認します。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、
電球・蛍光灯の取り替え
を軽微な修繕の例として挙げています。
契約でこのような軽微な修繕を借主が行うことになっている場合には、借主負担で交換することがあります。 国土交通省
ただし、
全国すべての賃貸住宅で必ず借主負担
という意味ではありません。
実際の賃貸借契約書を確認しましょう。
■照明器具そのものが壊れたら?
次に確認するのは、
その照明器具が、
貸主設備なのかどうか
です。
例えば入居時から、
リビングの天井照明
が付いていたとしても、
・貸主設備
・前入居者の残置物
では扱いが異なる場合があります。
■照明も「設備」と「残置物」がある
エアコンと同じ考え方です。
例えば、
貸主設備
賃貸借契約上、設備として設置されている
残置物
前の入居者が置いていったものを、そのまま使用できる
というケースがあります。
残置物の場合、
使用してよいが、故障しても貸主は修理・交換しない
という契約条件になっていることがあります。
スマイファミリーHPでは、エアコンを例に「設備」と「残置物」の違い、故障時の修理負担について詳しく解説しています。
→
「賃貸のエアコンは設備?残置物?故障・修理・交換費用を契約前に確認」
■内見時に照明が付いていても入居時まで残るとは限らない
これも注意したいところです。
内見したときに、
シーリングライト
ペンダントライト
などが付いていても、
前入居者の所有物
という場合があります。
入居前に撤去される可能性もあります。
照明器具が必要な物件では、
「この照明は設備ですか?」
と確認しましょう。
■「照明付き」と募集されている場合
募集図面などに、
照明器具
照明付き
と記載されていても、どの場所の照明なのか確認します。
例えば、
玄関
廊下
トイレ
浴室
だけ備え付けで、
リビングや洋室には照明器具がない
という物件もあります。
■引っ越し当日に照明がないこともある
特に居室では、
天井に引掛シーリングだけがあり、
照明器具は入居者が自分で用意する
という物件があります。
夜に鍵を受け取って初めて、
「部屋に照明がない」
と気づくと困ります。
内見時・契約前に確認しましょう。
■蛍光灯からLEDに「ランプだけ」交換していい?
ここは慎重にしてください。
特に、
直管蛍光灯
などでは、見た目が同じようなLEDランプでも、既存器具との組み合わせが適切とは限りません。
日本照明工業会は、不適切な組み合わせによって、
・異常発熱
・発煙
・発火
・ランプ落下
などにつながる可能性があるとして注意喚起しています。 日本労働者協会
■LED管を買って差し替えるだけではダメな場合がある
既存の蛍光灯器具には、
・グロースターター式
・ラピッドスタート式
・インバーター式
などがあります。
LEDランプ側も製品によって対応方式が異なります。
そのため、
形が同じだから取り付けられる
だけでは安全性を判断できません。
日本照明工業会は、既存の蛍光灯器具をLED化する際には、原則として照明器具ごとの交換を推奨しています。 日本労働者協会
■賃貸の設備を勝手に改造しない
例えば既存の蛍光灯器具へ、
配線変更
安定器取り外し
直結工事
などを行うLED化があります。
しかし賃貸住宅で、貸主の設備を借主が勝手に改造するのは避けましょう。
電気工事が必要になる場合もあります。
必ず管理会社・貸主へ確認
してください。
■自分で勝手に照明器具ごと交換していい?
これも物件によります。
一般的な引掛シーリングへ取り付ける、
入居者所有のシーリングライト
であれば、自分で取り付けられるケースがあります。
一方、
天井へ直接固定されている照明
配線工事が必要な照明
貸主設備の照明
などを勝手に撤去・交換するのは避けましょう。
■LEDへ交換したいときは最初に管理会社へ確認
備え付けの蛍光灯器具をLEDへ変更したい場合は、
「この照明は貸主設備ですか?」
「LEDへ変更しても大丈夫ですか?」
「ランプだけですか、器具ごとですか?」
「貸主側で交換予定はありますか?」
などを確認すると安心です。
■大家さんが今すぐ全室LEDへ交換する義務がある?
今回の蛍光ランプ規制だけを理由として、
2027年末までにすべての賃貸住宅で貸主が照明器具をLEDへ交換しなければならない
という制度ではありません。
規制されるのは一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入です。 環境省
既存の照明器具をいつ交換するかは、
設備の状態
故障状況
契約内容
建物管理
などによって異なります。
■共用廊下の蛍光灯は入居者が交換する?
通常、マンションやアパートの、
・共用廊下
・階段
・エントランス
・駐輪場
などの照明を、一人の入居者が勝手に交換することはありません。
共用部分の照明が切れている場合は、
管理会社へ連絡
しましょう。
■共用部も今後LED化が進む可能性がある
蛍光ランプの供給縮小に伴い、
マンション・アパートの共用部についても、設備更新のタイミングでLED照明への切り替えを検討する建物が増えることが考えられます。
ただし、
全建物が同じ時期に交換するわけではありません。
■LEDなら電気代も下がる?
LED照明は一般的に、蛍光灯と比べて省エネルギー化が期待できます。
ただし、
照明器具
点灯時間
明るさ
使用本数
などによって削減額は異なります。
「LEDへ替えたら毎月○円安くなる」
と一律には言えません。
■LEDは一度交換したら永久に使える?
いいえ。
LEDにも寿命があります。
さらに、
LEDランプだけでなく、
電源部分
照明器具本体
も経年劣化します。
日本照明工業会も、
ランプをLEDへ交換すれば照明器具が永久に使えるわけではない
と注意喚起しています。 日本労働者協会
■古い照明器具なら器具ごと交換を検討
例えば20年以上使用している蛍光灯器具へ、
LEDランプだけを取り付ける
という方法が必ずしも最適とは限りません。
ソケット
配線
安定器
など、器具側も経年劣化しています。
日本照明工業会は、安全面から蛍光灯器具のLED化では器具ごとの交換を推奨しています。 日本労働者協会
賃貸の貸主設備なら、まず管理会社へ相談しましょう。
■蛍光灯がちらつく場合
蛍光ランプが、
ちらつく
暗い
点灯しにくい
場合、
ランプの寿命だけとは限りません。
器具本体
安定器
接触不良
などの可能性もあります。
新しい蛍光ランプへ交換しても改善しない場合は、貸主設備であれば管理会社へ連絡しましょう。
■焦げたにおい・異常発熱がある場合
そのまま使用するのは避けましょう。
例えば、
焦げ臭い
異音がする
煙が出る
照明器具が異常に熱い
などの場合は、安全を確保したうえで使用を中止し、管理会社へ連絡します。
無理に分解しないようにしましょう。
■賃貸契約前に照明を確認する
これからお部屋を探す方は、内見時に、
・居室に照明器具があるか
・LEDか蛍光灯か
・貸主設備か
・残置物か
・入居者が準備する部屋はあるか
などを確認しておくと安心です。
■「全部LED」の物件も選択肢
新築・築浅物件だけでなく、既存物件でもリフォーム時などにLED照明へ変更している場合があります。
蛍光灯の交換を気にしたくない方は、
照明設備がLED化されているか
も確認してみましょう。
ただし、LEDでも故障や交換が不要になるわけではありません。
■自分で購入した照明は退去時どうする?
自分で購入して取り付けたシーリングライトなどは、
原則として自分の所有物です。
退去時には取り外して持っていく場合があります。
ただし、
貸主へ譲る
残置する
などを希望する場合は、勝手に置いていかず管理会社へ確認しましょう。
スマイファミリーHPでは、退去時の残置物・設備・室内確認について詳しく解説しています。
→
「埼玉の賃貸を退去するときは?解約連絡の期限・立会い・費用を解説」
■貸主設備を取り外した場合は元へ戻す?
貸主の照明器具を一時的に外し、自分の照明を使用する場合があります。
この場合、
取り外した器具を勝手に処分しないようにしましょう。
退去時に元へ戻す必要がある場合があります。
保管方法についても管理会社へ確認すると安心です。
■古い蛍光灯は普通ごみに出せる?
自治体によって異なります。
蛍光ランプには水銀が含まれるため、
燃えないごみ
有害ごみ
蛍光管回収
など、自治体ごとに分別方法が決められている場合があります。
環境省も、廃棄するときは自治体のルールや関係法令に従って適正に処理するよう案内しています。 環境省
割ってから捨てるなど自己判断せず、住んでいる自治体のルールを確認しましょう。
■割れてしまった場合
蛍光ランプには水銀が使用されています。
割れた場合は、破片でけがをしないよう注意し、
自治体・メーカー等の案内に従って処理します。
子どもやペットが近づかないようにすることも大切です。
■引っ越し予定なら無理に交換しなくてもいい?
状況によります。
例えば数週間後に退去する予定で、
貸主設備の蛍光灯が故障した
という場合があります。
勝手にLED照明へ改造するのではなく、
まず管理会社へ相談しましょう。
■これから長く住むなら確認しておきたい
一方、
これから5年・10年住みたい
という方で、室内の照明設備がほとんど蛍光灯の場合、
今後交換用ランプが入手しにくくなる可能性があります。
入居前に、
「故障した場合はどうなりますか?」
「今後LED化予定はありますか?」
と確認する方法もあります。
■2027年末だから蛍光灯物件を避ける必要はある?
蛍光灯が付いているという理由だけで、
その物件を候補から外す必要はありません。
重要なのは、
設備としての取り扱いと、将来故障したときの対応
です。
家賃
立地
間取り
設備
初期費用
など、物件全体で判断しましょう。
■2026年現在のポイントを整理
現在の制度を簡単に整理すると、
① 一般照明用蛍光ランプは段階的に製造・輸出入禁止
② 2027年末までに対象となる一般照明用蛍光ランプの規制が完了
③ 今使っている蛍光灯の使用は禁止されない
④ 在庫品の販売・購入も禁止されない
⑤ 将来の入手困難を見越してLEDへの計画的な切り替えが推奨されている
という状況です。 環境省
■よくある質問
Q. 2027年12月31日を過ぎたら蛍光灯を使えませんか?
いいえ。禁止されるのは対象となる一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入です。現在使用中の製品を使い続けることは禁止されません。 環境省
Q. お店で蛍光管も買えなくなりますか?
規制前に製造された在庫品について、販売・購入そのものは禁止されません。ただし今後供給が減り、入手しにくくなることは考えられます。 環境省
Q. 賃貸の蛍光灯が切れたら大家さんが交換しますか?
契約内容によります。国土交通省の標準契約書では、電球・蛍光灯の交換を軽微な修繕の例として挙げています。実際に誰が負担するかは賃貸借契約を確認してください。 国土交通省
Q. 蛍光灯をLED管へ差し替えるだけで大丈夫ですか?
器具とLEDランプの組み合わせによっては発煙・発火などの危険があります。日本照明工業会は、蛍光灯器具のLED化では原則として器具ごとの交換を推奨しています。 日本労働者協会
Q. 賃貸で照明器具ごと交換できますか?
貸主設備の場合は、勝手に交換・改造せず管理会社へ確認しましょう。入居者自身が取り付けるための引掛シーリングなどは扱いが異なります。
Q. 共用廊下の蛍光灯が切れた場合は?
入居者自身で勝手に交換せず、管理会社・貸主へ連絡しましょう。
Q. 蛍光ランプはどう捨てればいいですか?
自治体によって分別方法が異なります。環境省も自治体のルールに従って適切に廃棄するよう案内しています。 環境省
■関東で設備まで確認してお部屋を探したい方へ
スマイファミリー大宮店では、埼玉を中心に、東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬でお部屋探しのご相談を承っています。
「照明器具が付いている物件を探したい」
「設備と残置物の違いまで確認したい」
「LED照明の物件がいい」
「入居後の設備修理が心配」
「古い設備が多い物件なので契約前に確認したい」
「家賃だけでなく設備まで比較したい」
このような場合も、
家賃
+ 初期費用
+ 設備
+ 残置物
+ 修理条件
+ 毎月の生活費
まで確認しながら物件を比較します。
2027年末までに一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入は禁止されますが、
「蛍光灯が使えなくなる日」ではありません。
一方で、これから交換用蛍光ランプが徐々に入手しにくくなることを考えれば、
賃貸住宅でも照明設備が何なのかを確認する重要性は今まで以上に高くなります。
特に貸主設備の場合、
「古い蛍光灯器具だから自分でLED化しよう」
と判断せず、
管理会社へ確認してから対応する
ことが大切です。
埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬で、室内設備まで確認しながらお部屋を探したい方は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。
