
外国籍で在留期限が近くても賃貸審査は受けられる?在留カード・更新申請中の確認点
日本で働いたり、学校へ通ったりしながら賃貸物件を探している外国籍の方のなかには、
「在留期限があと3か月しかないけど部屋を借りられる?」
「在留期間を更新申請中でも賃貸審査を受けられる?」
「2年契約なのに在留期間が1年しかなくても大丈夫?」
「在留カードのコピーは必要?」
「更新申請中で新しい在留カードがまだない」
「オンラインで更新申請した場合は何を見せればいい?」
「在留期限が近いと保証会社の審査に通らない?」
「更新される予定だから問題ないと伝えていい?」
と不安を感じることがあると思います。
外国籍という理由だけで、すべての賃貸物件を借りられないと決まっているわけではありません。
一方、外国籍の方が賃貸物件へ申し込む場合には、本人確認や日本での在留状況を確認するため、
・在留カード
・パスポート
・在留資格
・在留期間
・勤務先や学校
・収入
・緊急連絡先
などを確認される場合があります。
スマイファミリーHPの既存記事でも、外国籍の方が保証会社を利用する際には、在留資格や在留期間、在留カード、勤務先などを確認される場合があることを解説しています。
特に今回のポイントは、
「在留期限が近いこと」と「すでに適法に更新申請をしていること」は同じ状況ではない
という点です。
今回は、埼玉県で賃貸物件を探している外国籍の方へ、在留期限が近い場合や更新申請中の場合の賃貸審査について解説します。
■まず「在留資格」と「在留期間」を確認する
普段の会話では、
「ビザがあと半年」
「ビザを更新している」
という言い方をすることがあります。
しかし、日本に在留している方がお部屋を借りる際には、実際には在留カードに記載されている、
・在留資格
・在留期間
・在留期間満了日
などを確認することが重要です。
出入国在留管理庁では、現在持っている在留資格を変えずに、その活動を引き続き行うための手続きを在留期間更新許可申請として案内しています。
■在留期限が近くても賃貸物件へ申し込める?
申し込める可能性はあります。
例えば、
在留期限:3か月後
希望入居日:来月
という場合です。
在留期限が近いからという理由だけで、法律上すべての賃貸契約が禁止されるわけではありません。
ただし、貸主・管理会社・保証会社によっては、
・現在の在留期間
・更新予定
・勤務先
・日本での生活予定
・契約期間
などを確認する場合があります。
そのため、
申し込みできることと、審査が承認されることは別
と考えましょう。
■なぜ在留期間を確認される?
賃貸住宅では、
2年間
などの契約期間が設定されている物件が多くあります。
一方、申込者の在留期間が、
残り3か月
残り6か月
残り1年
という場合があります。
貸主や保証会社からすると、
「契約期間中も日本に在留する予定なのか」
を確認したい場合があります。
ただし、
在留期間が賃貸契約期間より短ければ必ず契約不可
という全国共通のルールがあるわけではありません。
物件や保証会社によって判断が異なります。
■在留期間が1年なら2年契約できない?
一律には決まりません。
例えば、
在留期間:1年
賃貸借契約:2年
でも、更新予定や勤務状況などを確認したうえで申し込みできる物件があります。
一方、在留期限までの期間を理由に慎重な判断をする貸主・保証会社もあります。
そのため、物件を探す段階で、
「在留期限は○月ですが、更新予定です」
と正確に伝えましょう。
■「更新予定」と「更新申請中」は違う
ここは重要です。
例えば、
Aさん
在留期限は2か月後
まだ更新申請していない
Bさん
在留期限は2か月後
すでに更新許可申請を提出している
では、状況が異なります。
「これから更新します」
という予定と、
実際に更新申請が受理されている状態
は同じではありません。
賃貸審査で更新状況を確認された場合は、現在の状態をそのまま伝えましょう。
■在留期間更新はいつから申請できる?
出入国在留管理庁では、6か月以上の在留期間を持っている方について、原則として在留期間満了日の3か月前から在留期間更新許可申請を受け付けています。
また、2026年現在、在留期間内での処分を希望する場合には、原則として満了3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内されています。
ただし、申請したからといって、必ず在留期限までに結果が出ることを保証するものではありません。
■お部屋探しと在留更新の時期が重なる場合
例えば、
9月 物件探し開始
10月 現在の部屋を退去
11月 在留期限
という場合があります。
このようなケースでは、
「引っ越してから在留更新をすればいい」
と後回しにせず、自分の在留手続きの予定も確認しておきましょう。
賃貸審査で、
「在留更新は申請していますか?」
と確認される可能性があります。
■在留期間更新申請中でも賃貸審査は受けられる?
受けられる可能性があります。
ただし、更新申請中であることをどのように確認するかは、保証会社や管理会社によって異なります。
例えば、
・現在の在留カード
・更新申請中であることが分かるもの
・パスポート
・勤務先資料
などの提出を求められる場合があります。
審査先がどの書類を必要とするか確認しましょう。
■在留期限までに更新結果が出なかったら?
一定の条件を満たして期限までに在留期間更新許可申請などを行い、在留期限までに処分が終わらなかった場合には、申請結果が出るとき、または従前の在留期限から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できる特例期間があります。
ただし、在留期間が30日以下の方など、この取り扱いが当てはまらない場合があります。
自分が対象になるか分からない場合は、出入国在留管理庁へ確認してください。
■「特例期間だから在留期限切れ」とは単純に言えない
更新許可申請が適切に受理され、特例期間に入っている場合、
在留カードの表面に記載された在留期間満了日が過ぎている
というだけで、不法に日本へ滞在しているという意味にはなりません。
ただし、賃貸審査を行う側が、
「カードの表面の日付だけを見ると期限が過ぎている」
という状況になる可能性があります。
そのため、更新申請中であることを確認できる資料を準備することが重要です。
■窓口申請なら在留カードで申請中を確認できる?
出入国在留管理庁の案内では、地方官署の窓口で申請した場合とオンライン申請では、申請中であることの確認方法が異なります。
特にオンライン申請では、窓口申請と異なり、申請受付時に在留カード裏面へ「申請中」の押印がされません。
オンライン申請を利用している方は注意しましょう。
■オンラインで更新申請した場合は何を見せる?
出入国在留管理庁では、オンライン申請の場合、在留カードに加えて、
申請受付番号などが記載された受付完了メール
によって申請中であることを証明する仕組みを案内しています。
特例期間中も、オンラインで申請した方はこの受付完了メールを携行する必要があります。
賃貸審査で更新申請中の確認を求められた場合も、どの資料を提出すればよいか不動産会社へ確認しましょう。
■更新申請したら必ず許可される?
必ずではありません。
在留期間更新許可申請は、
申請したこと
と、
更新が許可されたこと
は別です。
そのため賃貸申込書へ、
「更新済み」
と記載するのではなく、
まだ結果が出ていないなら、
「現在更新申請中」
と正確に伝えましょう。
■「更新される予定だから2年大丈夫」と断言しない
賃貸申込みで、
「絶対に更新されます」
と断言することも避けた方がよいでしょう。
在留期間の更新許可は出入国在留管理庁が審査するものです。
不動産会社や本人が結果を保証できるものではありません。
現在確認できる事実を伝えることが大切です。
■在留カードのコピーを求められることはある?
外国籍の方の賃貸申込みでは、本人確認等のために在留カードの提示や写しを求められる場合があります。
既存のスマイファミリーHP記事でも、外国籍の方について、
・在留カード
・パスポート
・在留資格
・在留期間
などを確認される場合があることを解説しています。
提出方法は申込先の案内に従いましょう。
■在留カードの表面・裏面を確認する
在留カードには、
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍・地域
・住居地
・在留資格
・在留期間
・就労制限の有無
などの情報が記載されています。
裏面には住所変更などの情報や、申請状況に関する記載がされる場合があります。
提出を求められた場合は、どこまで必要か確認しましょう。
■写真や文字が読めないコピーは避ける
在留カードの画像をスマートフォンで送る場合、
・光が反射している
・文字がぼやけている
・カードの一部が切れている
・裏面を送っていない
などで再提出になる場合があります。
必要書類を送る場合は、文字が確認できる状態かチェックしましょう。
■在留カードを加工しない
画像を送る際に、
「見せたくない項目を消しておこう」
など、自分でカード画像を加工することは避けましょう。
申込みに必要な情報について不安がある場合は、
「どの部分まで提出が必要ですか?」
と不動産会社へ確認してください。
■在留カードの住所が古い場合
引っ越しをしているのに、在留カードの住居地情報が現在の状況と合っていない場合は、賃貸申込書との内容に違いが生じる可能性があります。
外国籍の方がさいたま市へ転入する場合、さいたま市でも転入手続きの際に在留カードまたは特別永住者証明書などが必要になる場合があることを案内しています。
住所変更について必要な行政手続きは、現在の住所地・新住所地の自治体へ確認しましょう。
■パスポートも必要になる?
物件・保証会社によっては、在留カードに加えてパスポートの提示やコピーを求められる場合があります。
出入国在留管理庁の在留期間更新手続きでも、在留資格等に応じて在留カードやパスポートの提示を求めています。
賃貸申込みにどの書類が必要かは不動産会社へ確認します。
■在留資格によって審査は変わる?
物件や保証会社によって、在留資格を確認する場合があります。
例えば、
・技術・人文知識・国際業務
・留学
・家族滞在
・特定技能
・永住者
・日本人の配偶者等
などがあります。
ただし、
「この在留資格なら必ず通る」
という全国共通の賃貸審査基準があるわけではありません。
在留資格だけではなく、
・勤務先
・学校
・収入
・家賃
・保証会社
なども確認されます。
■留学生でも賃貸物件を借りられる?
留学生でも賃貸物件へ申し込める場合があります。
この場合、
・在留カード
・パスポート
・学生証
・学校情報
・学費や生活費の支払い状況
・仕送り
・アルバイト収入
・緊急連絡先
などを確認される可能性があります。
在留資格「留学」の期間を引き続き継続する場合にも、在留期間更新許可申請の手続きがあります。
■就職が決まり在留資格を変更中の場合
留学生から会社員になる場合など、
「在留期間の更新」
ではなく、
在留資格そのものを変更する申請
になることがあります。
出入国在留管理庁では、現在の在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合に、在留資格変更許可申請を行う仕組みとしています。
例えば、
留学
↓
就労系の在留資格
へ変更申請中である場合です。
賃貸審査では、
・現在の在留資格
・変更申請中であること
・勤務開始予定
・内定先
などを確認される可能性があります。
■就職前なら内定通知書も確認されることがある
卒業後すぐに就職する方がお部屋を探す場合、
まだ給与明細がありません。
その場合、
・内定通知書
・雇用契約書
・労働条件通知書
など、勤務予定を確認できる書類を求められる場合があります。
外国籍だから特別というより、就職前の日本人の方でも同様の確認を受ける場合があります。
■転職したばかりの場合
在留資格に関係なく、転職直後では、
・勤続年数が短い
・新しい給与実績が少ない
という問題があります。
外国籍の方の場合は、さらに現在の在留資格で新しい勤務内容に問題がないかなど、本人側で必要な在留手続きを確認することも重要です。
賃貸審査と入管手続きは別の手続きなので、それぞれ確認しましょう。
■会社を退職したばかりの場合
現在の在留カードに就労可能な在留資格が記載されていても、
「現在は退職して求職中」
という場合があります。
賃貸審査では、カードの在留期限だけではなく、
現在どのように生活費・家賃を支払うのか
を確認される可能性があります。
現在の状況を隠して、以前の勤務先をそのまま勤務先として記載することは避けましょう。
■在留期限と勤務先情報を別々に確認する
例えば、
在留期限:1年以上残っている
勤務先:退職済み
ということもあります。
反対に、
在留期限:残り2か月
勤務先:正社員として継続勤務中・更新申請済み
ということもあります。
在留期限だけで審査状況を判断することはできません。
現在の勤務状況と在留状況の両方を正確に伝えます。
■外国籍対応の保証会社もある
保証会社によっては外国籍の方の申込みに対応しています。
一方で、
・必要書類
・緊急連絡先
・連絡方法
・在留期間
などの条件は会社によって異なります。
そのため、
A物件では難しかった
↓
別の管理会社・保証会社の物件では相談できる
という可能性もあります。
一つの審査結果だけで、すべての賃貸物件を諦める必要はありません。
■保証会社を自分で自由に選べる?
必ずしも選べません。
賃貸物件では管理会社や貸主が利用する保証会社を指定していることがあります。
そのため、
「外国籍に対応する保証会社を自分で探したから使いたい」
と思っても、その物件で利用できるとは限りません。
物件探しの段階から、
外国籍の方が相談できる保証会社を利用している物件か
確認するとスムーズです。
■日本国内の緊急連絡先も確認される場合がある
外国籍の方の申込みでは、日本国内に住む緊急連絡先を求められる場合があります。
しかし、
両親は海外
兄弟も海外
来日したばかり
など、日本国内に親族がいない方もいます。
既存のスマイファミリーHP記事でも、外国籍の方の保証会社利用では、日本国内の緊急連絡先などを確認される場合があることを解説しています。
親族以外を相談できるかは、物件・管理会社・保証会社によって異なります。
■勤務先の人を緊急連絡先にできる?
保証会社によっては相談できる場合があります。
例えば、
・会社の上司
・同僚
・学校関係者
・友人
などです。
ただし、
「日本に住んでいれば誰でもいい」
とは限りません。
申込み前に条件を確認しましょう。
■同居する家族も在留カードが必要?
配偶者や子どもなど外国籍の家族と一緒に入居する場合は、同居者についても本人確認書類を求められる可能性があります。
例えば、
・在留カード
・パスポート
などです。
契約者だけの書類を用意すればよいとは限りません。
同居者全員の情報を正しく申告しましょう。
■家族滞在の方が同居する場合
「家族滞在」などの在留資格で配偶者・子どもが一緒に住むケースもあります。
家族滞在にも在留期間更新の手続きがあります。
家族それぞれで在留期限が異なる場合もあるため、申込み時には各人の書類を確認しましょう。
■夫婦で在留期限が違う場合
例えば、
夫:在留期間あと2年
妻:あと6か月・更新予定
という場合があります。
同じ家族でも在留期限は必ず同じとは限りません。
不動産会社へはそれぞれ正確な情報を伝えます。
■永住者の場合も在留カードを確認する
「永住者」には在留期間そのものの更新はありませんが、在留カードには有効期間があります。
出入国在留管理庁では、永住者等について在留カードの有効期間更新申請の手続きを別に設けています。
つまり、
在留期間の更新と在留カード自体の有効期間更新は同じ手続きではありません。
■在留カードの期限が近ければ早めに相談する
賃貸物件の動きが早い時期には、
物件を見つける
↓
申込み
↓
審査
↓
契約
まで短期間で進むことがあります。
そのため、申込み時点で在留期限が近い場合は、最初から不動産会社へ伝えましょう。
審査開始後に初めて分かるより、必要書類を先に確認できます。
■在留期間が長くなるまで部屋探しを待つべき?
必ずしも待つ必要があるとは限りません。
現在の部屋の退去期限や就職・転勤などで、更新結果を待てない場合もあります。
その場合は、
・現在の在留期限
・更新申請状況
・勤務先
・希望入居日
を伝え、その状態で申し込める物件を探します。
■更新結果が出てから再提出を求められる場合もある
賃貸審査中は現在のカードで進めても、
契約までに新しい在留カードが交付された
という場合があります。
その場合、管理会社や保証会社から、
「新しい在留カードを提出してください」
と案内されることがあります。
新しいカードを受け取ったら、不動産会社へ連絡しましょう。
■契約後に在留期間を更新したら管理会社へ連絡する?
賃貸借契約や保証会社の契約内容によっては、本人確認情報等が変わった場合に届出が必要となることがあります。
更新後に新しい在留カードが交付された場合、提出を求められる可能性があります。
契約書・保証委託契約書を確認し、不明な場合は管理会社へ聞きましょう。
■在留期間更新と賃貸契約更新は別
名前が似ていますが、
在留期間の更新
と、
賃貸借契約の更新
はまったく別の手続きです。
例えば、
在留期間:1年
賃貸契約:2年
という場合、それぞれ別のタイミングで更新が発生します。
忘れないように管理しておきましょう。
■在留期限が変わっても家賃は自動的に変わらない
在留期間が更新されたからといって、賃貸住宅の家賃が自動的に変わるものではありません。
反対に、在留期限が近いから家賃が安くなるということでもありません。
在留手続きと賃貸条件は分けて考えましょう。
■賃貸契約の名義を他人にしない
在留期間が短いから審査が不安という理由で、
「日本人の友達の名義で借りればいい」
と考えることは避けましょう。
契約者とは別の人だけが住むことが認められていない物件があります。
実際に住む人を隠して契約すると、契約上の問題につながる可能性があります。
■会社名義で借りられる場合もある
勤務先に社宅制度がある場合は、法人契約を利用できる可能性があります。
スマイファミリーHPでも、外国籍従業員が法人契約で入居する場合について、在留カード、パスポート、在留資格、在留期間などを確認される可能性を解説しています。
ただし、
会社が借りる=本人審査が一切ない
という意味ではありません。
■申込み前に準備したい情報
外国籍の方で在留期限が近い場合は、次の内容を整理しておくとスムーズです。
・現在の在留資格
・在留期間満了日
・在留カード
・パスポート
・更新申請済みか
・申請日
・申請中と確認できる資料
・勤務先または学校
・勤続年数
・収入
・日本国内の緊急連絡先
・同居する家族
・希望入居日
すべての書類が必要になるわけではありません。
物件・保証会社ごとに確認しましょう。
■更新申請中なら最初から伝える
お部屋探しで避けたいのは、
物件を内見
↓
気に入る
↓
申込み
↓
在留カード提出
↓
初めて「現在更新申請中」と伝える
という流れです。
最初に、
「在留期限は○月で、現在更新申請中です」
と伝えておけば、その状態で相談可能な物件か確認できます。
■外国籍だからという理由だけで諦めない
外国籍の方の賃貸審査では、
・在留期間
・保証会社
・緊急連絡先
・勤務先
・日本語での契約理解
など、確認事項が日本人の方より増える場合があります。
しかし、一つの物件で条件が合わなかったからといって、すべての賃貸物件を借りられないということではありません。
物件ごとの条件を確認することが重要です。
■埼玉県で外国籍の方のお部屋探しにお悩みの方へ
スマイファミリー大宮店では、大宮を中心に埼玉県内で外国籍の方からのお部屋探しについてもご相談を承っています。
「在留期限が近い」
「現在、在留期間を更新申請中」
「新しい在留カードがまだ届いていない」
「日本国内に親族がいない」
「緊急連絡先を誰にすればよいか分からない」
「外国籍対応の保証会社を利用できる物件を探したい」
「就職が決まり在留資格変更を申請している」
「家族と一緒に住める部屋を探したい」
このような場合も、
・在留状況
・勤務先や学校
・収入
・保証会社
・緊急連絡先
・希望家賃
・入居時期
などを確認しながら物件をお探しします。
出入国在留管理庁では、一定の在留期間を持つ方について、原則として満了3か月前から在留期間更新許可申請が可能としています。
また、在留期限までに更新申請を行い、期限までに処分が終わらない場合には、一定の条件のもとで特例期間が適用される仕組みがあります。
一方、
更新申請中であることと、更新許可が出ていることは別です。
賃貸審査では、現在の状態を正確に伝え、
在留カード
+ 更新申請状況
+ 勤務・学校情報
+ 収入
+ 緊急連絡先
+ 保証会社
を一つずつ確認しながら進めることが大切です。
埼玉県で外国籍の方の賃貸審査や、在留期限が近い・更新申請中のお部屋探しについてお悩みの場合は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。
