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生活保護中に建て替え・老朽化で立ち退きを求められたら?立退料・転居費用・賃貸契約を解説

暮らし・手続き


生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいると、貸主や管理会社から突然、建物の建て替えや老朽化を理由に退去を求められることがあります。

「大家さんから建て替えると言われたら、必ず引っ越さないといけない?」

「立退料は生活保護を受けていてももらえる?」

「新しい部屋の敷金や引っ越し費用は支給される?」

「立退料を受け取ったら生活保護は打ち切られる?」

「新居が決まる前に退去の書類へ署名しても大丈夫?」

と不安になる方もいらっしゃると思います。

結論からいうと、生活保護を受給している方でも、貸主から立ち退きを求められたからといって、必ず直ちに退去しなければならないわけではありません。

普通借家契約の場合、貸主側からの解約や更新拒絶には、借地借家法上の正当事由が必要です。

また、やむを得ず転居する場合には、生活保護制度上、敷金等の費用が認定される可能性があります。

ただし、貸主から受け取る立退料と、福祉事務所が認定する転居費用は別の問題です。

今回は、生活保護受給中に建て替えや老朽化を理由として退去を求められた場合の権利、立退料、転居費用、新居探しの順番を解説します。

■大家さんから立ち退きを求められたら、必ず退去する?

最初に確認したいのは、現在の賃貸借契約の種類です。

住宅の賃貸借契約には、主に普通借家契約と定期借家契約があります。

普通借家契約の場合、貸主が契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、借地借家法で定める正当事由が必要です。

例えば、

・建物が古くなったので建て替えたい

・土地や建物を売却したい

・貸主自身が建物を使用したい

といった事情があっても、それだけで当然に退去義務が生じるわけではありません。

借地借家法第28条では、貸主と借主それぞれが建物を必要とする事情、賃貸借の経緯、建物の利用状況や現況、立退料の申出などを総合的に考慮することとされています。

つまり、貸主側の事情だけでなく、借主側の生活状況も判断材料になります。

一方、適法な定期借家契約では、契約期間満了による終了の仕組みが普通借家契約と異なります。

まずは契約書を確認し、普通借家契約なのか、定期借家契約なのかを把握しましょう。

参考:e-Gov法令検索|借地借家法

■「6か月後に退去してください」という通知は有効?

貸主から、

「建て替えを行うため、6か月後に退去してください」

と通知される場合があります。

借地借家法第27条では、期間の定めのない普通借家契約について、貸主からの解約申入れによる契約終了は原則として6か月経過後とされています。

ただし、重要なのは、6か月前に通知すれば必ず退去を求められるという意味ではないことです。

貸主側の解約申入れには、原則として正当事由も必要になります。

また、契約期間の定めがある普通借家契約の更新拒絶については、契約満了の1年前から6か月前までの通知など、別の規定も関係します。

そのため、

・契約の種類

・貸主からの通知内容

・通知された日付

・退去を求める理由

・建物の現況

などを確認する必要があります。

納得できない場合や、法的な判断が必要な場合には、弁護士などの専門家へ相談することも検討しましょう。

参考:国土交通省|賃貸住宅の入居・退去に係る留意点

■生活保護受給中でも立退料はもらえる?

生活保護を受給していることだけを理由に、貸主との立退料の交渉が一律に禁止されるわけではありません。

普通借家契約で貸主側から退去を求める場合、正当事由を補う事情の一つとして立退料が提示されることがあります。

ただし、立退料には法律で一律に決められた金額があるわけではありません。

例えば、

・新居の契約に必要な費用

・引っ越し費用

・現在の住居を離れることによる負担

・転居によって生じる生活上の不利益

などが話し合いの対象となることがあります。

実際に何を補償するか、いくら支払うかは個別の事情や交渉によって異なります。

また、立退料を提示されたからといって、その金額だけで正当事由が認められるとは限りません。

国土交通省も、立退料の算定方法に明確な一律の基準はなく、個別の検討が必要であると説明しています。

特に生活保護受給中の方は、立退料を受け取る前に担当ケースワーカーへ相談することが重要です。

立退料の受領によって、生活保護の収入認定や転居費用の取り扱いに影響する可能性があるためです。

参考:国土交通省|賃貸住宅の入居・退去に関する資料(PDF)

■立退料を受け取ると生活保護は打ち切られる?

ここは特に誤解しやすい部分です。

生活保護では、給与や年金だけでなく、臨時的に受け取った金銭についても、収入の申告や認定が問題になる場合があります。

貸主から立退料を受け取る場合も、金額や支払いの目的、必要な転居費用との関係などを確認する必要があります。

例えば、貸主から30万円の立退料が提示されたとします。

しかし、その30万円について、

・新居の契約費用を補うものなのか

・引っ越し費用を補償するものなのか

・その他の損失を補償するものなのか

を確認せず、一律に自由に使えるお金だと考えることは避けましょう。

また、立退料を受け取ったからといって、必ずその場で生活保護が廃止されると決まっているわけでもありません。

実際の取り扱いは、収入の性質や金額、世帯の状況、生活保護の認定基準などを踏まえて判断されます。

重要なのは、貸主から立退料の提案を受けた段階で、その内容を福祉事務所へ伝えることです。

立退料をすでに受け取った場合も、自己判断で申告を省略したり、すぐに使い切ったりしないようにしましょう。

参考:厚生労働省|生活保護制度

■建て替え・老朽化による転居費用は生活保護から支給される?

生活保護受給中にやむを得ず転居する場合、敷金等の費用が住宅扶助として認定される可能性があります。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、転居に際して敷金等が必要となる場合の具体的な事情が示されています。

その中には、

・土地収用法や都市計画法などにより立ち退きを強制される場合

・老朽化や破損によって居住に耐えない状態になった場合

・貸主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、やむを得ず転居する場合

などが含まれています。

これは、生活保護受給中の方が建て替えや老朽化で転居する場合に、確認しておきたい重要な規定です。

ただし、これらに該当しそうだからといって、すべての転居費用が自動的に支給されるわけではありません。

転居の必要性、費用の内容、金額、ほかの補償の有無などについて、福祉事務所が確認します。

また、建物が古いというだけで、当然に居住に耐えない状態と認められるわけではありません。

建物の状況や退去を求められている理由を、具体的に説明することが重要です。

参考:厚生労働省|生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて


埼玉・東京など関東で生活保護のお部屋探し|住宅扶助・賃貸審査・引越しを解説


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■立退料と生活保護の転居費用はどう違う?

立退料と、生活保護制度で認定される転居費用は、支払う主体も判断基準も異なります。

立退料

貸主と借主の間で、退去に伴う補償などについて話し合うものです。

生活保護制度上の転居費用

福祉事務所が、生活保護の実施要領などに基づいて必要性や金額を判断するものです。

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

現在の家賃:50,000円

貸主からの立退料の提案:200,000円

新居の初期費用見積額:180,000円

引っ越し業者の見積額:60,000円

この場合、見積上の転居関連費用は合計240,000円です。

しかし、差額の40,000円が必ず生活保護から支給されると考えることはできません。

反対に、立退料の200,000円が必ず全額そのまま収入認定されると、金額だけで判断することも適切ではありません。

貸主からの補償内容、必要経費、福祉事務所の認定などを整理する必要があります。

そのため、立退料と転居費用については、契約書や見積書を用意して、事前に福祉事務所へ相談することが重要です。

※上記は費用の関係を説明するための仮の金額です。実際の支給額や収入認定額を示すものではありません。

■建て替えによる立ち退きで注意したい4つのケース

① 貸主から退去合意書への署名を求められた場合

退去合意書には、明渡し日や立退料、敷金の精算、今後の請求に関する条件などが記載されることがあります。

書類に署名すると、その内容に合意したものとして扱われる可能性があります。

特に、

・退去日が確定している

・立退料の支払条件が決まっている

・追加の請求をしないという条項がある

などの場合は、内容を理解してから判断しましょう。

分からないことがあれば、その場で署名せず、法律の専門家などに確認することも大切です。

② 建物が古く、雨漏りや設備不良が続いている場合

老朽化した物件では、雨漏り、漏水、電気設備の不具合などが発生していることがあります。

この場合、単に古い建物であることと、実際に居住することが難しい状態であることを分けて考える必要があります。

修繕履歴、室内の写真、管理会社とのやり取りなどを残しておくと、転居が必要な事情を説明しやすくなります。

また、危険が差し迫っている場合は、退去交渉とは別に安全確保を優先してください。

③ 高齢者や障害のある方が転居する場合

現在の建物から退去する必要があっても、どの物件でも生活できるとは限りません。

例えば、

・階段の少ない建物

・エレベーター付きの住宅

・通院先に通いやすい立地

・車椅子で生活できる間取り

・介護サービスを継続しやすい地域

など、身体状況や生活環境に応じた条件が必要になる場合があります。

こうした事情は、福祉事務所や不動産会社へ早めに伝えることが大切です。

④ 退去期限が近いのに新居が見つからない場合

立ち退きの通知を受けても、すぐに新しい賃貸物件が見つかるとは限りません。

生活保護受給中の場合は、

・住宅扶助の基準

・保証会社の審査

・緊急連絡先

・初期費用の確認

・福祉事務所との調整

などが必要になることがあります。

新居の契約ができる見通しがないまま、現在の部屋を解約することは避けましょう。

退去期限について調整が必要な場合も、貸主や管理会社との協議と並行して、福祉事務所へ状況を伝えておくことが重要です。

■東京・埼玉など関東で立ち退きを求められた場合の注意点

関東エリアでも、東京都心部と郊外では賃貸住宅の家賃相場や物件条件が異なります。

例えば、現在と同じ地域で新しい住宅を探しても、家賃が住宅扶助の基準を超えてしまうことがあります。

一方、家賃を優先して遠方へ転居すると、通院や通勤、介護などの生活環境に影響する可能性があります。

そのため、転居先を決める際は、

・転居先の住宅扶助限度額

・毎月の管理費・共益費

・生活に必要な施設への距離

・保証会社や貸主の入居条件

・福祉事務所の管轄が変わるか

などを確認しましょう。

また、現在の市区町村から別の自治体へ引っ越す場合には、転居先の福祉事務所との調整が必要になることがあります。

立ち退きによる転居だからといって、転居先を自由に契約し、後からすべての費用を認めてもらえるというわけではありません。


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■立ち退きの通知を受けてから新居を探すまでの流れ

生活保護受給中に立ち退きを求められた場合は、貸主との交渉と福祉事務所での手続きを分けて整理することが重要です。

1.貸主・管理会社からの通知内容を確認する

退去を求める理由、希望する退去日、立退料の提案の有無を確認します。

2.現在の賃貸借契約書を確認する

普通借家契約か定期借家契約か、契約期間や解約条件などを確認します。

3.担当ケースワーカーへ相談する

立ち退きの理由や通知書、今後の予定について伝えます。

4.立退料の提案内容を整理する

支払われる金額、費用の内訳、支払時期などを確認し、受領前に福祉事務所へ相談します。

5.転居先の住宅扶助条件を確認する

希望地域、世帯人数、特別な住宅設備の必要性などを整理します。

6.不動産会社で転居先を探す

生活保護受給中であることや、立ち退きによる転居であること、入居希望時期などを伝えます。

7.物件資料と初期費用の見積書を取得する

家賃、管理費、保証料、敷金、礼金、仲介手数料などを確認します。

8.福祉事務所と必要な確認を行う

転居の必要性、費用の認定、立退料との関係などを相談します。

9.新居の契約と現在の住居の明渡しを調整する

新居の入居日、現在の退去日、引っ越し日を整理します。

特に重要なのは、退去の合意と、新居の確保を別々に考えないことです。

先に退去日だけを確定させてしまうと、物件探しや福祉事務所との手続きに十分な時間が取れなくなる可能性があります。

■よくある質問

Q. 生活保護受給中でも大家さんから立ち退きを求められますか?

求められることはあります。ただし、普通借家契約では貸主からの解約や更新拒絶に正当事由が必要となります。通知を受けたからといって、必ず直ちに退去するわけではありません。

Q. 建て替えを理由に立ち退きを求められたら必ず応じる必要がありますか?

建て替えという理由だけで、当然に退去義務が生じるとは限りません。契約の種類や建物の状況などによって判断が異なります。

Q. 立退料を受け取ると生活保護は廃止されますか?

必ず廃止されると決まっているわけではありません。ただし、立退料が収入認定などに影響する場合があります。受領前に担当ケースワーカーへ相談してください。

Q. 立退料は家賃の何か月分もらえますか?

法律で一律に決められた月数はありません。立ち退きの理由や個別事情などによって異なります。

Q. 生活保護から引っ越し費用は出ますか?

転居の必要性などが認められた場合、一定の費用が支給対象になる可能性があります。立退料など他の補償がある場合も含め、福祉事務所への確認が必要です。

Q. 立ち退きの通知を受けたら、先に今の部屋を解約してもいいですか?

新居が確保できる見通しが立つ前に解約を進めることはおすすめできません。契約条件や退去期限を確認し、福祉事務所と相談しながら進めましょう。

Q. 貸主からの立ち退き要求が妥当か分からない場合は?

契約書や通知書を持参し、弁護士などの法律専門家へ相談することを検討しましょう。不動産会社による物件探しの相談と、立ち退きの法的な判断は分けて考えることが大切です。

■東京・埼玉など関東で立ち退きによるお部屋探しにお悩みの方へ

生活保護受給中に建て替えや老朽化を理由として立ち退きを求められた場合、確認すべきことは一つではありません。

借地借家法上の契約関係、貸主との立退料の取り決め、生活保護制度上の転居費用、そして新しい住まいの確保を、それぞれ整理する必要があります。

特に、

・退去合意書へ署名する前に内容を確認する

・立退料について福祉事務所へ相談する

・新居の住宅扶助条件を確認する

・物件資料と初期費用の見積書を準備する

・新居が決まる前に現在の住居を解約しない

といった点を意識することが重要です。

スマイファミリーでは、生活保護を受給中・申請中の方のお部屋探しについてもご相談を承っています。

「建て替えで退去することになったが、次の部屋が見つからない」

「立ち退きの期限があるので早めに転居先を探したい」

「ケースワーカーへ提出する物件資料や見積書が必要」

このような場合も、現在の状況や希望条件を整理しながら物件探しをお手伝いします。

東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬など関東エリアで、立ち退きによる転居先をお探しの方は、お気軽にスマイファミリーへご相談ください。



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