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賃貸のベランダ喫煙は違反?受動喫煙・管理会社への相談・原状回復を解説

暮らし・手続き

賃貸マンションやアパートで暮らしていると、

「隣のベランダからたばこの煙が入ってくる」
「窓を開けるとたばこの臭いがする」
「洗濯物に煙の臭いが付く」
「ベランダで吸うのは自由じゃないの?」
「室内禁煙ならベランダで吸ってもいい?」
「管理会社へ苦情を言ってもいい?」
「誰が吸っているか分からない場合はどうする?」
「加熱式たばこなら問題ない?」
「ベランダ喫煙は禁止できる?」
「喫煙していたら退去時の費用は高くなる?」

と疑問を感じることがあります。

結論からいうと、

賃貸住宅のベランダ喫煙について、「全国すべての賃貸住宅で一律禁止」「自分のベランダなら必ず自由」のどちらとも言えません。

確認したいのは、

賃貸借契約書
+ 管理規約・使用細則
+ ベランダの取扱い
+ 建物独自の禁煙ルール
+ 周囲への煙・臭いの影響
+ 喫煙による室内の汚れや臭い

です。

さらに健康増進法では、喫煙禁止場所ではない場所であっても、喫煙する際には望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況へ配慮することが定められています。

さいたま市も、

屋外
家庭

などを含め、喫煙するときには周囲へ配慮する必要があると案内しています。 厚生労働省

つまり、

「自宅だから周りは関係ない」

と考えるのではなく、

集合住宅では煙が隣室・上階・下階へ流れる可能性まで考えること

が大切です。

今回は、埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬の賃貸住宅で、ベランダ喫煙や隣室からのたばこの煙に悩んでいる方へ、契約ルール、受動喫煙、管理会社への相談、火災、原状回復まで詳しく解説します。

■賃貸のベランダでたばこを吸うのは違反?

物件によります。

例えば契約書や管理規約に、

敷地内禁煙
建物内禁煙
共用部分禁煙
ベランダ・バルコニーでの喫煙禁止

などの規定があれば、そのルールに従う必要があります。

一方、

契約書に喫煙について何も書かれていない

という物件もあります。

ただし、

記載がない
=
どのような吸い方をしても自由

ということではありません。

周囲の住戸へ煙や臭いが継続的に流れている場合は、近隣トラブルになる可能性があります。

■まず賃貸借契約書を確認する

たばこについて困ったときは、最初に、

賃貸借契約書
重要事項説明書
使用細則
入居のしおり

などを確認します。

例えば、

・室内禁煙
・敷地内全面禁煙
・共用部分での火気禁止
・ベランダ喫煙禁止
・近隣へ迷惑となる行為の禁止

などが記載されている可能性があります。

物件独自の特約が付いている場合もあります。

■「禁煙物件」と「室内禁煙」は同じ?

必ずしも同じではありません。

例えば、

室内禁煙

住戸内部での喫煙を禁止

敷地内禁煙

室内だけでなく、

ベランダ
共用廊下
駐車場
敷地内

なども含めて喫煙を禁止

という可能性があります。

「禁煙」と書いてある場合は、

どこまでが禁煙範囲なのか

を契約前に確認しましょう。

■室内禁煙ならベランダで吸えばいい?

自己判断しない方がよいでしょう。

室内で吸えないから、

ベランダならOK

とは限りません。

管理規約などでベランダ喫煙そのものが禁止されている場合があります。

さらに禁止規定が明記されていなくても、

煙が隣室へ流れる
洗濯物へ臭いが付く
窓から室内へ入る

など、他の入居者へ継続的に影響を与えれば苦情につながる可能性があります。

■ベランダは自分だけの場所ではない?

物件によって権利関係や管理方法は異なります。

マンションなどでは、バルコニーが共用部分とされながら、特定の住戸が専用使用する形になっている場合があります。

一方、賃貸住宅の建物形態・契約によって取扱いは異なります。

そのため、

「自分の部屋についているから完全な自由空間」

と判断せず、

契約書
管理規約
使用細則

を確認しましょう。

■健康増進法では家庭の喫煙も禁止?

家庭内すべてを一律禁煙とする法律ではありません。

一方、健康増進法第27条では、喫煙禁止場所以外で喫煙する場合にも、

望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲へ配慮する義務

が定められています。 厚生労働省

さいたま市も、家庭や屋外での喫煙について周囲へ配慮するよう案内しています。 さいたま市

したがって、

「自宅だから他人への煙は考えなくていい」

とは考えないようにしましょう。

■隣の部屋からたばこの煙が入ってきたら?

まず、

いつ
どこから
どのくらいの頻度で

煙を感じるのか整理します。

例えば、

毎晩22時ごろ
窓を開けると臭う
ベランダに出ると強く感じる
換気口から入ってくるように感じる

などです。

重要なのは、

「隣の○号室が絶対に吸っている」と最初から決めつけないこと

です。

風向きや建物構造によって、煙が別の方向から流れてくる可能性もあります。

■記録を残した方がいい?

管理会社へ相談する場合は、簡単な記録があると状況を伝えやすくなります。

例えば、

10月5日 22:10~22:30
10月6日 7:30ごろ
10月7日 23:00ごろ

など、

日時
継続時間
場所
どのような臭いだったか

を残します。

煙そのものは写真に写りにくいため、

「毎日臭います」

だけより、

具体的な発生状況

を伝えた方が確認しやすくなります。

■隣の人へ直接注意した方が早い?

おすすめはしません。

例えば、

「あなたが毎日ベランダで吸っていますよね」

と直接言いに行くと、

相手が違った
言い争いになった
その後生活しにくくなった

という可能性があります。

まず管理会社や貸主へ相談しましょう。

騒音などの近隣トラブルでも、発生源を自己判断せず管理会社へ相談する考え方は同じです。

スマイファミリーHPでは、騒音トラブルについても、記録の残し方や管理会社への相談方法を解説しています。


埼玉の賃貸で騒音が気になるときは?管理会社への相談方法と対処のポイント


■管理会社へどう伝える?

例えば、

「毎日21時から23時ごろにベランダ側からたばこの臭いが入り、窓を開けられない状態です」

のように、

感情ではなく状況

を伝えます。

さらに、

発生する時間
頻度
煙が入ってくる場所
生活への影響

を伝えましょう。

「隣人を退去させてください」

から始めるのではなく、

まず建物の喫煙ルール確認と注意喚起をお願いする

という進め方が現実的です。

■誰が吸っているか分からない場合は?

そのまま伝えて大丈夫です。

例えば、

「発生元は分かりませんが、南側のベランダ付近から煙を感じます」

という形です。

管理会社側では、

建物全体へ案内
掲示板への掲示
メール・書面

などで、

「ベランダ等での喫煙について苦情が入っています」

と注意喚起する場合があります。

■苦情を言ったことが相手に分かる?

気になる場合は、

「部屋番号が特定されない形で注意できますか?」

と相談してみましょう。

例えば、

「○号室の人から苦情が来ています」

ではなく、

「建物内でたばこの煙について相談が入っています」

と案内できる場合があります。

ただし、建物の位置関係によっては相手が推測する可能性もあるため、完全に分からなくできるとは限りません。

■管理会社へ連絡しても改善しない場合は?

一度連絡しただけで終わらせず、

その後も、

いつ
どのくらい
何回発生したか

を記録して再度相談します。

管理会社も、

一度注意した
↓
その後どうなったか

が分からなければ、改善したと考える可能性があります。

「10月1日に相談しましたが、10月3日・4日・5日も続いています」

と経過を伝えましょう。

■喫煙している本人側は何を確認する?

自分が喫煙者の場合は、

契約書
管理規約
入居ルール

を確認しましょう。

特に、

「以前からここで吸っているから大丈夫」

とは限りません。

周囲の入居者が変わることもありますし、

管理ルールが変更されることもあります。

苦情が入った場合は、

場所を変える
吸い方を見直す

など、管理会社と相談しましょう。

■窓を閉めて吸えば問題ない?

室内喫煙が認められている物件であっても、

窓際で喫煙
換気扇下で喫煙

すると、煙や臭いが屋外へ排出される可能性があります。

一方、

外へ煙を出さないため窓を閉めて室内で吸う

と、

壁紙
天井
カーテン
エアコン

などへ臭いやヤニが付着する可能性があります。

つまり、

ベランダから室内へ移動すればすべて解決するとは限りません。

■換気扇の下なら大丈夫?

換気扇で吸った煙は、

建物外へ排気

される場合があります。

その排気口の位置によっては、

近隣住戸の窓
給気口
ベランダ

へ煙が流れる可能性があります。

建物ごとに設備構造は異なるため、

「換気扇なら絶対に迷惑にならない」

とは言えません。

■加熱式たばこならベランダで吸っていい?

加熱式たばこだから、

建物の禁煙ルールの対象外

とは限りません。

契約書・使用細則で、

たばこ
喫煙
加熱式たばこ

をどのように扱っているか確認しましょう。

また、臭いの感じ方にも個人差があります。

「紙巻きたばこではないから苦情になるはずがない」

とは考えない方がよいでしょう。

■電子たばこ・VAPEは?

製品によって内容が異なるため、

紙巻きたばこと法律上まったく同じ

と一律には言えません。

しかし賃貸住宅では、

建物側の管理ルールとして、

喫煙行為
煙・蒸気・臭い

などを広く禁止している場合があります。

契約・管理規約を確認しましょう。

■ベランダで吸い殻を捨てるのは危険

当然ですが、

ベランダから吸い殻を投げる
植木鉢へ捨てる
完全に消火せずごみ袋へ入れる

といった行為は避ける必要があります。

たばこの火は、

火災

につながる可能性があります。

特に、

段ボール
洗濯物
枯れ葉
植木
可燃物

などが近くにある場所では注意が必要です。

■ベランダに灰皿を置いたままで大丈夫?

管理ルールによりますが、

火が完全に消えていない吸い殻
灰

をベランダへ放置することは避けましょう。

さらに強風時には、

灰
吸い殻

が飛散する可能性があります。

ベランダは火災時の避難経路として関係する建物もあるため、物を大量に置くことも避けましょう。

■火災が起きたらどうする?

実際に火が出た場合は、

安全を確保し、必要に応じて119番通報

します。

無理に自力で消火し続け、

避難が遅れることは避けましょう。

また、賃貸住宅では自分の家財だけではなく、

建物
隣室
階下

へ被害が及ぶ可能性があります。

■賃貸の火災保険も確認しておく

賃貸住宅では、

家財保険
借家人賠償責任
個人賠償責任

などが組み合わされた保険へ加入している場合があります。

ただし、

たばこが原因の事故ならどんな場合でも全額補償される

という意味ではありません。

事故の原因や契約内容によって取扱いは異なります。

スマイファミリーHPでは、賃貸の火災保険・借家人賠償・個人賠償について詳しく解説しています。


賃貸の火災保険は必須?自分で選べる?借家人賠償・個人賠償・更新を解説


■室内で喫煙すると退去費用は高くなる?

可能性があります。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、

喫煙等によってクロスがヤニで変色したり、臭いが付着した場合は、通常使用による汚損を超えるものとして借主負担になる場合が多い

という考え方が示されています。 国土交通省

さらに、現在公表されているガイドラインでは、

賃貸物件で喫煙自体が禁止されている場合には用法違反と考えられる

とされています。 国土交通省

■少し吸っただけでも壁紙全部交換?

必ずではありません。

原状回復では、

実際の汚れ・臭い
範囲
経過年数
必要な工事
契約内容

などを確認します。

「喫煙したことがある」

という一点だけで、どんな工事費でも当然に借主負担になるわけではありません。

反対に、

長期間の喫煙で室内全体に強い臭いが残っている

場合には、通常のクリーニングだけでは対応できない可能性があります。

■エアコンにも臭いが付く?

室内で喫煙していると、

エアコン内部

に臭いが付着する可能性があります。

国土交通省の原状回復資料でも、

通常使用に伴うエアコン内部洗浄

と、

喫煙等による臭いが付着している場合

は分けて考えられています。 国土交通省

退去時の清掃・交換費用については、実際の状態を確認します。

■「喫煙可」と書いてあれば退去費用はゼロ?

そうとは限りません。

喫煙行為自体が認められていたとしても、

通常の範囲を超えるヤニ・臭い

が残っている場合は、原状回復の問題が生じる可能性があります。

契約時に、

喫煙可否
喫煙特約
退去時クリーニング

などを確認しましょう。

■入居時にすでにたばこ臭かった場合

入居前から臭いがある場合は、

入居時に管理会社へ伝えておく

ことをおすすめします。

さらに、

壁
天井
エアコン

などの状態を写真で残しておく方法があります。

国土交通省も原状回復トラブル防止のため、入居時・退去時の状態確認や写真記録を勧めています。 国土交通省

■以前の入居者のたばこ臭が消えない場合

入居直後から、

強いたばこ臭
壁紙の変色

などがある場合は、早めに管理会社へ相談しましょう。

時間が経ってから、

「最初から臭っていた」

と申し出るより、

入居直後に記録

を残しておいた方が状況を確認しやすくなります。

■洗濯物へ臭いが付く場合

ベランダ喫煙の相談で多いのが、

洗濯物

です。

例えば、

干した直後に隣室が喫煙
↓
衣類へ臭いを感じる

という場合があります。

この場合も、

曜日
時間帯
頻度

を記録して管理会社へ伝えます。

相手へ洗濯時間を直接指定するような形ではなく、まず建物ルールについて確認してもらいましょう。

■子どもがいる家庭では特に気になる

さいたま市は、受動喫煙について健康への悪影響を案内しており、特に子どもについても影響があると注意を呼びかけています。 さいたま市

また、埼玉県の受動喫煙防止条例について、さいたま市は、

保護者は監護する未成年者の受動喫煙を防止するよう努める

という責務を案内しています。 さいたま市

子どもがいる世帯で煙が継続して入る場合も、早めに管理会社へ相談しましょう。

■窓を開けられないほど続く場合

例えば、

毎日ベランダ喫煙
↓
窓を開けると煙
↓
換気ができない

という状態なら、生活への影響も含めて管理会社へ伝えます。

単に、

「たばこが嫌いです」

ではなく、

「毎晩30分程度、煙が入り窓を開けられません」

と具体的に説明すると分かりやすくなります。

■空気清浄機を買えば解決?

室内へ入った臭いや粒子を減らすために利用する方はいますが、

発生源から煙が入り続けている問題そのもの

がなくなるわけではありません。

空気清浄機を購入する前に、

建物ルール
管理会社への相談

も検討しましょう。

■引っ越すしかない?

すぐに引っ越しと決める必要はありません。

まず、

契約ルールの確認
↓
管理会社へ相談
↓
注意喚起
↓
改善状況を確認

という順番で進めます。

それでも長期間改善せず、生活への影響が大きい場合は、

住み替え

も選択肢になります。

■次の物件では「禁煙条件」を確認する

たばこの煙が特に苦手な方は、

内見時や申込み前に、

「この建物は禁煙ですか?」

と確認してみましょう。

見るのは、

室内禁煙なのか
ベランダも禁煙なのか
敷地内全面禁煙なのか

です。

単に、

禁煙物件

という言葉だけではなく、範囲を確認します。

■内見時にベランダ周辺も見る

室内だけでなく、

隣室ベランダとの距離
仕切り
給気口
換気口
窓位置

などを確認します。

例えば、

隣のベランダと非常に近い
給気口が隣側にある

など、建物によって状況は違います。

■共用部分に吸い殻が落ちていないか

内見時には、

エントランス
階段
共用廊下
駐車場
ベランダ下

なども見てみましょう。

吸い殻が大量に落ちているからといって、

必ず住民がルール違反をしている

とは限りません。

しかし、

建物の管理状況

を見る一つの材料にはなります。

■賃貸契約前に確認したい喫煙チェックリスト

たばこの煙が気になる方、または喫煙する方は、

・室内喫煙は可能か
・ベランダ喫煙は可能か
・敷地内禁煙か
・共用部分は禁煙か
・加熱式たばこの扱い
・管理規約、使用細則
・喫煙に関する特約
・隣室とのベランダ距離
・窓、給気口、換気口の位置
・退去時のクリーニング条件
・ヤニ、臭いの原状回復条件

を確認しておくと安心です。

■よくある質問

Q. 賃貸のベランダでたばこを吸うのは違法ですか?

全国すべての賃貸ベランダで一律に喫煙禁止というものではありません。ただし契約書・管理規約などで禁止されている場合があります。また健康増進法では、喫煙時に望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲へ配慮することが定められています。 厚生労働省

Q. 室内禁煙ならベランダで吸ってもいいですか?

必ずではありません。ベランダや敷地内も禁煙としている物件があります。契約書・管理規約を確認してください。

Q. 隣室のたばこの煙は管理会社へ相談していいですか?

相談して問題ありません。日時・頻度・煙が入る場所などを整理して伝えると状況を確認しやすくなります。

Q. 直接隣人へ注意した方がいいですか?

発生元を間違える可能性や直接トラブルになる可能性があるため、まず管理会社・貸主へ相談する方法をおすすめします。

Q. 誰が吸っているか分からなくても相談できますか?

できます。「どの方向から・いつ・どの程度臭うのか」を伝え、建物全体への注意喚起などを相談しましょう。

Q. 加熱式たばこならベランダ喫煙禁止の対象外ですか?

物件のルールによります。加熱式たばこを含めて禁止している場合もあるため、管理会社へ確認してください。

Q. 喫煙すると退去時に壁紙代を請求されますか?

国土交通省のガイドラインでは、喫煙によってクロス等が著しく変色したり臭いが付着した場合は、通常使用を超える汚損として借主負担と判断される場合が多いとの考え方が示されています。 国土交通省

Q. 喫煙禁止物件で吸っていた場合は?

国土交通省の原状回復ガイドラインでは、喫煙そのものが禁止されている物件での喫煙は用法違反に当たると考えられるとしています。 国土交通省

Q. ベランダ喫煙が改善されなければ引っ越すしかありませんか?

まず契約条件を確認し、管理会社へ相談し、注意後の状況を確認します。それでも生活への影響が大きい場合は住み替えを検討する方法があります。

■賃貸のたばこ問題は「吸う・吸わない」だけで考えない

集合住宅の喫煙問題は、

喫煙する人
対
たばこが嫌いな人

という対立だけで考えると解決しにくくなります。

重要なのは、

その物件の契約ルールはどうなっているか
+ 実際に周囲へどの程度影響しているか

です。

煙に悩んでいる場合は、

発生状況を記録する
↓
契約・管理規約を確認する
↓
管理会社へ相談する
↓
建物側から注意してもらう
↓
改善状況を確認する

という順番で進めましょう。

喫煙する側も、

「自宅だから自由」

ではなく、

ベランダ
換気口
窓

などを通じて、煙や臭いが他の住戸へ届く可能性を考える必要があります。

そしてこれから部屋を探す方は、

家賃
間取り
駅距離

だけでなく、

禁煙範囲・管理規約・ベランダや換気口の位置まで確認

することで、入居後のミスマッチを減らせます。


埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬で、たばこの煙や近隣環境、建物の生活ルールまで確認しながら賃貸物件を探したい方は、スマイファミリーへお気軽にご相談ください。



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