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生活保護で引っ越したら敷金の返金は収入になる?新居の敷金への充当・収入認定・申告を解説

暮らし・手続き

「生活保護を受給中に引っ越したら、前の部屋の敷金が返ってきた」

「返還された敷金は生活保護の収入として扱われる?」

「新しい部屋の敷金や初期費用に使ってもいい?」

「敷金が返金されると生活保護費が減る?」

「ケースワーカーへ敷金の返金を伝える必要がある?」

生活保護を受給しながら賃貸住宅から引っ越す場合、家賃や初期費用だけでなく、現在の部屋で預けている敷金の取り扱いにも注意が必要です。

例えば、現在の賃貸住宅へ入居するときに敷金8万円を預けていたとします。

退去時に原状回復費用などを精算し、5万円が返還される場合、そのお金を自由に使ってよいのか迷う方もいると思います。

また、新しい部屋の敷金や初期費用に使いたいと考えることもあるでしょう。

結論からいうと、生活保護受給中に旧居の敷金が返還された場合、原則として返還金は収入認定の対象となります。ただし、福祉事務所の指導・指示による転居の場合には、返還金を新居で必要な敷金等に充てることが認められる取り扱いがあります。

これは厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の問31で示されています。

厚生労働省

ただし、すべての引っ越しで返還された敷金を自由に新居の費用へ使えるという意味ではありません。

転居の事情や福祉事務所の判断、返還金額、必要な初期費用などによって取り扱いが異なります。

今回は、埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬など関東で生活保護を受給している方へ、敷金返還と収入認定の関係、新居への充当、返還額の計算、ケースワーカーへ相談する際の確認事項を解説します。

■生活保護で引っ越したとき、敷金は返してもらえる?

生活保護を受給している方でも、賃貸借契約に基づいて敷金が返還される場合があります。

敷金は、一般的に賃料の未払いなど、賃貸借契約から生じる債務を担保するために貸主へ預けるお金です。

退去して部屋を明け渡した後、未払い家賃や借主負担となる原状回復費用などを精算し、残額があれば返還されることがあります。

ただし、最初に預けた敷金が必ず全額返ってくるわけではありません。

敷金返還に影響する主な項目

項目

確認内容

入居時の敷金

いくら預けていたか

未払い家賃

滞納分が残っていないか

原状回復費用

借主負担となる修繕費

クリーニング費

契約内容・特約の有効性

その他の債務

契約上の精算対象

返還額

実際に戻る金額

返還日

いつ振り込まれるか

なお、通常の生活による損耗や経年変化まで、すべて借主が負担するとは限りません。

退去時の原状回復については、国土交通省のガイドラインも参考になります。

国土交通省|原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

■敷金8万円を預けていた場合、いくら返ってくる?

例えば、次の条件を想定します。

  • 入居時の敷金:80,000円

  • 借主負担と整理された原状回復費:25,000円

  • 未払い家賃:5,000円

  • その他の精算費用:なし

敷金返還の計算例

項目

金額

預けていた敷金

80,000円

原状回復費用

−25,000円

未払い家賃

−5,000円

返還予定額

50,000円

※説明用の仮定です。実際の精算内容は契約や法律上の負担区分によって異なります。

このケースでは、8万円を預けていても、返還される金額は5万円です。

生活保護の収入認定について考える場合も、まず実際に返還される金額と、精算内容を確認する必要があります。

返金額が分からない場合は?

退去前の段階では、原状回復費用がまだ確定していないことがあります。

例えば、荷物を搬出した後に室内を確認し、修繕費用を計算する場合です。

そのため、退去前には概算金額、退去後には確定した精算額を確認しましょう。

また、見積りや精算内容に疑問がある場合は、管理会社へ内訳の説明を求めることが重要です。

退去費用と原状回復の考え方については、既存記事で詳しく解説しています。


生活保護の賃貸退去費用・原状回復・クリーニングについて詳しく見る →


■返還された敷金は生活保護の収入認定になる?

原則として、収入認定の対象になります。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、保護を継続して受けている方が転居などによって敷金の返還を受ける場合、その返還金を当該月以降の収入として認定することが示されています。

ただし、同じ規定には例外的な取り扱いも設けられています。

厚生労働省の実施要領・問31

状況

制度上の基本的な取り扱い

保護継続中に敷金が返還された

原則として収入認定

福祉事務所の指導・指示による転居

新居に必要な敷金等へ充当できる場合がある

返還金を新居の敷金等へ充当した

その充当分について重ねて住宅扶助を行う必要はない

返還額・用途が確定していない

福祉事務所へ確認が必要

この規定で重要なのは、敷金が返還された場合の原則と、福祉事務所の指導・指示による転居の場合の取り扱いを区別することです。

参考:厚生労働省|生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて・問31

返還された敷金が5万円なら、保護費が5万円減る?

必ずしもそのように単純に決まるわけではありません。

実際の取り扱いには、返還された時期、世帯の収入・資産状況、福祉事務所による認定などが関係します。

そのため、

「5万円戻ったから、翌月の生活保護費が必ず5万円減る」

と一律に判断することはできません。

返還金を受け取った場合は、金額と返還日を担当ケースワーカーへ伝え、どのように取り扱われるか確認しましょう。

■返還された敷金を新居の初期費用に使える?

一定の条件を満たす場合、返還された敷金を新しい住居の敷金等へ充てる取り扱いがあります。

厚生労働省の実施要領では、福祉事務所の指導または指示によって転居する場合に、返還金を転居に必要な敷金等へ充当して差し支えないとされています。

ただし、本人の希望による転居でも、返還金を自由に使ってよいと一律に定めているわけではありません。

新居に敷金が必要なケース

例えば、次のような条件です。

項目

金額

旧居から返還される敷金

50,000円

新居で必要な敷金

60,000円

差額

10,000円

仮に福祉事務所が、返還された敷金5万円を新居の敷金へ充てることを認めた場合、差額は1万円です。

ただし、この1万円が必ず新たな住宅扶助として支給されるわけではありません。

新居の敷金等について住宅扶助を認定できるか、必要な金額はいくらかは、転居の事情や制度上の要件によって判断されます。

先に新居の敷金を支払ってもいい?

生活保護から転居費用の支給を希望する場合は、自己判断で支払う前にケースワーカーへ確認しましょう。

例えば、旧居の敷金返還が11月末、新居の契約金支払いが11月上旬という場合です。

このとき、返還予定の敷金を新居の支払いに使いたくても、実際には返還金がまだ手元にありません。

そのため、必要な資金の準備方法や福祉事務所の取り扱い、支払期限について事前に調整する必要があります。

■自己都合の引っ越しでも敷金を新居に使える?

ここは注意したい部分です。

生活保護を受給している方が転居する理由には、さまざまなものがあります。

例えば、

  • 現在の家賃が住宅扶助の基準を超えている

  • 建物の老朽化などで転居が必要になった

  • 身体状況に合わず、階段の利用が困難になった

  • 家族構成が変化した

  • 就労や通院の事情がある

  • 現在の住居を個人的な希望で変更したい

などです。

しかし、転居理由があることと、福祉事務所の指導・指示による転居として扱われることは同じではありません。

転居理由による確認事項

状況

主に確認すること

福祉事務所の指導・指示で転居

敷金返還金の充当可否

建物の取り壊し等による転居

転居の必要性と費用認定

健康・身体上の理由による転居

転居の必要性と所定の要件

本人の希望による転居

返還金の収入認定と費用の取り扱い

市外・県外への転居

転居前後の福祉事務所での確認

福祉事務所による転居の必要性の判断と、敷金返還金を新居の費用に充てられるかどうかは、個別に確認することが大切です。

「次の敷金に使う」と伝えるだけで認められる?

必ずしもそうではありません。

返還金を新居の費用に使用する予定であっても、制度上どのように取り扱われるかは福祉事務所へ確認する必要があります。

新居の契約前に、旧居の敷金返還予定額と新居の見積書を合わせて相談することが重要です。

■敷金の返金が引っ越し後になったらどうする?

賃貸住宅では、退去日と敷金の返還日が同じとは限りません。

例えば、次のようなスケジュールです。

日付

内容

11月1日

新居の賃貸借契約開始

11月5日

新居へ引っ越し

11月10日

旧居を明け渡し

11月20日

旧居の退去精算が確定

12月5日

敷金の残額が返還

※説明用の仮定です。

この場合、新居での生活が始まってから、旧居の敷金が返還されます。

福祉事務所へ確認すること

主な確認事項は次のとおりです。

  1. 旧居の敷金はいくらか

  2. 返還予定日はいつか

  3. 原状回復費用等はいくらか

  4. 返還予定額はいくらか

  5. 返還先の口座はどこか

  6. 新居の敷金等へ充当できる扱いか

  7. 実際に返還された後、どのような報告が必要か

返還金を受け取る予定がある段階で相談し、金額が確定したら必要な資料を提出しましょう。

■敷金が銀行口座に振り込まれたら申告が必要?

生活保護を受給している方は、収入や資産の状況について、制度に基づく申告・届出が必要です。

返還された敷金についても、自己判断で申告不要と考えないことが大切です。

例えば、管理会社から5万円が銀行口座に振り込まれた場合です。

そのお金が過去に預けていた敷金の返還であっても、生活保護制度上の取り扱いを確認する必要があります。

振込後に整理しておきたい書類

書類

確認できる内容

旧居の賃貸借契約書

敷金の預託額

退去精算書

控除された費用と返還額

振込明細・通帳

実際の入金日と金額

新居の初期費用見積書

新居の敷金等

転居に関する福祉事務所の案内

必要な手続き・認定内容

特に、敷金の一部が返還された場合は、預けた金額と実際の返還額を区別して説明できるようにしておきましょう。

返金された敷金をすぐ生活費に使っていい?

福祉事務所へ確認する前に、全額を自由に使用できると判断することは避けましょう。

収入認定の対象になる場合や、新居の費用への充当について確認が必要な場合があるためです。

返還された金額を伝え、制度上の扱いを確認してから支出を考えることが重要です。

■生活保護の住宅扶助で新居の敷金は支給される?

生活保護では、転居に際して必要な敷金等について、所定の要件を満たす場合に住宅扶助として認定できる取り扱いがあります。

ただし、生活保護を受給していれば、希望する住居の初期費用がすべて支給されるわけではありません。

厚生労働省の実施要領では、必要やむを得ない場合に、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料等についても認定できる旨が示されています。

厚生労働省

敷金とその他の初期費用

項目

確認したいこと

敷金

支給対象となる必要性・金額

礼金

必要やむを得ない費用か

仲介手数料

契約内容と認定条件

火災保険料

必要な保険・費用

初回保証料

保証会社加入の必要性

前家賃

対象月・賃料発生日

引っ越し運搬費

転居に関する別の費用認定

これらは同じ「初期費用」と呼ばれていても、制度上の確認方法や費用の性質が異なります。

旧居の敷金が返ってくる場合は?

旧居からの返還金を新居の敷金等へ充当する取り扱いが認められた場合、同じ費用について重複して住宅扶助を認定する必要はないとされています。

例えば、旧居から5万円が返還され、新居の敷金が5万円だった場合です。

その5万円を新居の敷金へ充当したのであれば、同じ5万円について重ねて支給を受ける前提にはなりません。

ただし、実際の認定は福祉事務所の判断が必要です。

■敷金を全額返してもらえなかった場合は?

賃貸住宅の退去時には、原状回復費用や未払い賃料などが敷金から差し引かれることがあります。

しかし、管理会社から請求された費用について、すべて無条件に支払う必要があると決めつけることは適切ではありません。

例えば、通常の使用による経年劣化と、借主の故意・過失による損傷では、負担の考え方が異なります。

敷金8万円が全額差し引かれた場合

まず、次の点を確認します。

  • 何の費用が発生したのか

  • どの部分の修繕なのか

  • 借主が負担する根拠は何か

  • 賃貸借契約の特約に記載されているか

  • 工事費用の内訳はあるか

  • 室内の写真や退去立会い記録があるか

生活保護を受給しているからといって、通常の賃貸借契約に関する原状回復の考え方がなくなるわけではありません。

また、敷金の精算に疑問がある場合は、管理会社へ説明を求め、必要に応じて消費生活センターや法律相談窓口などに相談する方法があります。

敷金の返還額が適切かどうかという問題と、返還金を生活保護制度上どう取り扱うかという問題は別です。

■返還された敷金が0円だったら収入認定はどうなる?

例えば、敷金8万円を預けていたものの、適切な退去精算によって返還額が0円になったケースです。

この場合、実際に返還された敷金はありません。

ただし、敷金の返還請求権やほかの返金、未払い債務の取り扱いなど、個別の事情によって確認が必要になる場合があります。

そのため、返還金がなかった場合も、必要に応じて退去精算書などをケースワーカーへ提示しましょう。

また、退去費用が敷金を上回り、追加請求が発生することもあります。

その追加費用が生活保護制度によって自動的に支給されるとは限りません。

退去費用の詳細は、生活保護の退去時の原状回復・クリーニング・違約金の記事も参考にしてください。

■市外・県外へ引っ越す場合の敷金返還はどうなる?

生活保護受給中に市外や県外へ転居する場合、担当する福祉事務所が変わることがあります。

例えば、さいたま市から東京都内へ転居する場合です。

その際、旧居の敷金が転居後に返還される可能性があります。

このような場合には、転居前と転居後の福祉事務所の間で、返還金の取り扱いや必要な申告について確認しておくことが重要です。

転居前に確認したいこと

項目

確認内容

旧居の敷金

預けている金額

退去精算

精算の予定

返還時期

転居前か転居後か

返還先

振込口座

新居の敷金

必要な金額

福祉事務所

どちらへ何を報告するか

収入認定

返還金の取り扱い

費用充当

新居の敷金等への充当可否

福祉事務所が変わる際に、旧居からの返還金があることを伝えておくと、後から状況を説明しやすくなります。

市外・県外への転居については、既存の記事で詳しく解説しています。


生活保護受給中の市外・県外への引っ越しについて詳しく見る →


■敷金の返還と二重家賃は別の問題

引っ越しの際には、旧居の敷金返還と、新旧の家賃が重なる問題が同時に発生する場合があります。

例えば、次のようなケースです。

項目

金額

旧居からの敷金返還予定

50,000円

旧居の当月家賃

45,000円

新居の日割り家賃

23,226円

新居の敷金

45,000円

※説明用の仮定です。

この場合、返還される敷金5万円があるからといって、二重家賃の住宅扶助上の認定が自動的に決まるわけではありません。

反対に、二重家賃が認定されたからといって、返還された敷金を申告しなくてよいという意味でもありません。

それぞれ別の費用と制度上の取り扱いとして整理する必要があります。

旧居・新居の家賃が重なる場合については、次の記事で具体的に解説しています。


生活保護の引っ越しで二重家賃は支給される?詳しく見る →


■福祉事務所と不動産会社、どちらへ先に相談する?

敷金の返還や転居費用について不安がある場合は、できるだけ転居前に福祉事務所へ相談することが重要です。

一方、敷金の実際の精算額や返還日については、現在の賃貸住宅の管理会社へ確認する必要があります。

相談先ごとの役割

相談先

主に確認すること

現在の管理会社

旧居の敷金・退去精算・返還時期

新居の不動産会社

初期費用・敷金・契約日

ケースワーカー

収入認定・転居費用・充当の可否

福祉事務所

生活保護制度上の決定・手続き

法律相談等

退去精算や契約上の争い

例えば、次のように相談できます。

「現在、生活保護を受給しており、引っ越しを検討しています。今の部屋には敷金を8万円預けており、退去後に一部返還される予定です。返還金の収入認定と、新しい部屋の敷金へ充てられるかについて、契約前に確認したいです。」

このように、返還予定の敷金と新居の初期費用を具体的に伝えると、確認すべき事項が明確になります。

■生活保護で敷金返還がある場合のチェックリスト

確認項目

内容

① 旧居の敷金

いくら預けているか

② 退去日

いつ明け渡すか

③ 解約日

いつ契約が終了するか

④ 原状回復費

借主負担となる費用

⑤ 未払い家賃

精算対象となる金額

⑥ 敷金返還額

実際に返ってくる金額

⑦ 返還予定日

いつ振り込まれるか

⑧ 新居の敷金

必要な金額

⑨ 転居の理由

福祉事務所の指導・指示等

⑩ 収入認定

返還金の制度上の取り扱い

⑪ 新居への充当

返還金を使用できるか

⑫ 住宅扶助

新たな費用認定の可否

⑬ 福祉事務所

相談・報告先

⑭ 必要書類

精算書・見積書・振込明細

⑮ 返還後の申告

いつ、どのように報告するか

特に、旧居の敷金がいつ戻るのかと、新居の初期費用をいつ支払う必要があるのかは、別々に確認することが重要です。

■よくある質問(FAQ)

Q1.生活保護で引っ越して敷金が返金されたら収入になりますか?

原則として、返還された敷金は生活保護の収入認定の対象になります。

ただし、福祉事務所の指導・指示による転居などでは、返還金を新居で必要な敷金等に充当できる取り扱いがあります。

Q2.返還された敷金を次の部屋の初期費用に使えますか?

一定の条件で認められる場合があります。

ただし、すべての転居で自由に使用できるわけではありません。事前に担当ケースワーカーへ確認しましょう。

Q3.敷金が5万円返ってきたら、生活保護費が5万円減りますか?

必ずしもそのように単純には決まりません。

実際の収入認定や保護費への反映については、返還時期や世帯の状況、福祉事務所の判断などによって異なります。

Q4.敷金の返還が引っ越しの翌月になった場合は?

返還予定があることを事前にケースワーカーへ伝え、実際の返還日・金額が確定したら必要な報告を行いましょう。

Q5.生活保護でも退去時の敷金を全額返してもらえますか?

契約内容や退去時の精算によって異なります。

生活保護を受給しているという理由だけで、敷金が必ず全額返還されるわけではありません。

■まとめ|生活保護の敷金返還は、収入認定と新居への充当を確認する

生活保護を受給しながら賃貸住宅を退去する場合、入居時に預けていた敷金の一部または全部が返還されることがあります。

しかし、返還された敷金は、自由に使えるお金として一律に取り扱われるわけではありません。

今回の重要なポイントは次の5つです。

  1. 生活保護継続中の敷金返還金は、原則として収入認定の対象となる

  2. 福祉事務所の指導・指示による転居では、新居の敷金等へ充当できる場合がある

  3. 充当した返還金について、同じ費用を重複して住宅扶助で支給する仕組みではない

  4. 敷金の預託額と実際の返還額を区別する

  5. 転居前からケースワーカーへ相談し、返還後も必要な申告を行う

特に、返還された敷金を新居の初期費用に使いたい場合は、旧居の退去日・返還予定日・新居の契約金支払日を整理しておく必要があります。

生活保護受給中の引っ越しでは、新居の初期費用を確認するだけでなく、旧居から戻ってくる敷金をどのように取り扱うかまで事前に確認することが重要です。

住宅扶助、賃貸審査、初期費用、保証会社、転居手続きなどについては、スマイファミリーの総合ガイドでも解説しています。


生活保護のお部屋探しについて詳しく見る →


■関東で生活保護受給中の引っ越し・お部屋探しをお考えの方へ

「現在の部屋から引っ越したい」

「敷金が返還されるけれど、どうすればいいか分からない」

「新しい賃貸物件の初期費用を確認したい」

「ケースワーカーへ提出する見積書が必要」

「住宅扶助の範囲内で住み替えたい」

「今の部屋の解約日と新居の契約日を調整したい」

このような場合は、現在の賃貸借契約と退去精算、新居の初期費用を整理することが大切です。

スマイファミリーでは、埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬など、関東で生活保護を受給している方のお部屋探しについてご相談を承っています。

住宅扶助の条件、保証会社、希望する家賃、初期費用、入居予定日などを確認しながら、条件に合った物件探しをお手伝いします。

また、現在の住居からの転居に際して、旧居の解約予告期間や新居の契約開始日、必要な初期費用の見積書などについても確認しながら進めます。

なお、返還された敷金の収入認定や新居の敷金への充当、住宅扶助の支給については、福祉事務所による確認・判断が必要です。

生活保護受給中の引っ越しや、敷金・初期費用に不安がある方は、スマイファミリーへお気軽にご相談ください。

家族のように寄り添い、暮らしをもっと豊かに。



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