
テナントのごみは家庭ごみで出せる?店舗・事務所の事業系ごみ、収集契約・費用・ごみ置場を解説
「店舗を借りたら、ごみは近くの集積所に出してもいい?」
「飲食店の生ごみは、家庭ごみと同じように収集してもらえる?」
「テナントビルにごみ置場があれば、自由に使える?」
「事業系ごみの収集業者は、自分で契約する必要がある?」
「毎月のごみ処理費用は、家賃や共益費に含まれている?」
飲食店、美容室、ネイルサロン、物販店、事務所などのテナントを探すとき、家賃や立地、内装、電気容量、給排水などを確認する方は多いと思います。
しかし、意外と見落とされやすいのが、開業後に発生するごみを、どこへ、いつ、どのように出すのかという問題です。
店舗をオープンすると、業種によって毎日さまざまなごみが発生します。
例えば、飲食店であれば調理くずや食べ残し、物販店であれば梱包材、事務所であれば紙くずや廃棄する備品などです。
テナントを借りられても、ごみの保管場所や回収方法が確保できていなければ、営業開始後に困る可能性があります。
結論からいうと、店舗や事務所などの事業活動で発生したごみは、家庭ごみと同じ方法で自由に出せるわけではありません。
事業系ごみは、廃棄物の種類や自治体のルールに応じて、事業者が適切に処理する必要があります。
また、ビルの共用ごみ置場を使えるかどうかも、契約条件や建物の管理方法によって異なります。
今回は、テナント契約前に確認したい事業系ごみの基本、ごみ置場、収集契約、処理費用、業種ごとの注意点、近隣トラブルを防ぐ方法まで詳しく解説します。
■テナントで出たごみを家庭ごみの集積所に出してもいい?
まず知っておきたいのは、家庭から出るごみと、事業活動に伴って発生するごみでは、処理のルールが異なるということです。
例えば、アパートやマンションの住民が生活の中で出すごみは、一般に家庭ごみとして扱われます。
一方、飲食店や事務所、店舗などが営業活動で出すごみは、事業系ごみです。
ここで重要なのは、ごみの種類だけでなく、どのような活動から発生したかという点です。
例えば、同じ紙くずでも、
・自宅で個人が使用したメモ用紙
・事務所で業務のために使用したメモ用紙
では、排出された状況が異なります。
また、飲食店で調理した食品の残りを、従業員が持ち帰らず店舗で廃棄する場合も、事業活動で生じたごみとして扱う必要があります。
そのため、店舗の近くに家庭ごみの集積所があるからといって、そこへ自由に出せるわけではありません。
ただし、事業系一般廃棄物については、一定の条件で自治体による収集を利用できる地域もあります。
全国一律に「店舗のごみは自治体収集を一切利用できない」と決められているわけではなく、所在地のルールを確認する必要があります。
テナント契約前には、管理会社だけでなく、物件所在地の自治体が公表する事業系ごみの排出方法も確認しましょう。
■事業系一般廃棄物と産業廃棄物は何が違う?
事業系ごみを理解するうえで重要なのが、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いです。
事業活動に伴って出るごみは、法令上の区分に従って処理する必要があります。
① 事業系一般廃棄物
事業活動で発生した廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものです。
例えば、業種などの条件によっては、飲食店で発生する調理くずや食べ残し、事務所の一部の紙くずなどが該当することがあります。
ただし、ごみの材質や発生した事業の種類によって区分は異なります。
② 産業廃棄物
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められた種類に該当するものです。
例えば、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなどが挙げられます。
ただし、種類によっては業種などの条件が関係します。
重要なのは、「会社から出たごみはすべて産業廃棄物」というわけでも、「飲食店の生ごみはすべて一般廃棄物」というわけでもないことです。
例えば、同じ食品関係の廃棄物でも、製造業など特定の事業活動から生じるものは、産業廃棄物に該当する場合があります。
実際の処理方法については、ごみの種類と事業内容を整理し、自治体や適切な許可を持つ処理業者へ確認しましょう。
環境省は、廃棄物処理法に基づき、事業者が事業活動に伴う廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があることを説明しています。
■テナントビルにごみ置場があれば自由に使える?
テナントビルや商業施設には、共用のごみ置場が設けられていることがあります。
しかし、建物にごみ置場があることと、契約するテナントが自由に利用できることは同じではありません。
例えば、次のようなケースが考えられます。
ケース①:ビル全体で収集契約をしている
建物の管理会社が収集業者と契約し、各テナントが指定された方法でごみを出すケースです。
この場合、処理費用が共益費に含まれているのか、別途請求されるのか確認する必要があります。
ケース②:ごみ置場は共用だが、収集契約は各テナントで行う
ごみの一時保管場所は共通でも、各店舗が個別に収集業者と契約するケースです。
ケース③:一部のごみだけ共用置場を利用できる
例えば、指定された紙類や一部の可燃ごみは共用置場を利用できても、飲食店の生ごみや大量の段ボールは別の方法で処理する必要がある場合です。
ケース④:専用のごみ置場がない
店舗の内部などに一時保管場所を確保し、収集業者と回収方法を調整する必要があるケースです。
このように、同じテナントビルでも利用条件は異なります。
契約前には、
「ごみ置場がありますか?」
だけでなく、
「自分の業種から出るごみを、そこに置いてよいですか?」
と確認することが大切です。
■テナントを借りる前に確認したい、ごみ置場の5つの条件
ごみ置場を確認するときは、単に場所があるかどうかだけでは不十分です。
① 利用できるごみの種類
可燃ごみ、資源ごみ、段ボール、びん・缶、廃プラスチック類など、何を置けるか確認しましょう。
産業廃棄物に該当するものは、一般廃棄物と別の処理が必要になる場合があります。
② ごみを出せる時間
24時間利用できる場合もあれば、指定された時間帯だけ利用できる場合もあります。
例えば深夜営業の飲食店では、閉店後すぐにごみを出せるかどうかが重要になります。
③ 保管できる量
店舗から毎日大量のごみが発生する場合、小さなごみ置場では対応できない可能性があります。
④ ごみ置場までの動線
店内からごみ置場まで、どの経路で運ぶのか確認しましょう。
特に飲食店では、客席や共用廊下を通らないと搬出できない場合、運用上の問題になることがあります。
⑤ 清掃・臭気対策の負担
ごみ置場を誰が清掃するのか、汚れや臭いが発生した場合の対応は誰が担当するのか確認します。
また、共用部分にごみ箱を設置する場合は、貸主・管理会社の承諾が必要になることがあります。
ごみ置場は開業後に毎日使う場所です。内見時に実際の場所と動線まで確認しましょう。
■飲食店のテナントでは、生ごみと臭いの管理が重要
飲食店の開業では、ごみ処理が店舗運営に直接関係します。
例えば、焼肉店、居酒屋、ラーメン店、カフェ、弁当店などでは、発生するごみの種類や量が異なります。
飲食店で発生しやすいものとしては、
・野菜くず
・調理後の食品残さ
・食べ残し
・紙類
・びん、缶
・容器包装
・廃食用油
・使用済みの厨房関連資材
などがあります。
これらをすべて同じ袋に入れて処理できるとは限りません。
また、生ごみを長時間保管すると、臭気や害虫の問題が生じることがあります。
特に、店舗の上階が住宅になっている建物では、臭いやごみの搬出方法が近隣トラブルにつながる可能性があります。
例えば、深夜1時に営業を終える飲食店が、毎日大量の生ごみを共用廊下へ置くような運用をすれば、ほかの入居者に影響が出るおそれがあります。
そのため、飲食店では、
「ごみを処理できるか」
だけでなく、
「営業終了後から収集まで、衛生的に保管できるか」
を確認する必要があります。
また、厨房排水に関係するグリース阻集器(グリストラップ)の維持管理は、ごみ収集とは別に検討が必要です。
油脂分や汚泥をどのように取り扱うかについても、排出物の区分と適切な処理方法を確認しましょう。
厨房の給排水やグリストラップの確認事項については、スマイファミリーの既存記事でも詳しく解説しています。
テナントの給排水は足りる?飲食店・美容室・クリニックで契約前に確認したいこと
■美容室・ネイルサロン・エステサロンのごみはどうする?
美容室やサロンでも、事業活動に伴ってごみが発生します。
例えば美容室の場合、
・カットした髪の毛
・カラー剤などの使用済み容器
・手袋
・包装材
・使用済みの備品
などです。
ただし、ごみの種類によって適切な処理方法は異なります。
例えば、容器や薬剤が残っているものなどは、内容物や材質によって取り扱いに注意が必要になる場合があります。
そのため、
「美容室だから、全部まとめて可燃ごみに出せる」
と考えないようにしましょう。
ネイルサロンやエステサロンでも、薬剤、容器、使用済み資材などを取り扱う場合には、排出物の性質を確認する必要があります。
また、サロンによっては、使用済みタオルなどを洗濯するため、給排水や洗濯機の設置場所も重要になります。
テナントの選定時には、ごみ処理とあわせて設備条件も確認するとよいでしょう。
■事務所・オフィスでも事業系ごみの処理が必要?
必要です。
飲食店のような生ごみが少ない事務所でも、事業活動によって廃棄物が発生します。
例えば、
・書類
・封筒
・段ボール
・プラスチック製の包装材
・使い終わった文房具
・故障した事務機器
などです。
これらの取り扱いは、材質や事業活動の内容、自治体のルールによって異なります。
例えば、紙類のなかにはリサイクルを検討できるものもありますが、廃棄する物の種類によって処理方法が変わります。
また、事務所では顧客情報や契約情報などを含む書類を廃棄する場合があります。
そのため、適切な廃棄物処理だけでなく、個人情報や機密情報の管理にも注意が必要です。
オフィスだからごみ処理費用が不要になるわけではありません。
事務所を移転する際には、ビルの共用ごみ置場の利用条件や、書類・機器の廃棄方法も確認しておきましょう。
■事業系ごみの収集業者は自分で契約する必要がある?
物件と廃棄物の種類によって異なります。
例えば、テナントビル全体で収集業者と契約している場合は、管理会社が指定する方法でごみを出すことがあります。
一方、独立した路面店舗などでは、事業者自身が収集・運搬業者などを手配する必要がある場合があります。
重要なのは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物では、収集・運搬に必要な許可や取り扱いが異なることです。
単にインターネットで見つけた回収業者へ依頼すればよいとは限りません。
契約前には、少なくとも次の内容を確認しましょう。
どの種類の廃棄物を回収できるか
収集・運搬に必要な許可を持っているか
回収できる曜日と時間帯
1回あたりの回収量
月額費用と追加料金
祝日や年末年始の収集
契約後にごみの量が増えた場合の対応
産業廃棄物については、委託契約やマニフェストなど、法令に基づく管理が必要になる場合があります。
処理を業者へ委託した場合でも、事業者の責任がなくなるわけではありません。
環境省も、排出事業者の責任と適切な処理委託の重要性を説明しています。
■テナントのごみ処理費用は毎月いくらかかる?
事業系ごみの処理費用は、全国一律ではありません。
次のような条件によって金額が変わります。
・ごみの種類
・排出量
・収集回数
・店舗の所在地
・回収時間帯
・収集業者との契約内容
・建物側の一括契約の有無
例えば、週に数回の回収で足りる小規模な事務所と、毎日大量の生ごみが出る飲食店では、必要な収集体制が異なります。
そのため、具体的な費用は収集業者や管理会社へ確認する必要があります。
仮に、次のような費用が発生するとして比較してみましょう。
項目 | A物件 | B物件 |
|---|---|---|
月額賃料 | 200,000円 | 190,000円 |
共益費 | 20,000円 | 20,000円 |
ごみ処理費用 | 5,000円 | 20,000円 |
月額合計 | 225,000円 | 230,000円 |
年間合計 | 2,700,000円 | 2,760,000円 |
※すべて比較用の仮定です。実際の料金相場を示すものではありません。税金やその他の運営費は含みません。
この例では、B物件の方が家賃は1万円安くなっています。
しかし、ごみ処理費用まで含めると、A物件の方が年間60,000円安くなります。
もちろん、物件の立地や面積、集客力なども重要です。
ただし、毎月発生するごみ処理費用を確認しないまま契約すると、想定より固定費が高くなる可能性があります。
テナントは家賃の安さだけでなく、開業後に必要となる運営費用まで含めて比較しましょう。
■共益費を払っていれば、ごみ処理費用も含まれている?
必ずしも含まれているわけではありません。
テナントの共益費には、建物の管理や共用部分の維持に関する費用などが含まれる場合があります。
ただし、その範囲は契約内容によって異なります。
例えば、
A物件
共益費に建物指定の一般廃棄物処理サービスが含まれている。
B物件
共用ごみ置場を利用できるが、事業系ごみの収集費用は各店舗が負担する。
C物件
共益費とは別に、毎月定額のごみ処理費用が発生する。
といった違いが考えられます。
そのため、募集条件に「共益費2万円」と書かれていても、その金額にごみ処理費用が含まれているとは限りません。
契約前には、
「共益費にごみ処理費用は含まれていますか?」
「含まれる場合、どの種類のごみが対象ですか?」
「別途費用が発生する場合、計算方法はどうなりますか?」
と確認しましょう。
■飲食店のごみを深夜に出しても問題ない?
営業時間や建物のルールによって異なります。
特に居酒屋やバーなど、深夜に営業する店舗では、閉店後のごみ出しが問題になることがあります。
例えば、深夜2時に営業を終える店舗が、住宅の窓に近い場所で大量のびんや缶を整理するとします。
ごみの分別作業や搬出時に音が発生し、近隣住民の生活に影響する可能性があります。
また、指定された収集時間より大幅に早くごみを出すと、臭いや害虫の問題につながることもあります。
そのため、深夜営業を予定している場合は、
・閉店後にごみを出せるか
・朝まで店内に保管する必要があるか
・収集車が建物前まで来られるか
・搬出時に共用部分を通るか
・びん・缶などの作業音への配慮が必要か
を確認しましょう。
開業できる業種かどうかだけでなく、その営業時間で無理なくごみを管理できる物件かという視点が重要です。
■ごみ置場がないテナントは避けるべき?
ごみ置場がないからといって、必ず契約を避けるべきとは限りません。
例えば、小規模な事務所や予約制サロンなど、ごみの量が比較的少ない業種であれば、別の収集方法を検討できる場合があります。
一方、大量の食品残さが発生する飲食店では、保管場所や収集方法が確保できないと営業に支障が出る可能性があります。
重要なのは、予定する事業に必要な処理体制を用意できるかという点です。
例えば、店内にごみの保管スペースを設けられる場合でも、臭気や衛生管理、作業動線などを考慮する必要があります。
共用部分へのごみ箱設置などを希望する場合は、貸主・管理会社へ相談しましょう。
また、収集業者の車両が近づけない立地では、回収場所について別途調整が必要になることもあります。
契約前に収集業者へ現地条件を伝え、対応可能か確認しておくと安心です。
■居抜き店舗なら前の店のごみ収集契約を引き継げる?
必ず引き継げるわけではありません。
居抜き物件では、前の店舗で使用していた設備や内装が残っている場合があります。
しかし、前テナントのごみ処理契約まで自動的に新しい借主へ引き継がれるとは限りません。
例えば、
「前のお店は毎朝ごみを回収してもらっていた」
という情報があっても、新しい店舗も同じ収集方法を利用できるとは限りません。
契約主体が異なれば、新たな契約が必要になる場合があります。
また、前の店舗がカフェで、次の店舗が焼肉店になるなど、業態が変わる場合は、ごみの種類や量も変わる可能性があります。
そのため、居抜き物件を検討する際には、
・前テナントの収集方法
・現在利用できるごみ置場
・新規契約の必要性
・予定業種のごみに対応できるか
・新しい収集費用
を確認しましょう。
居抜き物件では、ごみ処理のほかにも、残された設備の所有者や修理負担、退去時の原状回復などを確認する必要があります。
詳しくは、スマイファミリーの既存記事も参考にしてください。
埼玉で居抜き店舗を借りる前に確認したいことは?造作譲渡・設備故障・原状回復を解説
■テナント契約前に、ごみ処理まで確認する必要がある理由
テナントの契約では、家賃、保証金、内装工事、設備、営業時間など、多くの条件を確認します。
そのなかでごみ処理の確認を後回しにすると、開業直前になって問題が発覚する可能性があります。
例えば、
「飲食店として契約できたけれど、生ごみを出せる共用ごみ置場がなかった」
「収集業者へ相談したら、希望する時間帯の回収に対応できなかった」
「共益費にごみ処理費用が含まれていると思っていたが、別途契約が必要だった」
「段ボールを大量に出したところ、管理会社から注意を受けた」
といったケースです。
こうした問題を防ぐためには、申し込む前から予定する営業内容を具体的に伝えることが大切です。
例えば、飲食店なら、
「ランチとディナーを営業し、生ごみが毎日発生する予定です」
というように、事業内容に加えて、ごみの発生状況も説明すると確認しやすくなります。
また、店舗のごみ処理方法は、自治体のルールだけでなく、建物の契約条件や管理規約にも関係します。
テナント選び全体の確認事項については、スマイファミリーの親記事で詳しく解説しています。
■店舗・事務所のごみ処理で確認したいチェックリスト
テナントを契約する前に、次の項目を確認しましょう。
① 事業系ごみの処理方法
物件所在地の自治体が定める処理方法を確認します。
② ごみの種類
一般廃棄物と産業廃棄物など、必要な区分を確認します。
③ 共用ごみ置場の有無
建物内に利用できるごみ置場があるか確認します。
④ ごみ置場の利用条件
自分の業種から出るごみを置いてよいか確認します。
⑤ ごみの保管場所
収集までの間、衛生的に保管できる場所があるか確認します。
⑥ 収集業者との契約
ビル側の契約を利用するのか、各店舗で手配するのか確認します。
⑦ ごみ処理費用
共益費に含まれるのか、別途負担が必要なのか確認します。
⑧ 回収曜日・時間帯
営業時間に合う回収方法を利用できるか確認します。
⑨ 大量の段ボールや廃棄設備への対応
通常のごみ収集で処理できるのか、別の方法が必要なのか確認します。
⑩ ごみ置場の清掃・管理責任
臭いや汚れが発生した場合、誰が対応するのか確認します。
⑪ 近隣への影響
住宅に近い場所でのごみ保管や搬出について、騒音・臭気への配慮が必要か確認します。
⑫ 契約書・管理規約への記載
口頭の説明だけでなく、ごみ置場の利用条件や費用が書面で確認できるか整理します。
ごみの種類や業種によって、必要な確認内容は異なります。
特に飲食店や美容室などでは、実際に営業する際のごみの量まで想定しておくことが重要です。
■よくある質問
Q.店舗や事務所のごみを家庭ごみの集積所に出してもいいですか?
事業系ごみを家庭ごみとして自由に出すことはできません。ただし、一定の条件で自治体収集を利用できる地域もあります。所在地のルールを確認しましょう。
Q.小さな事務所でも事業系ごみとして扱われますか?
事業活動によって発生したごみは、事業系ごみに該当します。ごみの量が少ないことだけで家庭ごみになるわけではありません。
Q.テナントビルのごみ置場は誰でも利用できますか?
必ずしも利用できません。建物の管理規約や契約条件によって、利用できるテナントやごみの種類が決められている場合があります。
Q.ごみ処理費用は共益費に含まれますか?
物件によって異なります。共益費に含まれている場合もあれば、別途収集業者との契約が必要な場合もあります。
Q.飲食店の生ごみは毎日回収してもらえますか?
回収日や時間帯は収集業者との契約内容などによります。毎日回収できるとは限らないため、開業前に確認しましょう。
Q.居抜き店舗なら前の店の収集業者をそのまま使えますか?
自動的に引き継げるとは限りません。新たな収集契約が必要になる場合があります。
Q.段ボールやプラスチックも可燃ごみと一緒に出せますか?
廃棄物の種類や材質、自治体のルールなどによって異なります。事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分にも注意が必要です。
Q.ごみ置場がない店舗でも飲食店を開業できますか?
ごみ置場がないことだけで一律に判断できません。ただし、衛生的な保管場所と適切な収集方法を確保できるか、契約前に確認する必要があります。
Q.ごみ処理を業者に頼めば、店舗側には責任がありませんか?
いいえ。事業者には廃棄物を適正に処理する責任があり、処理を委託したからといって責任がすべてなくなるわけではありません。
Q.テナント契約前に収集業者へ相談できますか?
相談することは可能です。予定する業種、ごみの種類、排出量、所在地、希望する回収時間などを伝えて確認しましょう。
■テナント選びでは、開業後のごみ処理まで考えることが大切
店舗や事務所のテナントを探す際、家賃や立地、内装工事に目が向くのは自然なことです。
しかし、実際の店舗運営では、ごみの処理が日常的に必要になります。
ごみ置場を利用できると思っていたのに使えなかったり、収集費用が想定より高かったりすると、開業後の負担につながります。
また、飲食店などでは、臭いや害虫、搬出時の音など、近隣への配慮も必要になります。
そのため、テナント契約前には、
「ごみはどこに置くのか」
「いつ回収してもらえるのか」
「誰が収集契約をするのか」
「毎月いくら必要なのか」
「予定している業種のごみを適切に処理できるか」
を整理しましょう。
店舗を契約できることと、無理なく営業を続けられることは同じではありません。
開業後の運営まで考えて物件を選ぶことが、予想外の費用やトラブルを防ぐことにつながります。
■東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬でテナントをお探しの方へ
スマイファミリーでは、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬などで、店舗・事務所・テナント・事業用物件のお探しについてご相談いただけます。
「飲食店を開業したいけれど、ごみ置場がある物件を探したい」
「深夜営業でも運営しやすい店舗を探したい」
「美容室の開業で給排水やごみ処理を確認したい」
「テナントの共益費に何が含まれているか知りたい」
「物件を契約する前に設備や管理条件を確認したい」
このような場合も、予定する業種、営業時間、必要な設備、家賃、立地などを整理しながら、物件ごとの条件を確認してお部屋探しをお手伝いします。
事業用物件では、一般的な賃貸住宅とは異なる確認事項が数多くあります。
特に飲食店、美容室、サロン、事務所などでは、開業前の工事費だけでなく、営業開始後の運営費用も考える必要があります。
これから店舗の開業や事務所の移転をお考えの方は、スマイファミリーへお気軽にご相談ください。
