埼玉で生活保護受給中に市外・県外へ引っ越せる?転居手続きを解説の画像

埼玉で生活保護受給中に市外・県外へ引っ越せる?転居手続きを解説

暮らし・手続き

生活保護を受給しながら暮らしている方のなかには、家族との同居、就職、通院、介護、現在の住環境などを理由に、市外や県外への引っ越しを検討する方もいらっしゃると思います。

その際、「生活保護を受給中でも県外へ引っ越せる?」「転居すると生活保護は終了する?」「現在のケースワーカーから新しい福祉事務所へ引き継いでもらえる?」と不安を感じることもあるでしょう。

生活保護を受給していることだけを理由に、市外や県外への転居が一律に禁止されているわけではありません。

ただし、生活保護は居住地を管轄する福祉事務所が実施することが原則であるため、別の自治体へ転居すると、担当する福祉事務所が変わる可能性があります。

また、希望する地域へ自由に引っ越せることと、敷金、仲介手数料、引っ越し代などが生活保護から認められることは別の問題です。

今回は、埼玉県で生活保護を受給している方へ、市外や県外へ引っ越す場合の手続き、ケースワーカーの引き継ぎ、住宅扶助、初期費用などについて解説します。

■生活保護受給中でも市外・県外へ引っ越せる?

生活保護を受給している方も、事情に応じて市外や県外へ転居することは可能です。

例えば、次のような転居が考えられます。

・さいたま市内の別の区へ転居する
・さいたま市から川口市へ転居する
・川越市から県内の別の市町村へ転居する
・埼玉県から東京都や千葉県へ転居する
・県外から埼玉県へ転入する
・家族との同居を目的に遠方へ転居する
・就職先の近くへ転居する

ただし、転居先の家賃や世帯状況などが生活保護の基準に合っているか、転居の必要性や費用を認められるかなどについて確認が必要です。

現在の福祉事務所へ相談せずに転居先を決めると、住宅扶助や初期費用の手続きが予定どおり進まない可能性があります。

■まず現在のケースワーカーへ相談する

市外や県外への引っ越しを考えた場合は、物件を契約する前に現在の担当ケースワーカーへ相談しましょう。

相談時には、次の内容を伝えます。

・希望する転居先
・引っ越したい理由
・転居希望時期
・単身または家族で転居するか
・転居先で同居する人がいるか
・就職や通院などの予定
・希望する家賃や間取り
・初期費用や引っ越し費用の見込み

まだ物件が決まっていなくても、転居を検討している段階で相談できます。

転居の必要性、転居先の住宅扶助基準、必要書類、手続きの順番などを確認しましょう。

■市外転居と市内転居の違い

同じ市内で転居する場合と、別の市町村へ転居する場合では、生活保護の手続きが異なることがあります。

同じ福祉事務所の管轄内であれば、担当ケースワーカーや担当地区の変更だけで対応する可能性があります。

一方、次のような場合は担当する福祉事務所が変わることがあります。

・別の市へ転居する
・別の県へ転居する
・同じ市内でも福祉事務所の管轄が変わる
・政令指定都市内で別の区へ転居する

同じさいたま市内の転居であっても、区役所や担当部署の取り扱いが変わる可能性があります。

現在の住所と転居先の住所を伝え、どの福祉事務所が担当するか確認しましょう。

■転居すると生活保護は終了する?

市外や県外へ転居したことだけで、生活保護が必ず終了するわけではありません。

ただし、転居先では世帯構成、収入、資産、家賃などを確認したうえで、保護の継続や支給額が判断されます。

厚生労働省の取り扱いでも、他の実施機関の管内から転入した方について、生活保護受給中の方と同様に保護の要否や程度を判断できる一方、継続の要否について確認が不要になるわけではないことが示されています。

転居によって、次のような点が変わる可能性があります。

・担当する福祉事務所
・担当ケースワーカー
・住宅扶助の上限
・家賃の代理納付
・保護費の支給日
・保護費の受け取り方法
・医療扶助の手続き
・世帯の認定

「引っ越したら自動的に同じ内容で受給を続けられる」と自己判断せず、転居前後の手続きを確認しましょう。

■担当する福祉事務所が変わる可能性

生活保護は、原則として居住地を管轄する福祉事務所が決定し、実施します。

そのため、別の福祉事務所の管轄へ転居すると、現在の福祉事務所から転居先を管轄する福祉事務所へ担当が変わる可能性があります。

一般的には、次のような連絡や確認が行われます。

・現在の福祉事務所へ転居予定を伝える
・転居先の住所や契約内容を確認する
・現在の福祉事務所と転居先の福祉事務所が連絡を取る
・転居日を確認する
・転居先での保護の取り扱いを確認する
・新しい担当ケースワーカーが決まる

実際の引き継ぎ方法や必要書類は自治体によって異なる場合があります。

本人の判断だけで転居先の福祉事務所へ行くのではなく、現在のケースワーカーから案内を受けましょう。

■ケースワーカーの引き継ぎとは?

市外や県外へ転居する場合は、現在の福祉事務所が把握している生活状況などについて、転居先の福祉事務所と情報を共有することがあります。

確認または引き継ぎの対象になる可能性がある内容は次のとおりです。

・世帯構成
・収入と資産
・保護費の支給状況
・現在の家賃
・転居先の賃貸借契約
・医療機関への通院状況
・介護や障害福祉サービス
・就労状況
・今後の支援方針
・代理納付の利用状況

転居したからといって、これまでの生活状況がすべて白紙になるわけではありません。

収入や世帯状況などに変化がある場合は、転居前後の福祉事務所へ正しく伝えましょう。

■自分で新たに申請する必要はある?

別の自治体へ転居する場合に、本人がどのような書類を提出するかは、現在と転居先の福祉事務所の取り扱いによって異なる可能性があります。

現在の福祉事務所から転居先へ連絡や引き継ぎが行われる場合でも、本人による届出や面談が必要になることがあります。

転居先で確認される可能性がある書類は次のとおりです。

・本人確認書類
・賃貸借契約書
・住民票に関する書類
・預貯金通帳
・収入が分かる書類
・年金や各種手当の書類
・健康保険や医療に関する書類
・障害者手帳や介護保険証
・転居前の福祉事務所から渡された書類

必要書類が分からない場合は、現在のケースワーカーへ確認しましょう。

■転居理由を具体的に説明する

生活保護から転居時の初期費用や引っ越し費用の支給を希望する場合は、なぜ転居が必要なのかを具体的に説明することが重要です。

転居の必要性が検討される事情として、次のようなものがあります。

・現在の家賃が住宅扶助の上限を超えている
・貸主から正当な理由で退去を求められている
・建物の取り壊しが決まった
・社宅や寮から退去することになった
・現在の住居が世帯人数に合わなくなった
・健康状態に合う住環境が必要になった
・通院や介護のため転居が必要になった
・現在の住居に安全上の問題がある
・家族との同居や世帯変更が必要になった
・就職に伴って通勤可能な地域へ移る

個別の事情によって判断が異なるため、該当する事情があれば、通知書や診断書などの資料も準備しましょう。

■希望だけの転居では費用が認められないこともある

「別の街で暮らしたい」「今より新しい物件に住みたい」「知人の近くへ移りたい」といった希望だけで、転居に必要な費用がすべて認められるとは限りません。

転居自体を選択できる場合でも、敷金、仲介手数料、引っ越し代などを自己負担する必要が生じることがあります。

確認したい内容は次のとおりです。

・転居の必要性が認められるか
・初期費用の支給対象になるか
・引っ越し費用を支給できるか
・自己負担になる費用
・転居後も保護を継続できるか
・転居先の家賃が基準内か

契約後に費用を申請するのではなく、物件を探し始める前に相談しましょう。

■転居先の住宅扶助基準を確認する

住宅扶助の上限は、地域や世帯人数などによって異なります。

現在の地域では住宅扶助の範囲内であっても、転居先では基準が異なる可能性があります。

反対に、転居先の基準が現在より高い場合でも、上限いっぱいの物件を自由に契約できるとは限りません。

物件探しの前に次の内容を確認しましょう。

・転居先の級地や住宅扶助基準
・単身世帯の家賃上限
・複数人世帯の家賃上限
・共益費や管理費の取り扱い
・特別基準を検討できる事情があるか
・本人が負担する月額費用

埼玉県内でも地域によって基準が異なり、さいたま市、川口市、川越市、越谷市については、それぞれの市へ確認する必要があります。

■県外へ転居すると家賃上限が変わることがある

埼玉県から東京都、千葉県、群馬県、栃木県などへ転居する場合は、転居先の住宅扶助基準が適用される可能性があります。

現在の住宅扶助額をそのまま転居先へ持っていけるとは限りません。

県外の物件を探すときは、次の点を確認しましょう。

・転居先の自治体名
・転居先を管轄する福祉事務所
・世帯人数に応じた家賃上限
・共益費や管理費
・転居先での代理納付
・初期費用の見積書の提出先

転居先の基準を確認せずに申し込むと、審査通過後に家賃が条件に合わないことが判明する可能性があります。

■同じ県内でも基準が同じとは限らない

埼玉県内の市町村間で転居する場合も、住宅扶助基準が同じとは限りません。

例えば、現在の家賃が認定されていても、転居先の地域や世帯人数によっては、同じ家賃の物件を契約できない可能性があります。

また、家賃以外の次の費用は、住宅扶助と別に確認が必要です。

・共益費
・管理費
・駐車場代
・町会費
・月額保証料
・24時間サポート費用
・定額水道料
・インターネット利用料

家賃だけでなく、毎月支払う総額を確認しましょう。

■敷金や礼金などの初期費用

転居の必要性が認められた場合は、賃貸借契約に必要な費用が認定される可能性があります。

確認の対象となる主な費用は次のとおりです。

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証会社の初回保証料
・火災保険料
・前家賃
・鍵交換費用
・その他の契約費用

ただし、見積書に記載された費用がすべて支給されるとは限りません。

任意サービスや相場より高い費用などについて、減額や除外を求められることも考えられます。

不動産会社から項目別の見積書を受け取り、契約前にケースワーカーへ提出しましょう。

■引っ越し業者の費用

転居の必要性が認められた場合は、荷物を運ぶための引っ越し費用についても相談できる可能性があります。

福祉事務所から複数の見積書を求められる場合があるため、手配前に確認しましょう。

見積もりを依頼する際は、次の内容を統一すると比較しやすくなります。

・現在の住所
・転居先の住所
・引っ越し予定日
・荷物の量
・階段やエレベーターの有無
・エアコンなどの移設
・不用品の処分
・追加作業の内容

福祉事務所の決定前に引っ越し業者へ費用を支払うと、支給対象として認められない可能性があります。

■県外への長距離引っ越し

県外へ引っ越す場合は、近距離の転居より引っ越し費用が高くなる可能性があります。

長距離転居では、次の点も確認しましょう。

・転居理由と必要性
・転居先で生活を継続できる見込み
・引っ越し業者の見積額
・移動日の交通費
・荷物の搬出日と搬入日
・一時的な宿泊が必要か
・現在の住居と新居の家賃が重複する期間

自己判断で宿泊施設や交通手段を予約せず、認められる費用の範囲をケースワーカーへ確認しましょう。

■現在の部屋を先に解約しない

市外や県外へ転居する場合も、新居の契約ができることを確認する前に、現在の部屋を解約しないようにしましょう。

先に解約すると、次のような問題が起きる可能性があります。

・転居先の入居審査に通らない
・福祉事務所の確認が間に合わない
・初期費用が認められない
・希望日までに契約できない
・住まいのない期間が発生する
・現在の部屋へ戻れなくなる

現在の賃貸借契約には、退去日の一定期間前までに連絡する解約予告期間が定められています。

新居の審査、福祉事務所の確認、契約日が確定してから、解約日を調整しましょう。

■転居先の物件を先に契約しない

入居審査に通ったとしても、福祉事務所の確認前に契約書へ署名したり、契約金を支払ったりしないことが大切です。

転居先の物件について、次の内容を確認してもらいます。

・家賃
・共益費や管理費
・初期費用
・契約開始日
・入居人数
・間取り
・保証会社
・代理納付の可否
・貸主や管理会社の情報

「審査に通過したので急いで支払ってください」と案内された場合も、ケースワーカーと不動産会社へ支払期限を伝え、手続きの順番を確認しましょう。

■転居先の不動産会社へ伝えること

市外や県外の物件を探す場合は、不動産会社へ生活保護を受給していることを伝え、手続きに対応できるか確認します。

主に次の内容を伝えましょう。

・生活保護を受給していること
・現在の福祉事務所
・転居先でも保護継続の相談をしていること
・住宅扶助の家賃上限
・福祉事務所へ見積書を提出すること
・代理納付を利用する可能性
・契約金の支払いに確認が必要なこと
・入居希望時期

生活保護への対応実績がある不動産会社であっても、自治体ごとの書式や手続きをすべて把握しているとは限りません。

必要書類はケースワーカーにも確認しましょう。

■福祉事務所へ提出する物件資料

転居先の物件が見つかったら、不動産会社から必要な資料を受け取ります。

提出を求められる可能性がある資料は次のとおりです。

・物件の募集図面
・初期費用見積書
・家賃と共益費が分かる書類
・物件の住所
・間取り
・貸主や管理会社の情報
・家賃の振込先
・保証会社の資料
・契約予定日と入居予定日
・代理納付に関する書類

自治体指定の見積書や証明書がある場合は、不動産会社へ記入を依頼します。

■家賃の代理納付は引き継がれる?

現在、家賃の代理納付を利用している場合でも、転居先で自動的に同じ取り扱いが続くとは限りません。

転居によって、貸主、管理会社、振込先、担当福祉事務所などが変わるため、新たな手続きが必要になる可能性があります。

確認する内容は次のとおりです。

・転居先でも代理納付を利用するか
・代理納付の開始月
・福祉事務所から支払われる費用
・本人が支払う費用
・家賃の振込先
・初月家賃の支払い方法
・保護変更時の連絡方法

代理納付が始まるまでの家賃を誰が支払うのかも確認しましょう。

■保護費の支給日や受け取り方法

担当する福祉事務所が変わると、保護費の支給日や振込に関する手続きが変わる可能性があります。

転居前に次の内容を確認しましょう。

・現在の福祉事務所からの最終支給
・転居先の福祉事務所からの支給開始
・支給対象となる月
・支給日の違い
・振込口座の登録
・重複支給や未支給を防ぐための手続き

現在と転居先の両方から同じ期間の保護費を受け取れるわけではありません。

生活費が途切れないように、転居日と支給の切り替えを確認しましょう。

■医療扶助の手続きも確認する

転居によって担当する福祉事務所が変わる場合は、医療扶助の利用方法についても確認が必要です。

通院中の方は、次の内容を現在のケースワーカーへ伝えましょう。

・通院している医療機関
・診療科
・通院頻度
・服用している薬
・転居後も同じ病院へ通うか
・転居先で新しい病院を探すか
・転院に紹介状が必要か

転居直後に受診予定がある場合は、医療券などの手続きが間に合うか確認しましょう。

自己判断で通院を中断せず、医療機関と福祉事務所へ相談することが大切です。

■介護・障害福祉サービスを利用している場合

介護保険や障害福祉サービスを利用している方は、住所変更によって利用手続きが変わる可能性があります。

転居前に次の関係者へ相談しましょう。

・担当ケースワーカー
・ケアマネジャー
・相談支援専門員
・利用している事業所
・転居先の自治体窓口
・医療機関

転居先でも必要な支援を継続できるか、サービス開始まで空白期間が生じないか確認します。

バリアフリー設備、エレベーター、病院までの距離なども物件選びの条件として伝えましょう。

■家族の近くへ転居する場合

家族の介護や見守り、同居などを目的に、市外や県外へ転居することがあります。

この場合は、次の内容を整理して福祉事務所へ伝えましょう。

・家族との関係
・同居するか別居するか
・家族から援助を受ける予定
・生活費や家賃の負担方法
・家族の収入や世帯状況
・介護や見守りの必要性
・同居後の世帯構成

家族と同じ住居で生活を始める場合は、世帯認定や保護費が見直される可能性があります。

「住所だけ同じにする」「住民票を分ける」という判断をせず、実際の生活状況を伝えましょう。

■就職を理由に転居する場合

就職先が遠方に決まり、通勤のため市外や県外への転居を検討することもあります。

相談時には、次の資料や情報を準備すると話を進めやすくなります。

・就職先の名称と所在地
・雇用開始日
・勤務時間
・給与の見込み
・現在地からの通勤時間
・転居後の通勤時間
・雇用契約書や採用通知
・転居希望日

就職によって収入が増えた場合も、すぐに生活保護が終了するとは限りません。

世帯全体の収入と最低生活費などをもとに、保護の継続、減額、停止、廃止などが判断されます。

■住民票の異動手続き

市外へ転居する場合は、転出届と転入届など、住民票に関する手続きも必要です。

同じ市区町村内の転居であれば、転居届を行います。

一般的に確認する手続きは次のとおりです。

・転出届
・転入届
・転居届
・マイナンバーカードの住所変更
・国民年金に関する手続き
・介護保険や障害福祉の手続き
・郵便物の転送届
・運転免許証などの住所変更

住民票を移す日と実際の転居日が大きくずれないようにしましょう。

届出の時期や必要書類は、転出元と転入先の自治体へ確認します。

■住所変更を届け出ないままにしない

実際に別の住所へ転居したにもかかわらず、福祉事務所へ伝えないまま保護を受け続けることは避けましょう。

居住地や世帯構成の変化は、生活保護の内容に関わる重要な事項です。

無断で転居すると、次のような問題につながる可能性があります。

・居住実態を確認できない
・家庭訪問を受けられない
・住宅扶助の認定に影響する
・保護費の変更や返還が必要になる
・医療扶助を利用できない場合がある
・転居先の福祉事務所との調整が遅れる
・賃貸借契約上の問題が発生する

転居先や転居日が決まったら、速やかにケースワーカーへ報告しましょう。

■市外・県外転居の基本的な流れ

生活保護受給中に市外や県外へ転居する場合は、次のような流れで進めます。

1.現在のケースワーカーへ転居希望を相談する
2.転居理由と希望する地域を伝える
3.転居の必要性と費用の取り扱いを確認する
4.転居先の住宅扶助基準を確認する
5.条件に合う賃貸物件を探す
6.不動産会社から初期費用見積書を受け取る
7.見積書と物件資料を福祉事務所へ提出する
8.貸主や保証会社の入居審査を受ける
9.現在と転居先の福祉事務所の手続きを確認する
10.承認や費用の決定後に契約する
11.現在の住居の解約日を調整する
12.引っ越し後に住所変更や転入手続きを行う

具体的な順番は、自治体や転居理由などによって異なる場合があります。

ケースワーカーと不動産会社の双方へ進捗を伝えながら進めましょう。

■相談前に整理すること

ケースワーカーへ市外・県外転居を相談するときは、次の内容を整理しておくとスムーズです。

・転居したい理由
・希望する市区町村
・希望する時期
・単身または世帯で転居するか
・転居先で同居する人
・現在の家賃
・希望する家賃
・必要な間取り
・就職や通院などの予定
・現在利用している医療や福祉サービス
・初期費用を自己負担できるか
・緊急連絡先
・現在の賃貸借契約の解約予告期間

希望する物件を先に限定するのではなく、まず転居先の条件と手続きについて確認しましょう。

■埼玉県で市外・県外への転居にお悩みの方へ

スマイファミリー大宮店では、大宮を中心に埼玉県内のお部屋探しについてご相談を承っています。

「生活保護を受給中に別の市へ引っ越したい」
「県外から埼玉県へ転居できる物件を探したい」
「住宅扶助の範囲で借りられる物件を探したい」
「家族の近くへ転居したい」
「福祉事務所へ提出する物件資料や見積書が必要」
「代理納付に対応できる物件を探したい」

このような場合も、転居先の地域、世帯人数、住宅扶助の範囲、初期費用、入居時期などを確認しながら、申し込み可能な物件を一緒に整理していきます。

生活保護受給中の市外・県外転居では、現在と転居先の福祉事務所による確認や調整が必要になる可能性があります。

物件の申し込みや契約を先に進めず、現在のケースワーカーへ転居の希望を伝え、必要な手続きの順番を確認しましょう。

埼玉県で生活保護に対応した賃貸物件、市外からの転入、県外からの引っ越し、住宅扶助の範囲で借りられるお部屋をお探しの方は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。

”暮らし・手続き”おすすめ記事

  • 埼玉で生活保護受給中に連帯保証人なしで賃貸を借りるには?保証会社や緊急連絡先を解説の画像

    埼玉で生活保護受給中に連帯保証人なしで賃貸を借りるには?保証会社や緊急連絡先を解説

    暮らし・手続き

  • 埼玉で生活保護受給中の賃貸退去費用はどうなる?原状回復と敷金を解説の画像

    埼玉で生活保護受給中の賃貸退去費用はどうなる?原状回復と敷金を解説

    暮らし・手続き

  • 埼玉で生活保護受給中にペット可賃貸は借りられる?住宅扶助と審査を解説の画像

    埼玉で生活保護受給中にペット可賃貸は借りられる?住宅扶助と審査を解説

    暮らし・手続き

  • 埼玉で生活保護受給中でもペット可賃貸を借りられる?費用と審査を解説の画像

    埼玉で生活保護受給中でもペット可賃貸を借りられる?費用と審査を解説

    暮らし・手続き

  • 埼玉で生活保護受給中の退去費用はどうなる?原状回復と敷金精算を解説の画像

    埼玉で生活保護受給中の退去費用はどうなる?原状回復と敷金精算を解説

    暮らし・手続き

  • 埼玉で生活保護受給中に保証人なしで賃貸を借りられる?保証会社と審査を解説の画像

    埼玉で生活保護受給中に保証人なしで賃貸を借りられる?保証会社と審査を解説

    暮らし・手続き

もっと見る