
埼玉で生活保護受給中の退去費用はどうなる?原状回復と敷金精算を解説
生活保護を受給しながら賃貸物件で暮らしている方が転居する場合、現在の部屋を退去するための手続きも必要になります。
その際、「退去費用は生活保護から支給される?」「壁紙や床の修理費を請求されたらどうする?」「敷金が返還された場合は福祉事務所へ申告する?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
賃貸物件を退去するときは、部屋の状態を確認したうえで、原状回復費用や敷金の精算が行われます。
ただし、入居中に発生した傷や汚れのすべてが、入居者の負担になるわけではありません。
通常の生活によって生じた損耗や、時間の経過による劣化については、一般的に貸主が負担するものとされています。
一方、入居者の故意や不注意、通常求められる管理を行わなかったことによって発生した損傷などは、入居者負担になる可能性があります。
今回は、埼玉県で生活保護を受給しながら賃貸物件を退去する方へ、原状回復費用、通常損耗、敷金精算、高額な請求を受けた場合の対応について解説します。
■原状回復とは?
原状回復とは、賃貸物件を退去するときに、入居者の故意や不注意などによって生じた損傷を修復することです。
借りた当時の完全に新しい状態へ戻すことを意味するものではありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗や経年変化について、一般的に貸主側が負担する考え方が示されています。
例えば、長期間生活していれば、壁紙の色が変わったり、家具を置いた床に跡が残ったりすることがあります。
このような変化まで、すべて入居者が新品に戻す費用を負担するとは限りません。
ただし、実際の精算では、賃貸借契約の内容や部屋の状態などが確認されます。
退去前に契約書や特約を確認しましょう。
■通常損耗とは?
通常損耗とは、一般的な生活を送るなかで自然に発生する傷みや汚れです。
通常損耗に当たる可能性があるものとして、次のような例があります。
・家具を設置したことによる床やカーペットのへこみ
・テレビや冷蔵庫の後ろに生じた壁の黒ずみ
・日光による壁紙や床の変色
・画びょうによる小さな穴
・通常の使用による設備の劣化
・建物の構造によって発生した細かなひび
・耐用年数の経過による設備の故障
同じ傷や汚れでも、程度や原因によって判断が異なる可能性があります。
「古くなったものは絶対に支払わなくてよい」と自己判断せず、請求内容と契約書を確認しましょう。
■入居者負担になる可能性があるもの
入居者が故意に傷つけた場合や、不注意によって損害を発生させた場合は、修繕費用を負担する可能性があります。
例えば、次のようなものが考えられます。
・たばこの煙やヤニによる壁紙の汚れや臭い
・掃除をしなかったことによる著しいカビや水あか
・水漏れを放置したことによる床や壁の損傷
・ペットが付けた傷や臭い
・物をぶつけてできた壁やドアの穴
・鍵を紛失または破損した
・飲み物などをこぼして放置した床の変色
・結露を放置して広がったカビ
・許可なく壁や設備を加工した
・引っ越し作業中に床や壁を傷つけた
入居者負担になる場合でも、必ず部屋全体の交換費用を負担するとは限りません。
損傷した範囲や設備の使用年数などをもとに、負担範囲が検討されます。
■経過年数も考慮される
壁紙、床材、設備などは、年月が経過するにつれて価値が下がっていきます。
そのため、入居者の不注意による損傷があっても、新品への交換費用を全額負担するとは限りません。
国土交通省のガイドラインでは、設備や内装材の経過年数を考慮して、負担割合を検討する考え方が示されています。
例えば、入居から長い年月が経過している壁紙と、交換したばかりの壁紙では、同じ汚れがあっても負担額が異なる可能性があります。
退去費用の明細には、次の内容が分かるようにしてもらいましょう。
・修繕する場所
・傷や汚れの原因
・修繕方法
・交換する範囲
・単価
・数量や面積
・設備や内装材の使用年数
・入居者の負担割合
金額だけが記載された請求書の場合は、管理会社へ詳しい内訳を確認しましょう。
■契約書の特約を確認する
賃貸借契約には、退去時のハウスクリーニング費用、エアコンクリーニング費用、畳の交換などについて特約が設けられていることがあります。
例えば、次のような記載が考えられます。
・退去時クリーニング費用は入居者負担
・エアコン洗浄費用が必要
・畳やふすまの交換費用に関する条件
・喫煙による汚損は入居者負担
・ペット飼育時の修繕条件
・短期解約違約金
・鍵交換費用
・残置物の処分費用
特約があれば、必ずどのような内容でも有効になるとは限りません。
一方で、契約時に明確な説明を受け、負担内容を理解して合意している場合は、特約に基づいて費用を請求される可能性があります。
契約書、重要事項説明書、入居時に渡された書類を確認しましょう。
■生活保護なら退去費用は無料になる?
生活保護を受給しているという理由だけで、原状回復費用や退去時の費用が自動的に免除されるわけではありません。
賃貸借契約上、入居者が負担する必要のある費用は、原則として契約者へ請求されます。
また、原状回復費用がすべて生活保護から支給されるとは限りません。
退去時に費用を請求された場合は、自己判断で支払うことを約束せず、次の内容を確認しましょう。
・請求された費用の内訳
・入居者負担とする理由
・契約書のどの条項に基づくか
・修繕する範囲
・経過年数が考慮されているか
・敷金から差し引かれる金額
・保証会社が立て替えるか
・支払期限
・分割払いを相談できるか
請求書や精算書を受け取ったら、担当ケースワーカーにも状況を伝えましょう。
■福祉事務所へ事前に相談する
生活保護を受給中に転居する場合は、新居について相談するだけでなく、現在の部屋の退去についてもケースワーカーへ伝えましょう。
相談時には、次の内容を整理します。
・現在の部屋を退去する理由
・退去予定日
・新居の入居予定日
・現在の契約に敷金があるか
・退去時の特約
・家賃の滞納があるか
・室内に大きな傷や汚れがあるか
・残していく家具や荷物があるか
・退去費用を請求される可能性
・敷金が返還される可能性
福祉事務所へ相談しただけで、退去費用の支払いが約束されるわけではありません。
どのような書類を提出する必要があるか、請求を受けた場合にどう対応するかを事前に確認しましょう。
■敷金とは?
敷金は、家賃の滞納や退去時の原状回復費用などに備えて、契約時に貸主へ預けるお金です。
退去後は、未払い家賃や入居者負担となる修繕費用などを差し引いた残額が返還されることがあります。
敷金の精算では、次の内容を確認しましょう。
・契約時に支払った敷金額
・未払い家賃
・原状回復費用
・クリーニング費用
・鍵の返却状況
・敷金から差し引かれる金額
・返還予定額
・振込予定日
・振込先口座
敷金が戻らない場合や、敷金を超える金額を請求された場合は、精算書の内訳を確認しましょう。
■返還された敷金は申告する
生活保護を継続して受給している方に敷金が返還された場合は、福祉事務所への申告が必要です。
厚生労働省の取り扱いでは、転居などによって返還された敷金は、原則として収入として認定することが示されています。
ただし、福祉事務所の指導や指示による転居では、返還された敷金を新居の敷金などに充てられる場合があります。
取り扱いは転居の状況によって異なるため、返還金を自己判断で使わず、担当ケースワーカーへ伝えましょう。
申告時には、次の書類を保管します。
・敷金精算書
・返還額が分かる書類
・振込日が分かる通帳や明細
・旧居の賃貸借契約書
・新居の初期費用見積書
・新居の賃貸借契約書
現金で返還された場合も、金額と受領日を申告しましょう。
■退去立会いとは?
退去立会いでは、管理会社や貸主などと室内の状態を確認します。
傷や汚れの場所を確認し、入居時からあったものか、入居中に発生したものかを整理します。
立会い時には、次の点に注意しましょう。
・契約書を準備する
・入居時の写真を用意する
・修繕する箇所を一緒に確認する
・傷や汚れの原因を確認する
・その場で費用が確定するか確認する
・精算書が届く時期を確認する
・敷金の返還時期を確認する
・鍵の返却方法を確認する
立会い担当者から書類への署名を求められる場合があります。
内容が分からないまま、「請求額をすべて認める」と受け取られる書類へ署名しないようにしましょう。
分からない点がある場合は、説明を求めてください。
■立会いがない場合
管理会社によっては、入居者が退去した後に室内を確認し、後日精算書を送る場合があります。
立会いがない場合は、荷物を運び出した後の室内を写真や動画で記録しておきましょう。
撮影しておきたい場所は次のとおりです。
・各部屋の全体
・壁や天井
・床
・キッチン
・浴室
・洗面所
・トイレ
・玄関
・収納内部
・エアコンなどの設備
・ベランダ
・鍵の本数
写真は、部屋の場所や撮影日が分かるように整理しておくと確認しやすくなります。
■入居時の写真も大切
退去時のトラブルを防ぐためには、入居時の室内状態を記録しておくことが重要です。
入居した時点ですでにあった傷や汚れについて、退去時に自分が付けたものとして扱われることを防ぎやすくなります。
入居時には、次のような場所を撮影しましょう。
・壁紙の汚れや傷
・床のへこみや変色
・ドアや建具の傷
・設備の破損
・水回りの汚れ
・網戸や窓の傷
・収納内部
・ベランダ
・エアコン
・給湯設備
管理会社から入居時チェックシートを渡された場合は、期限内に提出して控えを保管しましょう。
■退去前の掃除は必要?
退去前に一般的な掃除をしておくことで、室内の状態を確認しやすくなります。
特別な清掃業者を自己判断で依頼する必要があるとは限りませんが、次のような場所は確認しましょう。
・室内のごみ
・キッチンの油汚れ
・浴室の水あかやカビ
・トイレの汚れ
・排水口
・窓やサッシ
・ベランダ
・収納内部
・冷蔵庫や洗濯機を置いていた場所
退去時クリーニング費用を支払う契約でも、著しい汚れや残置物があれば、追加費用を請求される可能性があります。
通常の範囲で清掃し、ごみや私物を残さないようにしましょう。
■家具やごみを残さない
退去時に家具、家電、ごみなどを室内へ残すと、処分費用を請求される可能性があります。
大型家具や家電は、通常の家庭ごみとして出せない場合があります。
処分方法として、次のようなものがあります。
・自治体の粗大ごみ収集
・家電リサイクルの手続き
・引っ越し業者の処分サービス
・リサイクルショップへの相談
・許可を受けた廃棄物処理業者への依頼
無許可の回収業者を利用すると、料金や不法投棄をめぐる問題につながることがあります。
処分費用が必要な場合は、早めにケースワーカーへ相談しましょう。
■鍵をすべて返却する
退去時には、契約時に受け取った鍵や追加で作成した鍵を返却します。
返却する可能性があるものは次のとおりです。
・玄関の鍵
・スペアキー
・郵便受けの鍵
・駐車場の鍵
・カードキー
・共用玄関のタグ
・宅配ボックスのカード
・設備用のリモコン
鍵を紛失している場合は、退去当日まで放置せず、管理会社へ連絡しましょう。
紛失によってシリンダー交換などが必要になると、費用を請求される可能性があります。
■短期解約違約金を確認する
入居から一定期間以内に解約する場合は、短期解約違約金が設定されていることがあります。
例えば、1年未満の解約で家賃の一定額を支払うなどの特約です。
確認する内容は次のとおりです。
・短期解約違約金の有無
・対象になる入居期間
・違約金の金額
・解約日
・契約開始日
・違約金が免除される条件
・転居理由による違い
福祉事務所から転居するよう案内された場合でも、賃貸借契約上の違約金が自動的に免除されるとは限りません。
転居を決める前に契約書を確認し、ケースワーカーと管理会社へ相談しましょう。
■解約予告期間にも注意する
賃貸借契約では、退去日の一定期間前までに解約を申し出るよう定められています。
解約予告期間は、1か月前など物件によって異なります。
予告が遅れると、実際に退去した後も家賃が発生する可能性があります。
確認したい内容は次のとおりです。
・解約予告期間
・解約の連絡方法
・書面の提出が必要か
・解約日を変更できるか
・退去月の家賃が日割りになるか
・鍵の返却期限
・新居の入居日
新居の契約が確定する前に、現在の部屋を解約しないようにしましょう。
住まいのない期間や二重家賃が発生しないよう、日程を調整することが大切です。
■火災保険を解約する
現在の物件を退去する場合は、加入している火災保険についても手続きが必要です。
保険契約によっては、途中解約による返戻金が発生する場合があります。
確認したい内容は次のとおりです。
・解約手続きの方法
・現在の部屋の補償終了日
・新居へ契約を移せるか
・解約返戻金の有無
・新居の保険開始日
・保険証券番号
・管理会社への連絡
返戻金を受け取った場合は、その金額や目的についてケースワーカーへ伝えましょう。
新居で火災保険への加入が必要な場合は、無保険の期間が生じないように手続きします。
■保証会社から請求される場合
保証会社の契約内容によっては、原状回復費用や未払い家賃などを保証会社が貸主へ立て替える場合があります。
保証会社が立て替えても、入居者の支払い義務がなくなるわけではありません。
後日、保証会社から請求を受ける可能性があります。
請求を受けた場合は、次の内容を確認しましょう。
・立て替えた費用の種類
・立替金額
・請求の根拠
・原状回復費用の明細
・保証契約の対象範囲
・支払期限
・分割払いの相談先
管理会社と保証会社の双方から同じ費用を請求されていないかも確認しましょう。
■高額な請求を受けた場合
退去後に予想していなかった高額な請求書が届いても、内容を確認せずに支払ったり、無視したりしないことが大切です。
まず次の資料を確認します。
・賃貸借契約書
・重要事項説明書
・入居時の写真
・退去時の写真
・退去立会いの確認書
・原状回復費用の明細
・修繕箇所の写真
・敷金精算書
・保証会社の契約書
不明な項目がある場合は、管理会社へ修繕箇所、単価、数量、負担理由などの説明を求めましょう。
生活保護を受給していることを理由に請求が無効になるわけではありませんが、請求内容が適切か確認することはできます。
■請求内容に納得できない場合の相談先
管理会社や貸主へ確認しても解決しない場合は、外部の相談窓口を利用する方法があります。
相談先として次のようなものがあります。
・地域の消費生活センター
・埼玉県や市町村の住宅相談窓口
・法テラス
・弁護士
・司法書士
・宅地建物取引業者の関係団体
・国民生活センター
請求書や契約書を手元に準備して相談すると、状況を説明しやすくなります。
裁判所から書類が届いた場合は、放置せず、早急に法律相談を利用しましょう。
■退去費用を支払えない場合
確認の結果、入居者が負担する必要のある費用があり、一括で支払えない場合は、管理会社や保証会社へ相談しましょう。
相談せずに支払期限を過ぎると、督促や法的手続きにつながる可能性があります。
確認する内容は次のとおりです。
・支払総額
・支払期限
・分割払いが可能か
・毎月の支払額
・振込先
・遅延損害金
・保証会社が関係しているか
・合意内容を書面で受け取れるか
返済のために自己判断で高金利の借り入れを行うことは避け、先にケースワーカーへ状況を伝えましょう。
■退去までの流れ
生活保護受給中に賃貸物件を退去する場合は、次のような流れで確認すると安心です。
1.ケースワーカーへ転居と退去について相談する
2.新しい物件の契約が可能か確認する
3.現在の賃貸借契約書を確認する
4.解約予告期間や違約金を確認する
5.管理会社へ解約の連絡をする
6.粗大ごみや不要品を処分する
7.室内を清掃する
8.退去時の室内を撮影する
9.退去立会いを行う
10.鍵を返却する
11.原状回復費用と敷金の精算書を確認する
12.敷金や保険料の返還があれば申告する
状況によって必要な手続きは異なります。
新居が決まる前に現在の部屋を解約せず、不動産会社、管理会社、ケースワーカーと日程を調整しましょう。
■退去時に保管したい書類
退去後も、次の書類や記録を保管しておきましょう。
・賃貸借契約書
・重要事項説明書
・解約通知書の控え
・退去立会いの確認書
・入居時と退去時の写真
・原状回復費用の明細
・敷金精算書
・家賃の支払い記録
・鍵の返却記録
・管理会社とのメール
・保証会社からの通知
・火災保険の解約書類
精算が終わる前に書類や写真を処分すると、請求内容を確認できなくなる可能性があります。
敷金の返還と原状回復費用の精算が完了するまで保管しましょう。
■埼玉県で生活保護受給中の退去や住み替えにお悩みの方へ
スマイファミリー大宮店では、大宮を中心に埼玉県内のお部屋探しについてご相談を承っています。
「現在の部屋を退去することになった」
「退去と新居の入居日を調整したい」
「住宅扶助の範囲で次の物件を探したい」
「福祉事務所へ提出する初期費用の見積書が必要」
「保証会社や火災保険を含めた契約費用を確認したい」
「新居を契約する前に必要な手続きを知りたい」
このような場合も、現在の契約内容、解約予定日、新居の家賃、住宅扶助、初期費用などを確認しながら、住み替えの流れを整理します。
生活保護を受給していることだけで退去費用が免除されるわけではありませんが、通常損耗と入居者負担の範囲を分け、請求内容を確認することが大切です。
また、返還された敷金や火災保険の返戻金については、自己判断で使わず、担当ケースワーカーへ申告しましょう。
埼玉県で生活保護受給中の退去、住み替え、住宅扶助の範囲内で借りられる賃貸物件についてお悩みの方は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。