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埼玉で生活保護受給中の賃貸退去費用はどうなる?原状回復と敷金を解説

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生活保護を受給しながら賃貸物件で暮らしている方のなかには、転居、施設への入所、家族との同居などをきっかけに、現在の部屋を退去する方もいらっしゃると思います。

その際、「退去費用は生活保護から支給される?」「原状回復費用を請求されたらどうする?」「敷金で足りない場合は自分で支払う?」と不安に感じることもあるでしょう。

生活保護を受給していることを理由に、退去時の原状回復費用がすべて支給されるわけではありません。

一方、貸主から請求された金額を、内容を確認せずにすべて支払わなければならないとも限りません。

賃貸物件の退去費用は、通常の使用による損耗や経年変化なのか、入居者の故意・過失などによる損傷なのかによって、負担する人が異なる可能性があります。

今回は、埼玉県で生活保護を受給しながら賃貸物件に住んでいる方へ、退去時の原状回復、敷金の精算、借主が負担する可能性がある費用、福祉事務所へ相談する際の注意点を解説します。

■退去費用が一律に支給されるわけではない

生活保護を受給中に賃貸物件を退去する場合でも、原状回復費用やクリーニング費用が自動的に支給されるわけではありません。

生活保護には、現在居住している住宅の修理や維持に必要な費用として、住宅維持費が認められる場合があります。

しかし、住宅維持費と、退去後に貸主から請求される原状回復費用は同じものではありません。

退去費用については、次のような内容を確認する必要があります。

・請求された費用の内容
・損傷が発生した原因
・通常損耗や経年変化に当たるか
・入居者の故意や過失があるか
・賃貸借契約の特約
・敷金を預けているか
・保証会社が立て替える可能性があるか
・福祉事務所の取り扱い

「生活保護だから支払わなくてよい」「福祉事務所がすべて支払う」と自己判断せず、請求内容を確認しましょう。

■原状回復とは?

原状回復とは、賃貸物件を新品の状態へ戻すことではありません。

国土交通省のガイドラインでは、入居者の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使い方によって生じた損耗や損傷を復旧することが、原状回復の基本的な考え方として示されています。

一方、普通に生活していて生じる通常損耗や、時間の経過による経年変化は、一般的に貸主側が負担するものと考えられています。

ただし、実際の負担は、契約内容、特約、損傷の原因、使用期間などによって異なります。

退去時に傷や汚れがあるという理由だけで、すべて借主負担になるとは限りません。

■通常損耗や経年変化の例

通常損耗や経年変化とは、通常の生活をしていても発生する傷みや、時間の経過による劣化のことです。

例えば、次のようなものが考えられます。

・日光による壁紙や床の変色
・家具を置いていたことによる床のへこみ
・家電製品の後ろにできた電気焼け
・画びょうなどによる小さな穴
・設備の耐用年数による故障
・通常の使用による畳や床の変色
・建物の構造上発生した細かなひび割れ
・通常の清掃を行っていても生じる設備の劣化

実際に通常損耗へ該当するかは、物件の状況や契約内容によって判断されます。

入居期間が長い場合は、壁紙や設備などの経過年数も確認されることがあります。

■借主負担になる可能性があるもの

入居者の故意や過失、手入れ不足、通常の使用を超える使い方によって生じた損傷は、借主負担になる可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

・たばこの煙やヤニによる壁紙の変色や臭い
・結露を放置したことによるカビや腐食
・水漏れを放置したことによる床や壁の損傷
・飲み物をこぼしたままにしたことによるシミ
・引っ越し作業中に付けた大きな傷
・ペットによるひっかき傷や臭い
・無断で開けた穴や取り付けた設備の跡
・掃除を怠ったことによる著しい汚れ
・設備を誤った方法で使用したことによる故障
・鍵の紛失や破損

損傷を発見した時点で管理会社へ連絡していれば、被害の拡大を防げる場合があります。

故障や水漏れなどを長期間放置しないことも大切です。

■契約書の特約を確認する

賃貸借契約書には、退去時のハウスクリーニング、エアコンクリーニング、鍵交換などについて特約が記載されていることがあります。

特約がある場合でも、その内容が明確に記載され、入居者が理解したうえで契約しているかなどが問題になることがあります。

退去前には、次の書類を確認しましょう。

・賃貸借契約書
・重要事項説明書
・退去時費用に関する特約
・入居時の室内確認書
・管理会社からの退去案内
・保証会社の契約書
・火災保険の契約内容

契約書に「クリーニング費用は借主負担」と記載されている場合は、金額や計算方法も確認しましょう。

■敷金はどのように精算される?

敷金を預けている場合は、未払い家賃や借主が負担すべき原状回復費用などを差し引いた残額が返還されるのが一般的です。

例えば、敷金が5万円で、借主負担と認められる費用が3万円の場合は、差額の2万円が返還される可能性があります。

一方、敷金より借主負担額が大きい場合は、不足分を請求されることがあります。

敷金の精算時には、次の内容を確認しましょう。

・預けている敷金の金額
・差し引かれた費用
・修繕した場所
・修繕内容
・数量や単価
・経年変化が考慮されているか
・未払い家賃などが含まれているか
・返還される金額
・返還予定日

金額だけが書かれた請求書では内容を判断しにくいため、内訳の説明を求めましょう。

■敷金が返還された場合は報告する

生活保護受給中に敷金が返還された場合は、返還された金額や使い道について、福祉事務所への申告や確認が必要になる可能性があります。

自己判断で申告不要と考えず、担当ケースワーカーへ伝えましょう。

福祉事務所の指導により転居する場合などは、返還された敷金を新居の敷金などへ充てる取り扱いが認められる可能性があります。

確認する内容は次のとおりです。

・返還された敷金の金額
・返還日
・振込先
・差し引かれた費用
・新居の初期費用へ使用する予定
・退去費用の精算書
・新居の見積書

敷金の精算書や振込記録は保管し、ケースワーカーへ提出できるようにしましょう。

■敷金で足りない場合

原状回復費用が敷金を上回ると、管理会社や貸主から不足分を請求される可能性があります。

ただし、請求された金額を確認せず、すぐに支払いへ同意することは避けましょう。

まず、次の内容を確認します。

・借主が負担する根拠
・損傷箇所の写真
・修繕費用の内訳
・壁紙や設備の経過年数
・全面交換が必要な理由
・契約書の特約
・敷金の充当額
・支払期限
・分割払いに対応できるか

生活保護から不足分が必ず支給されるとは限りません。

支払いが難しい場合は、請求書や精算書を持参してケースワーカーへ相談するとともに、管理会社へ支払い方法を確認しましょう。

■保証会社から請求される場合

保証会社を利用している場合は、退去時の未払い家賃や原状回復費用などを保証会社が立て替え、その後に入居者へ請求することがあります。

保証の対象範囲は契約によって異なります。

保証会社が立て替えたからといって、入居者の支払い義務がなくなるわけではありません。

次の内容を確認しましょう。

・保証会社が立て替えた金額
・立て替えの対象
・管理会社の精算書との関係
・請求の内訳
・支払期限
・分割払いの相談窓口
・遅延損害金や手数料

管理会社と保証会社の両方から請求が届いた場合は、二重請求になっていないか確認することも大切です。

■退去前に室内を撮影する

退去時のトラブルを防ぐため、荷物を運び出した後の室内を撮影しておきましょう。

撮影したい場所は次のとおりです。

・各部屋の全体
・壁や壁紙
・床や畳
・天井
・キッチン
・浴室
・洗面所
・トイレ
・エアコンや給湯設備
・玄関や建具
・ベランダ
・傷や汚れがある場所

傷や汚れは、周囲の状況が分かる写真と、近くから撮影した写真の両方を残すと確認しやすくなります。

撮影日が分かる状態で保存し、精算が終わるまで削除しないようにしましょう。

■入居時の写真や確認書も探す

退去時の傷が入居前からあったものか判断するためには、入居時の記録が役立ちます。

次のような記録がないか確認しましょう。

・入居時に撮影した写真や動画
・室内確認書
・設備の不具合を連絡したメール
・管理会社とのメッセージ
・修理を依頼した記録
・過去の工事報告書
・水漏れなどの事故記録

入居時から存在した傷や設備不良については、そのことが分かる資料を管理会社へ提示しましょう。

■退去立会いで確認すること

物件によっては、荷物をすべて搬出した後に、管理会社や貸主との退去立会いを行います。

立会いでは、室内の傷や汚れ、設備、鍵の返却などを確認します。

次の項目を確認しましょう。

・指摘された傷や汚れ
・借主負担と判断する理由
・入居時からあった損傷ではないか
・修繕する範囲
・費用が後日確定するか
・敷金の精算方法
・精算書の送付先
・鍵の返却本数

内容が分からない書類や、金額が空欄の書類へ、その場で安易に署名しないようにしましょう。

署名を求められた場合は、その書類が単なる室内状況の確認なのか、費用負担への同意なのかを確認します。

■退去前に掃除をする

通常の清掃で落とせる汚れは、退去前に掃除しておきましょう。

例えば、次のような場所です。

・キッチンの油汚れ
・浴室や洗面所の水あか
・トイレの汚れ
・床のほこりや汚れ
・窓やサッシ
・排水口
・換気扇
・ベランダ
・収納の内部

ただし、無理に強い洗剤や道具を使うと、設備や壁紙を傷める可能性があります。

自分で修理や塗装を行わず、通常の清掃で対応できる範囲にとどめましょう。

■ペットを飼っていた場合

ペット可物件であっても、ペットによる傷や臭いの修繕費用がすべて免除されるわけではありません。

契約書に、ペット飼育時の敷金、償却、クリーニング費用などの特約が記載されている場合があります。

確認したい内容は次のとおりです。

・ペット飼育の届出をしているか
・追加敷金を預けているか
・敷金の償却条件
・壁や床のひっかき傷
・柱や建具のかじり跡
・室内の臭い
・消臭や除菌費用
・契約書のペット特約

無断でペットを飼育していた場合は、契約上の問題を含めて確認される可能性があります。

■残置物を残さない

退去時に家具、家電、寝具、ごみなどを室内へ残すと、撤去費用や処分費用を請求される可能性があります。

自分で処分することが難しい場合は、退去日の直前まで放置せず、早めに相談しましょう。

確認する方法は次のとおりです。

・自治体の粗大ごみ収集
・一般廃棄物収集運搬業者
・家電リサイクルの対象品目
・引っ越し業者の回収サービス
・福祉事務所や支援者への相談

無許可の回収業者を利用すると、料金や不法投棄をめぐるトラブルになる可能性があります。

自治体の案内を確認して処分しましょう。

■鍵や設備の付属品を返却する

退去時には、借りていた鍵や設備の付属品を返却します。

主なものは次のとおりです。

・玄関の鍵
・複製した鍵
・郵便受けの鍵
・物置の鍵
・駐車場のリモコン
・エアコンのリモコン
・設備の説明書
・貸与されていた備品

鍵を紛失している場合は、交換費用を請求される可能性があります。

紛失に気付いたら、退去立会いまで待たず管理会社へ連絡しましょう。

■退去費用を相談するときの書類

退去費用についてケースワーカーや管理会社へ相談するときは、次の書類を準備すると話を進めやすくなります。

・賃貸借契約書
・重要事項説明書
・退去案内
・原状回復費用の見積書
・敷金精算書
・修繕箇所の写真
・入居時の室内確認書
・入居時と退去時の写真
・保証会社からの請求書
・管理会社との連絡記録
・新居の契約書や見積書
・敷金の返還記録

請求内容が分からない場合は、自己判断で認めたり拒否したりせず、どこを確認すればよいか相談しましょう。

■請求内容に納得できない場合

原状回復費用の内容に疑問がある場合は、まず管理会社や貸主へ内訳と根拠の説明を求めましょう。

確認したい内容を文書やメールで送ると、やり取りを記録として残せます。

話し合いで解決しない場合は、次のような相談先があります。

・消費生活センター
・法テラス
・弁護士
・自治体の住宅相談窓口
・賃貸住宅に関する相談窓口

裁判所から支払督促や訴状などが届いた場合は、放置しないようにしましょう。

生活保護を受給していることだけで、請求や法的手続きが自動的に止まるわけではありません。

■退去までの流れ

生活保護受給中に賃貸物件を退去する場合は、次のような流れで進めます。

1.ケースワーカーへ退去や転居の予定を相談する
2.賃貸借契約書の解約予告期間を確認する
3.管理会社へ退去予定を伝える
4.退去日と立会い日を決める
5.電気・ガス・水道などの解約手続きを行う
6.荷物や残置物を処分する
7.室内を清掃して写真を撮影する
8.退去立会いを行い、鍵を返却する
9.敷金精算書や請求書を確認する
10.敷金の返還や追加請求をケースワーカーへ報告する

転居費用の支給を希望する場合は、新居を契約したり現在の部屋を解約したりする前に、福祉事務所へ相談することが重要です。

■埼玉県で生活保護受給中の転居にお悩みの方へ

スマイファミリー大宮店では、大宮を中心に埼玉県内のお部屋探しについてご相談を承っています。

「現在の部屋を退去して転居することになった」
「住宅扶助の範囲で新しい物件を探したい」
「退去日と新居の入居日を調整したい」
「福祉事務所へ提出する見積書が必要」
「初期費用の内容を確認したい」
「生活保護に対応した賃貸物件を探したい」

このような場合も、現在の契約、新居の家賃、住宅扶助の範囲、初期費用、入居時期などを確認しながら、転居の流れを整理します。

退去時の原状回復費用は、生活保護を受給しているから一律に免除されたり、すべて支給されたりするものではありません。

まずは請求内容と賃貸借契約を確認し、敷金の精算や追加請求があった場合はケースワーカーへ報告することが大切です。

埼玉県で生活保護受給中の転居、退去手続き、新しい賃貸物件探しについてお悩みの方は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。

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