
埼玉の賃貸を退去するとき原状回復費用はいくら?負担の考え方と確認ポイント
埼玉県のアパートやマンションから引っ越す際、「退去時にいくら請求される?」「壁紙の汚れは自分の負担?」「敷金は返ってくる?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
賃貸物件の退去時には、室内の傷や汚れ、設備の状態などを確認し、必要に応じて原状回復費用を精算します。
ただし、入居中に生じた傷や汚れの修繕費用を、すべて入居者が負担するわけではありません。
通常の生活によって生じた損耗や、時間の経過による劣化については、一般的にオーナー様側の負担と考えられます。
一方で、入居者の故意・過失、通常とは異なる使い方、清掃や報告を怠ったことで発生・拡大した損傷などは、入居者負担となる可能性があります。
実際の負担区分は、賃貸借契約書、特約、入居期間、損傷の原因、設備の使用年数などによって異なります。
今回は、埼玉県の賃貸物件を退去する方へ、原状回復の基本的な考え方、入居者負担となる可能性があるもの、退去立会いや請求内容を確認するときのポイントを解説します。
■原状回復とは?
原状回復という言葉から、「入居した当時とまったく同じ状態に戻さなければならない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復は入居者が借りた当時の状態へ完全に戻すことではないという考え方が示されています。
入居者の居住や使用によって建物の価値が低下した部分のうち、入居者の故意・過失、注意義務違反、通常の使用を超える使い方によって生じた損耗や損傷を復旧することが、原状回復の基本的な考え方です。
通常の使用による損耗や経年変化の修繕費用は、一般的に毎月の賃料に含まれているものと考えられています。
ただし、国土交通省のガイドラインは一般的な基準を示したものです。
実際の精算では、現在の賃貸借契約書や特約の内容を確認する必要があります。
■通常損耗とは?
通常損耗とは、入居者が一般的な暮らし方をしていても生じる傷みや汚れのことです。
賃貸物件で生活していれば、壁紙や床、設備などは少しずつ変化します。
一般的には、次のようなものが通常損耗や経年変化として扱われる可能性があります。
・家具を置いたことによる床やカーペットのへこみ
・家電製品の後ろに生じた壁の黒ずみ
・日光による壁紙や床の色あせ
・通常の使用による設備の劣化
・建物の構造によって生じた軽微なひび割れ
・次の入居者を確保するために行う全体的な清掃や設備交換
ただし、同じように見える汚れや傷でも、原因や程度によって判断が異なることがあります。
例えば、家具を置いたことによる軽いへこみと、家具を引きずって生じた深い傷では、取り扱いが同じとは限りません。
■入居者負担となる可能性があるもの
入居者の故意・過失、通常とは異なる使い方などによって生じた傷や汚れは、入居者負担となる可能性があります。
例として、次のようなものがあります。
・物をぶつけて壁やドアを破損した
・家具を引きずって床へ傷を付けた
・飲み物をこぼしたままにして床へシミを残した
・結露を放置して壁や窓周辺にカビを発生させた
・清掃を怠り、水回りに落としにくい水垢やカビを残した
・喫煙によって壁紙へ強い変色やにおいを残した
・ペットが壁や柱、床を傷付けた
・許可なく壁へ大きな穴を開けた
・設備を誤った方法で使用して故障させた
・水漏れなどの異常を報告せず、損害を拡大させた
・鍵を紛失または破損した
・入居者が設置した設備の撤去跡を残した
入居者負担となる場合でも、必ず新品への交換費用を全額負担するとは限りません。
使用年数や損傷した範囲などを確認し、負担額が検討されます。
■経過年数が考慮されることがある
壁紙、床材、設備などは、時間の経過によって価値が低下します。
入居者に原状回復の負担が生じる場合でも、使用年数が長いものについて新品への交換費用をすべて請求すると、入居者が通常損耗や経年変化の分まで負担することになります。
そのため、国土交通省のガイドラインでは、建物や設備の経過年数が多いほど、入居者の負担割合を減少させる考え方が示されています。
ただし、経過年数が長ければ、故意に壊しても費用負担が一切なくなるという意味ではありません。
修繕に必要な工事費、入居者の使い方、損傷の程度などが確認される場合があります。
■修繕する範囲も確認する
入居者負担となる傷や汚れがあった場合でも、原則として損傷した部分の復旧に必要な範囲を確認します。
例えば、壁紙の一部に傷がある場合、必ず室内すべての壁紙交換費用を入居者が負担するとは限りません。
損傷部分、壁紙の色や模様、施工方法、経過年数などを踏まえて判断されます。
ただし、部分的な補修では色や模様を合わせることが難しく、一定の範囲で張り替えが必要になる場合もあります。
請求内容を確認するときは、どの場所を、どの範囲まで、どのような理由で修繕するのかを確認しましょう。
■ハウスクリーニング費用は誰が負担する?
退去時のハウスクリーニング費用については、賃貸借契約書に特約が記載されていることがあります。
契約時に、退去時のクリーニング費用を入居者が負担する条件へ合意している場合は、その内容に沿って精算される可能性があります。
ただし、契約書に記載があれば、どのような内容でも必ずそのまま適用されるとは限りません。
特約の内容、金額、説明状況などによって判断が異なる場合があります。
まずは契約書や重要事項説明書、入居時に受け取った書類を確認しましょう。
また、クリーニング費用を支払う契約であっても、退去前の清掃が不要になるわけではありません。
通常の清掃を怠ったことで特別な作業が必要になった場合は、追加費用が発生する可能性があります。
■敷金はどのように精算される?
敷金は、家賃の滞納や退去時の原状回復費用など、賃貸借契約に基づいて入居者が負担する債務を担保するために預けるお金です。
退去して物件を明け渡した後、未払い家賃や入居者が負担する原状回復費用などを差し引き、残額がある場合は返還されることが一般的です。
原状回復費用が敷金を上回った場合は、差額を請求されることがあります。
反対に、敷金を預けていない物件でも、入居者負担となる修繕費用があれば退去後に請求される可能性があります。
「敷金ゼロだから退去費用もゼロ」とは限らないため、契約条件を確認しましょう。
■退去の連絡はいつまでに行う?
引っ越しが決まったら、賃貸借契約書に記載された解約予告期間を確認します。
退去希望日の何日前までに連絡する必要があるかは、契約によって異なります。
連絡が遅れると、実際に引っ越した後も一定期間の家賃が発生する可能性があります。
退去を連絡するときは、次の内容を確認しましょう。
・退去希望日
・解約予告期間
・解約通知の提出方法
・退去立会いの有無
・鍵の返却方法
・最終月の家賃精算
・公共料金の手続き
・火災保険の解約や住所変更
・インターネット設備の撤去
・退去後の連絡先
・敷金の返還先
電話で連絡するだけでは解約手続きが完了せず、書面や専用フォームの提出が必要な場合もあります。
管理会社から案内された手順に沿って手続きを進めましょう。
■退去前に契約書を確認する
退去の準備を始めるときは、賃貸借契約書や重要事項説明書などを確認します。
特に確認したい項目は、次のとおりです。
・原状回復に関する取り決め
・ハウスクリーニング費用
・エアコンクリーニング費用
・畳や襖の取り扱い
・鍵交換費用
・短期解約違約金
・解約予告期間
・ペット飼育に関する条件
・喫煙に関する条件
・退去立会いの方法
・敷金の精算方法
契約時から年数が経過していると、契約内容を忘れていることがあります。
退去直前になって慌てないように、引っ越しを検討した段階で確認しておきましょう。
■入居時の写真やチェックリストを確認する
退去時の原状回復トラブルでは、傷や汚れが入居前からあったのか、入居後に生じたのかが問題になることがあります。
入居時に撮影した写真や、管理会社へ提出した室内確認書がある場合は、退去前に確認しましょう。
写真を確認するときは、次の内容が分かるものを探します。
・撮影日
・撮影した部屋
・傷や汚れの場所
・傷や汚れの大きさ
・設備の状態
・管理会社へ報告した記録
入居時の写真がない場合でも、入居中に管理会社へ不具合を報告したメールや修理記録などが参考になることがあります。
今後新しい賃貸物件へ入居する際は、入居直後に室内全体の写真を撮り、傷や汚れを管理会社へ報告しておくと安心です。
■自分で修理してもよい?
退去費用を抑えようとして、壁紙を張り替えたり、設備を分解したりすることはおすすめできません。
補修方法や材料が物件に合わず、かえって傷や汚れが目立つ可能性があります。
仕上がりによっては、補修した部分を再度工事する必要が生じることもあります。
画びょうの穴や軽い汚れなどを自分で補修したい場合も、使用する補修材によって変色することがあります。
修理が必要な状態に気づいたら、自己判断で工事を行わず、管理会社やオーナー様へ確認しましょう。
■退去前にできる清掃
退去前に通常の清掃を行い、室内の状態を確認しましょう。
主な清掃箇所は、次のとおりです。
・床のほこりや汚れ
・壁や巾木の軽い汚れ
・キッチンの油汚れ
・浴室や洗面台の水垢
・トイレの汚れ
・窓やサッシのほこり
・換気扇やフィルター
・エアコンの外側とフィルター
・バルコニー
・収納内部
・排水口
強い洗剤や硬い道具を使用すると、設備や建材を傷めることがあります。
落ちにくい汚れを無理に削ったり、塗装したりせず、安全に清掃できる範囲で進めましょう。
■退去までに撤去するもの
退去時には、原則として入居者が持ち込んだ家具、家電、収納用品などを搬出します。
次のようなものも忘れずに確認しましょう。
・照明器具
・カーテン
・物干し用品
・収納棚
・突っ張り棒
・インターネット機器
・浄水器
・ガスコンロ
・自転車
・バイク
・宅配ボックス内の荷物
・郵便受けの郵便物
自分で設置したエアコンや食器洗い機などについては、撤去工事が必要になる場合があります。
設備を残したい場合でも、無断で残置せず、事前に管理会社やオーナー様へ相談しましょう。
粗大ごみは、退去当日にすぐ回収してもらえるとは限りません。
自治体の申し込み方法や回収日を早めに確認することが大切です。
■退去立会いで確認すること
退去立会いが行われる場合は、管理会社などの担当者と室内の状態を確認します。
立会い時には、次の内容を確認しましょう。
・傷や汚れの場所
・入居前からあったものか
・入居中に発生した原因
・設備の故障や不具合
・入居者負担と考えられる理由
・修繕する範囲
・鍵の返却本数
・今後の精算方法
・見積書や精算書の送付時期
立会い時に費用が確定せず、後日、修繕業者の見積もりをもとに精算される場合もあります。
その場で内容を十分に確認できない場合は、分からないまま判断せず、見積書や明細を確認してから回答できるか尋ねましょう。
また、退去直前の室内を自分でも撮影しておくと、後日状態を確認しやすくなります。
■確認書へ署名するときの注意点
退去立会いでは、室内の状態を記載した確認書などへの署名を求められることがあります。
署名する前に、書類が何を確認するものなのかを読みましょう。
傷や汚れの存在を確認する書類なのか、記載された修繕費用の負担に同意する書類なのかによって意味が異なります。
分からない表現や、事実と異なる記載がある場合は、その場で質問します。
書類へ署名した場合は、控えや写真を残しておきましょう。
■原状回復費用の請求内容を確認する
退去後に請求書や精算書を受け取ったら、合計金額だけでなく内訳を確認しましょう。
主な確認項目は、次のとおりです。
・修繕する場所
・傷や汚れの内容
・入居者負担となる理由
・修繕する範囲や数量
・材料費や施工費
・経過年数の考慮
・契約書や特約との関係
・敷金から差し引かれる金額
・返還または追加支払いの金額
・支払期限
「原状回復費用一式」など、内容が分かりにくい場合は、管理会社やオーナー様へ詳細を確認しましょう。
疑問がある場合も、最初から支払いを拒否するのではなく、契約書、入居時の写真、退去時の状態、請求の内訳を整理して話し合うことが大切です。
■請求内容に納得できない場合
原状回復費用の負担について疑問がある場合は、次の資料を準備しましょう。
・賃貸借契約書
・重要事項説明書
・入居時の写真
・室内確認書
・退去時の写真
・修理や不具合を報告した記録
・退去立会いの確認書
・原状回復費用の見積書や請求書
・管理会社との連絡記録
まずは、管理会社やオーナー様へ疑問点を具体的に伝えます。
「高いので支払いたくない」と伝えるだけでなく、「壁紙の交換範囲と、経過年数をどのように計算したのか確認したい」など、確認したい項目を整理しましょう。
話し合いで解決が難しい場合は、消費生活相談窓口や法律の専門家などへ相談する方法があります。
■退去時のトラブルを防ぐには入居時の確認も大切
原状回復の問題は、退去するときだけ注意すればよいものではありません。
入居時に室内の状態と契約条件を確認しておくことで、退去時のトラブルを防ぎやすくなります。
新しい賃貸物件へ入居するときは、次の内容を確認しましょう。
・壁や床の傷
・水回りの汚れ
・設備の動作
・ドアや収納の開閉
・窓や網戸の状態
・においやカビ
・残置物の有無
・鍵の本数
・原状回復に関する特約
・退去時のクリーニング費用
傷や汚れを見つけた場合は、写真を撮るだけでなく、管理会社へ報告して記録を残すことが大切です。
■埼玉県で退去や住み替えにお悩みの方へ
スマイファミリー大宮店では、大宮を中心に埼玉県内の賃貸物件への住み替えやお部屋探しについてご相談を承っています。
「退去手続きの流れが分からない」
「解約予告期間を確認したい」
「原状回復費用が不安」
「敷金の精算について知りたい」
「現在の部屋を退去して住み替えたい」
「次の賃貸物件の初期費用を相談したい」
このような場合も、現在の契約内容や引っ越しの希望時期を伺いながら、必要な手続きと新しいお部屋探しを整理していきます。
退去と入居の時期がずれると、二つの物件の家賃が重なる可能性があります。
解約予告期間、次の物件の入居可能日、引っ越し日などを確認し、余裕を持って予定を立てることが大切です。
埼玉県で賃貸物件からの住み替えや新しいお部屋探しをご検討の方は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。