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埼玉の賃貸物件で騒音クレームが発生したら?オーナー様の対応と注意点

賃貸管理・オーナー様向け

埼玉県でアパートやマンションなどを賃貸していると、入居者から「上の階の足音がうるさい」「隣の部屋の話し声で眠れない」「深夜まで音楽が聞こえる」といった騒音クレームが入ることがあります。

音の感じ方には個人差があり、建物の構造や間取りによっては、実際の発生場所とは異なる部屋から音が聞こえているように感じることもあります。

そのため、苦情を受けた段階で特定の入居者を原因と決めつけることは避けなければなりません。

一方で、対応が遅れると入居者同士の関係が悪化し、直接の言い争い、警察への通報、退去などにつながる可能性があります。

今回は、埼玉県で賃貸物件を所有しているオーナー様へ、騒音クレームを受けたときの確認事項、入居者への注意方法、対応時の注意点、騒音トラブルを防ぐための対策を解説します。

■賃貸物件で発生しやすい騒音

賃貸物件では、さまざまな生活音が入居者間のトラブルになる可能性があります。

主な騒音には次のようなものがあります。

・歩く音や子どもが走る音
・ドアや窓を強く閉める音
・椅子や家具を動かす音
・テレビや音楽の音
・電話やオンライン通話の話し声
・友人を招いた際の話し声
・洗濯機や掃除機の使用音
・入浴や給排水の音
・楽器の演奏音
・ペットの鳴き声
・目覚まし時計やアラーム音
・自動車やバイクのエンジン音
・共用廊下や階段を歩く音
・室外機や給水設備などの機械音

入居者の生活によって発生する音だけでなく、建物設備の故障や振動が騒音の原因となることもあります。

苦情の内容を詳しく確認し、生活音なのか、設備や建物に関する音なのかを整理しましょう。

■生活音と騒音の違い

共同住宅では、歩く音、ドアを開閉する音、水を流す音など、通常の生活によってある程度の音が発生します。

生活音が聞こえるという理由だけで、直ちに契約違反や迷惑行為と判断できるとは限りません。

一方で、深夜に大音量で音楽を流す、長時間にわたって大声で話す、繰り返し床へ物を落とすなど、時間帯、音量、継続時間、頻度によっては、他の入居者の生活へ大きな影響を与える可能性があります。

騒音かどうかを考える際は、次の内容を確認しましょう。

・音が発生する時間帯
・音の大きさ
・音が続く時間
・発生する頻度
・音の種類
・建物の構造
・周辺環境
・他の入居者からも苦情があるか
・睡眠や日常生活へどの程度影響しているか

昼間であっても大きな音が長時間続けば問題になる可能性があります。

反対に、深夜であっても一時的な生活音だけで、直ちに重大な迷惑行為と判断できるとは限りません。

■騒音クレームを受けたら詳しい状況を確認する

入居者から騒音について連絡を受けた場合は、まず具体的な状況を確認します。

主な確認項目は次のとおりです。

・いつから音が聞こえているか
・何時ごろに発生するか
・どのくらいの時間続くか
・毎日発生するか
・どのような音か
・どの方向から聞こえるか
・生活へどのような影響があるか
・他の入居者も音を確認しているか
・録音や動画があるか
・これまで相手へ直接注意したことがあるか
・警察などへ相談したことがあるか

「上の部屋がうるさい」「隣から音がする」という情報だけでは、原因となる部屋を正確に判断できない場合があります。

音の発生日時や内容を記録してもらうことで、状況を整理しやすくなります。

■音の発生元を決めつけない

建物内の音は、壁、床、天井、配管などを伝わるため、実際の発生場所とは異なる方向から聞こえることがあります。

上階からの音だと思っていたものが、斜め上の部屋や共用廊下から発生していることもあります。

また、室外機、給水ポンプ、換気設備、配管などの振動音が、特定の部屋からの騒音のように聞こえる場合もあります。

原因を十分に確認しないまま特定の入居者へ強い注意をすると、注意を受けた入居者とのトラブルにつながる可能性があります。

最初は物件全体への案内や、複数の入居者への聞き取りなど、発生元を特定しない方法から検討しましょう。

■苦情を申し出た入居者の情報を守る

騒音の原因と思われる入居者へ注意する際は、苦情を申し出た人の氏名や部屋番号を伝えないように配慮します。

「下の階の人がうるさいと言っている」「隣の部屋から苦情が入った」と伝えると、誰が申し出たのか推測され、入居者同士の関係が悪化する可能性があります。

注意するときは、次のような表現を検討します。

・建物内から生活音に関する相談が寄せられている
・夜間の話し声について連絡が入っている
・室内での足音や家具を動かす音に配慮してほしい
・共同住宅のため、生活音を完全になくすことは難しいが、特に夜間は注意してほしい

苦情を申し出た人から、相手へ自分の名前を伝えてよいと言われた場合でも、直接対立を避けるため、慎重に対応しましょう。

■まずは物件全体へ注意喚起する

騒音の発生元が分からない場合や、初めて苦情が入った場合は、物件全体への注意喚起を検討します。

主な方法には次のようなものがあります。

・共用部分へ案内文を掲示する
・全戸の郵便受けへ案内文を投函する
・入居者全員へメールやアプリで通知する
・生活ルールを再度案内する

案内文では、特定の部屋を連想させる表現を避け、建物全体へのお願いとして伝えます。

例えば、次のような内容です。

・深夜や早朝はテレビや音楽の音量を控える
・室内を歩く際は足音に配慮する
・ドアや窓を静かに閉める
・家具を動かす場合は時間帯に注意する
・洗濯機や掃除機の使用時間に配慮する
・共用廊下や階段で大声を出さない
・友人を招く際は話し声に注意する

掲示物へ「苦情が出ています」「警察へ通報します」などの強い表現を最初から使用すると、入居者が過度に不安を感じる可能性があります。

まずは共同住宅で生活するうえでの配慮として案内しましょう。

■原因と思われる入居者へ個別に連絡する

発生日時、音の種類、他の入居者からの情報などによって原因と思われる部屋が絞られた場合は、個別に連絡することを検討します。

ただし、最初から「あなたが騒音を出している」と断定するのではなく、事実確認を行う形で伝えましょう。

主に次の内容を確認します。

・苦情が寄せられた時間に在宅していたか
・テレビや音楽を流していたか
・友人などが訪問していたか
・家具を動かしたか
・洗濯機や掃除機を使用したか
・ペットが鳴いていた可能性があるか
・室内設備から異音がしていないか

本人に騒音を出している認識がないこともあります。

どの時間帯に、どのような音について相談が入っているのかを説明し、生活方法の見直しをお願いします。

■騒音への具体的な対策を案内する

単に「静かにしてください」と伝えるだけでは、入居者が何を改善すればよいか分からない場合があります。

音の種類に応じて、具体的な対策を案内しましょう。

例えば、次のような方法があります。

・床へ防音マットやカーペットを敷く
・椅子や家具の脚へ保護材を付ける
・スピーカーを壁や床から離す
・テレビの音量を下げる
・イヤホンやヘッドホンを使用する
・ドアへ緩衝材を付ける
・深夜や早朝に洗濯機を使用しない
・子どもが走り回る時間に配慮する
・ペットが長時間鳴く原因を確認する
・友人を招く時間帯や人数に配慮する

ただし、防音マットなどの購入を入居者へ一方的に強制できるとは限りません。

契約内容や騒音の状況を確認し、協力をお願いする形で進めましょう。

■騒音の記録を残す

騒音トラブルへ対応する際は、苦情や連絡の内容を記録することが重要です。

主に次の内容を残します。

・苦情を受けた日時
・苦情を申し出た入居者
・音が発生した日時
・音の種類
・継続時間
・発生頻度
・録音や動画
・他の入居者からの情報
・注意喚起を行った日
・個別に連絡した内容
・相手からの回答
・改善の有無
・警察などへの相談状況

入居者へ記録をお願いする場合は、日時、音の種類、継続時間を一覧にしてもらうと状況を把握しやすくなります。

スマートフォンによる録音だけでは、実際の音量や発生場所を正確に判断できないこともあります。

録音の有無だけで結論を出さず、複数の情報を確認しましょう。

■管理会社が現地確認を行う

苦情が繰り返される場合は、管理会社が現地へ行き、共用部分や室内で音を確認することがあります。

ただし、騒音が発生する時間が決まっていない場合は、訪問時に確認できないこともあります。

現地確認では、次の内容を確認します。

・共用廊下や階段で聞こえる音
・設備や配管からの振動
・室外機や給水ポンプの作動音
・ドアや建具の開閉音
・床や壁の状態
・掲示物の状況
・近隣工事や道路からの音

入居者の室内へ入る場合は、原則として事前に連絡し、了承を得てから訪問します。

緊急性がないにもかかわらず、無断で室内へ入ることは避けましょう。

■建物や設備が原因の場合

騒音の原因が入居者ではなく、建物や設備にある場合は、点検や修繕を検討します。

例えば、次のような原因があります。

・給水ポンプの振動
・換気扇の異音
・エアコン室外機の振動
・配管内を水が流れる音
・ドアや建具のきしみ
・エレベーター設備の作動音
・共用部分の床材や金属部分の音
・屋外設備の固定不良

修理業者へ状況を伝える際は、音が発生する時間、場所、音の種類、天候との関係などを整理しましょう。

設備の故障を放置すると、騒音だけでなく、設備の停止や事故につながる可能性もあります。

■当事者同士で直接話し合わせない

騒音に悩む入居者から、「相手の部屋へ直接注意しに行く」と言われることがあります。

しかし、直接の訪問は言い争いや別のトラブルにつながる可能性があります。

苦情を受けた場合は、オーナー様や管理会社を窓口として対応し、入居者同士で直接やり取りしないよう案内しましょう。

すでに言い争いや威圧的な行為が起きている場合は、それぞれの入居者から個別に状況を確認します。

身の危険を感じる行為や、事件・事故につながるおそれがある場合は、警察への相談が必要です。

■警察へ相談する場合

大声、深夜の騒ぎ、暴力的な行為などが現在進行しており、身の危険や事件・事故のおそれがある場合は、警察への通報が必要になることがあります。

緊急性がないものの、安全や平穏に関する不安がある場合は、警察相談専用電話などへ相談する方法もあります。

ただし、一般的な生活音や建物の遮音性に関する問題について、警察が必ず解決してくれるとは限りません。

賃貸管理上の対応と警察への相談は分けて考え、状況に応じて判断しましょう。

■騒音を理由にすぐ退去させられるとは限らない

騒音クレームが入ったからといって、直ちに原因と思われる入居者を退去させられるとは限りません。

契約違反や迷惑行為として対応する場合は、騒音の内容、頻度、注意した回数、改善状況、他の入居者への影響などを確認する必要があります。

契約解除を検討する場合は、次の内容を整理しましょう。

・賃貸借契約書の禁止事項
・使用規則や入居ルール
・騒音が発生した日時
・騒音の内容
・苦情の件数
・注意喚起や個別注意の履歴
・入居者からの回答
・注意後の改善状況
・他の入居者への影響
・警察への相談記録

一度の苦情だけで自己判断せず、管理会社や弁護士などへ相談しながら対応することが大切です。

■苦情を申し出た入居者への報告

騒音の原因と思われる入居者へ連絡した後は、苦情を申し出た入居者へ、対応を行ったことを伝えましょう。

ただし、相手の個人情報や具体的な回答内容まで伝えられるとは限りません。

次のような内容を簡潔に報告します。

・相談内容を確認したこと
・建物全体への注意喚起を行ったこと
・必要な確認や連絡を進めていること
・今後も発生日時を記録してほしいこと
・改善がない場合は再度連絡してほしいこと

連絡がない状態が続くと、苦情を申し出た入居者が「管理会社は何もしてくれない」と感じる可能性があります。

すぐに解決できない場合も、現在の対応状況を伝えることが大切です。

■騒音が確認できない場合

管理会社が現地確認をしても騒音が確認できず、他の入居者からも同様の相談がない場合があります。

その場合も、最初から苦情を申し出た入居者の思い込みだと決めつけてはいけません。

音が発生する時間帯が限定されている、建物の一部だけへ伝わっているなど、現地確認では分からない可能性があります。

引き続き記録をお願いし、発生時間や音の種類に一定の傾向があるか確認しましょう。

必要に応じて、設備業者による点検や、騒音測定を専門とする事業者への相談を検討します。

■騒音トラブルを防ぐための対策

すべての騒音トラブルを防ぐことはできませんが、契約時や入居中に生活ルールを案内することで、発生を減らせる可能性があります。

主な対策は次のとおりです。

・賃貸借契約書の禁止事項を明確にする
・入居時に生活ルールを案内する
・楽器やペットに関する条件を明確にする
・共用部分の利用方法を案内する
・夜間や早朝の生活音への配慮を伝える
・苦情の連絡窓口を分かりやすくする
・定期的に掲示物を見直す
・設備の点検や建物巡回を行う
・空室時に床材や建具の状態を確認する
・騒音クレームの対応手順を決めておく

ファミリー向け、単身者向け、学生向けなど、物件の入居者層によって発生しやすい生活音は異なります。

物件の特徴に合わせて案内内容を整理しましょう。

■空室時にできる防音対策

入居者が退去した後の空室期間は、室内の防音対策を検討しやすいタイミングです。

例えば、次のような方法があります。

・クッション性のある床材へ変更する
・床材の下へ防音材を施工する
・建具へ緩衝材を取り付ける
・窓の気密性を確認する
・設備の振動を抑える
・配管や室外機の固定状態を確認する
・間取り変更時に音の伝わり方を考慮する

ただし、工事を行えばすべての音を防げるわけではありません。

建物の構造、工事費用、想定する入居者、今後の賃料などを確認し、費用対効果を考えましょう。

■管理会社へ対応を任せるメリット

騒音トラブルでは、入居者同士が直接やり取りすると感情的な対立へ発展する可能性があります。

管理会社へ委託している場合は、苦情の受付、状況確認、注意喚起、記録などを任せられる場合があります。

管理会社へ依頼する際は、次の内容を確認しましょう。

・騒音クレームの受付方法
・夜間や休日の連絡体制
・全戸への注意喚起
・個別連絡を行う基準
・現地確認の対応
・オーナー様への報告方法
・記録の保管
・設備業者の手配
・警察や専門家へ相談する基準

対応範囲は管理会社や契約プランによって異なります。

管理受託契約を結ぶ前に、入居者間トラブルへどこまで対応してもらえるか確認しましょう。

■埼玉県で騒音クレームにお悩みのオーナー様へ

スマイファミリー大宮店では、大宮を中心に埼玉県内の賃貸管理についてご相談を承っています。

「入居者から足音について苦情が入った」
「騒音の発生元が分からない」
「入居者同士が直接言い争いになっている」
「注意しても騒音が改善されない」
「建物や設備に原因がないか確認したい」
「入居者クレームへの対応を管理会社へ任せたい」

このような場合も、騒音が発生する時間帯、音の種類、建物の構造、これまでの対応状況などを確認しながら、必要な対応を整理していきます。

騒音トラブルでは、苦情を申し出た入居者と原因と思われる入居者の双方から状況を確認し、発生元を決めつけずに対応することが大切です。

埼玉県でアパート・マンションなどの騒音トラブル、入居者クレーム、賃貸管理についてお悩みのオーナー様は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。

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