
「管理会社から点検を頼まれた」は本当?賃貸住宅の点検商法・訪問販売に注意
賃貸住宅で暮らしていると、「管理会社から依頼されて設備の点検に来た」「近所で工事をしているため確認が必要」「分電盤が古いと火災になる」「給湯器の無料点検を行っている」などと言って、突然業者が訪問してくることがあります。
本当に管理会社や設備会社が手配した点検もありますが、点検を口実に室内へ入り、不安をあおって商品や工事の契約を勧める「点検商法」の可能性もあります。
国民生活センターからも、分電盤、給湯器、屋根、排水管、太陽光発電設備などの点検を持ちかけ、交換や工事の契約を急がせるトラブルについて注意喚起が行われています。
特に賃貸住宅では、建物や設備が自分の所有物ではないことがあります。
入居者が自己判断で業者を室内へ入れたり、備え付け設備の交換契約を結んだりすると、費用だけでなく、貸主や管理会社との問題へ発展する可能性があります。
今回は、賃貸住宅で突然点検を申し出る業者が訪問してきた場合の確認方法、点検商法で使われる言葉、正規の点検との違い、契約してしまった場合の対応、管理会社への相談方法を解説します。
■点検商法とは?
点検商法とは、「無料で点検する」「設備の状態を確認する」などと言って訪問し、点検後に不安をあおって商品や工事の契約を勧める手口です。
最初から商品を販売する目的で訪問しているにもかかわらず、勧誘であることをはっきり伝えず、点検だけだと思わせて室内へ入ろうとするケースもあります。
点検商法では、次のような設備や場所が対象になることがあります。
・分電盤
・ブレーカー
・給湯器
・ガス設備
・水道管
・排水管
・換気扇
・エアコン
・屋根
・外壁
・床下
・浴室
・太陽光発電設備
・インターホン
・火災警報器
実際に設備が古くなっている場合もありますが、その場で業者の説明だけを信用して契約する必要はありません。
賃貸物件では、まず管理会社や貸主へ確認することが大切です。
■「管理会社から依頼された」と言われた場合
訪問業者から「管理会社の依頼で来た」と言われると、入居者は正式な点検だと思いやすくなります。
しかし、本当に管理会社から依頼された業者かどうかは、その場で確認する必要があります。
次の内容を確認しましょう。
・管理会社の正式名称
・担当者名
・点検を依頼した部署
・訪問業者の会社名
・担当者の氏名
・点検する設備
・点検が必要な理由
・事前案内の有無
・費用が発生するか
・点検後に営業や契約があるか
業者が管理会社の電話番号を伝えてきても、その番号へそのまま電話することは避けたほうが安心です。
業者とつながっている番号である可能性を否定できないためです。
賃貸借契約書、管理会社から届いた書類、建物内の正式な掲示などに記載された連絡先を使い、自分で管理会社へ確認しましょう。
■正規の点検は事前に案内されることが多い
管理会社や貸主が設備点検を行う場合、一般的には事前に入居者へ案内が行われます。
案内方法には、次のようなものがあります。
・管理会社からの書面
・建物内の掲示
・管理会社からの電話
・登録メールアドレスへの連絡
・入居者用アプリでのお知らせ
・点検日時を記載した文書
・作業会社名を記載した案内
ただし、緊急の漏水やガス設備の異常など、事前案内が難しい場合もあります。
事前案内がなかったという理由だけで、すべて不審な業者だと決めつけることはできません。
一方、突然訪問してきた業者が「今すぐ点検しなければならない」「管理会社への確認は不要」と言う場合は注意が必要です。
玄関を開ける前に、管理会社へ確認しましょう。
■点検商法で使われやすい言葉
点検商法では、入居者を急がせたり、不安にさせたりする言葉が使われることがあります。
例えば、次のような言葉です。
・今すぐ交換しないと火災になる
・このままでは漏電する
・法律で交換が義務付けられている
・今日だけ特別価格で契約できる
・近所の部屋はすでに交換している
・管理会社には話を通してある
・保険が使えるので負担はない
・無料点検なので玄関を開けてほしい
・点検するだけで契約は必要ない
・今決めないと工事できない
・大家さんから頼まれている
・この建物全体が対象になっている
設備の危険性を強調されても、その場で契約する必要はありません。
本当に緊急性がある場合は、管理会社、貸主、電力会社、ガス会社などの正式な窓口へ確認します。
訪問業者だけの説明で判断しないことが大切です。
■分電盤の点検を申し出られた場合
分電盤の点検を持ちかける業者について、国民生活センターから注意喚起が行われています。
電力会社や委託会社を名乗り、点検後に「このままでは漏電する」「火災になる可能性がある」などと不安をあおって、分電盤交換の契約を急がせるケースがあります。
国民生活センターによると、家庭用電気設備の法定点検では、事前に書面による案内があり、調査員は調査員証を携帯します。
また、正規の法定点検後に、その場で設備交換などの契約を勧誘することはないと案内されています。
分電盤の点検を申し出られた場合は、次の内容を確認しましょう。
・事前に書面が届いているか
・どの電力会社から委託されたか
・調査員証を携帯しているか
・点検後に契約を勧められていないか
・管理会社が点検を把握しているか
・分電盤が貸主の設備ではないか
賃貸住宅の分電盤は、入居者が自由に交換できる設備とは限りません。
故障や異常が疑われる場合は、訪問業者と契約する前に管理会社へ連絡しましょう。
■給湯器の点検を申し出られた場合
給湯器についても、「メーカーから依頼された」「定期点検の時期」「無料で確認する」などと言って訪問し、交換や有料サービスを勧めるケースがあります。
給湯器が賃貸物件の設備である場合、修理や交換について判断するのは、原則として貸主や管理会社です。
入居者が自己判断で交換契約を結ぶと、費用負担や原状回復をめぐって問題になる可能性があります。
次の内容を確認しましょう。
・給湯器は貸主の設備か
・管理会社から点検案内が届いているか
・給湯器メーカーと業者名が一致しているか
・不具合が実際に発生しているか
・交換費用を誰が負担するのか
・業者が契約を急がせていないか
・管理会社への確認を拒んでいないか
お湯が出ない、異音がする、異臭がするなどの不具合がある場合は、管理会社へ連絡します。
ガス臭など緊急性が高い場合は、火気を使用せず、ガス会社の緊急窓口などへ連絡しましょう。
■排水管の点検や洗浄を勧められた場合
「地域を回っている」「通常より安く洗浄できる」などと言って、排水管の点検や高圧洗浄を勧める訪問販売もあります。
広告に安い料金が記載されていても、作業後に追加工事を勧められ、高額な請求を受ける可能性があります。
賃貸住宅では、共用排水管と室内の専用部分で管理や費用負担が異なることがあります。
入居者の判断だけで作業を依頼しないようにしましょう。
確認したい内容は次のとおりです。
・管理会社が手配した作業か
・建物全体の定期清掃か
・作業対象となる配管
・作業料金
・追加料金が発生する条件
・設備を破損した場合の補償
・貸主の許可が必要か
・作業後の保証内容
排水の流れが悪い場合も、最初に管理会社へ連絡します。
入居者が自分で業者を手配すると、修理費用を負担してもらえない可能性があります。
■屋根や外壁の点検を申し出られた場合
一戸建ての賃貸物件や低層アパートでは、「近くで工事をしていて屋根のずれが見えた」「外壁にひびがある」などと言って、点検を申し出る業者が訪問することがあります。
賃貸物件の屋根や外壁は、通常、入居者が契約して修理するものではありません。
訪問業者から問題を指摘された場合は、次のように対応しましょう。
・屋根へ上がらせない
・その場で工事契約をしない
・建物の写真撮影を安易に許可しない
・管理会社や貸主へ連絡する
・業者名と訪問日時を記録する
・名刺や資料がある場合は保管する
本当に損傷がある場合でも、貸主や管理会社が建物の所有者として修理方法を判断します。
入居者が訪問業者と直接契約しないことが大切です。
■火災保険が使えると言われた場合
訪問業者から「火災保険を使えば無料で修理できる」「保険金で費用をすべて賄える」などと言われることがあります。
しかし、保険金が支払われるかどうかは、事故の原因、損害の状態、契約内容などによって保険会社が判断します。
業者が支払いを保証できるものではありません。
また、賃貸物件では、建物の保険を契約しているのが貸主である場合があります。
入居者が加入している家財保険などとは、補償対象が異なります。
次のような勧誘には注意しましょう。
・保険金が必ず支払われると言う
・自己負担なしで修理できると言う
・事故原因を変えて申請するよう勧める
・申請を代行すると言う
・高額な解約料を設定している
・管理会社への連絡を止める
・保険証券を見せるよう求める
設備や建物に損害がある場合は、管理会社や保険会社へ正確な状況を伝えましょう。
訪問業者の説明だけで申請や契約を進めないことが大切です。
■玄関を開ける前に確認する
訪問者が来ても、すぐに玄関を開ける必要はありません。
インターホンやドア越しに用件を確認しましょう。
確認する内容は次のとおりです。
・会社名
・担当者名
・訪問目的
・誰から依頼されたか
・どの設備を確認するのか
・事前案内をいつ送ったか
・点検費用
・管理会社の担当者名
・連絡先
・契約や営業の有無
不審に感じた場合は、「管理会社へ確認してから対応します」と伝え、その場では室内へ入れないようにします。
訪問者が帰らない、玄関を強く開けるよう求める、威圧的な態度を取るなど、危険を感じた場合は警察へ連絡しましょう。
■名刺や身分証だけで信用しない
業者が名刺、社員証、作業服などを見せたとしても、それだけで管理会社から正式に依頼された業者だと判断することはできません。
会社名やロゴを見ても、入居者がその場で真偽を判断することは困難です。
次のような点に注意しましょう。
・名刺に携帯電話番号しか記載されていない
・会社の所在地が明確ではない
・管理会社の担当者名を答えられない
・依頼書を提示しない
・管理会社への確認を嫌がる
・身分証を短時間しか見せない
・質問すると話をそらす
・契約を急がせる
業者から渡された連絡先ではなく、契約書などに記載された管理会社の正式な電話番号へ確認します。
本当に正規の点検であれば、確認に時間をかけたことだけを理由に契約を迫る必要はないはずです。
■管理会社の名前を知っている業者にも注意
訪問業者が実際の管理会社名や建物名、入居者名を知っている場合もあります。
情報を知っているからといって、必ず管理会社から依頼された業者とは限りません。
建物名や管理会社名は、インターネット上の物件情報、建物の掲示、郵便受け、看板などから把握できる場合があります。
次のような情報を言われても、その場で信用しないようにしましょう。
・建物の正式名称
・管理会社名
・貸主名
・部屋番号
・入居者の名字
・設備のメーカー名
・過去の募集情報
管理会社へ直接連絡し、業者名、担当者名、点検内容、訪問日時が一致しているか確認しましょう。
■室内へ入れてしまった場合
無料点検だと思って室内へ入れてしまった場合も、契約する必要はありません。
点検後に商品や工事を勧められたら、はっきり断りましょう。
対応例は次のとおりです。
・今日は契約しません
・管理会社へ確認します
・見積書だけ受け取ります
・設備は自分の所有物ではありません
・貸主の許可なく交換できません
・これ以上の勧誘は断ります
・退出してください
一人で対応することが不安な場合は、家族、管理会社、警察などへ連絡します。
業者が帰らない場合や、威圧的な言動がある場合は、無理に説得し続けないようにしましょう。
■その場で契約しない
点検後に設備の問題を指摘されても、その場で契約しないことが重要です。
「今日中なら安くなる」「今すぐ交換しないと危険」と言われても、管理会社や専門の窓口へ確認する時間を取りましょう。
契約前に確認したい内容は次のとおりです。
・本当に修理や交換が必要か
・設備の所有者は誰か
・貸主の許可が必要か
・管理会社が指定する業者があるか
・見積金額が適正か
・同じ作業の相場
・追加料金の有無
・工事内容
・保証内容
・解約条件
賃貸住宅の備え付け設備は、貸主の所有物である可能性があります。
入居者が勝手に交換すると、退去時に元へ戻すよう求められる可能性もあります。
設備に問題がある場合は、まず管理会社へ修理を依頼しましょう。
■書類へすぐ署名しない
業者から「点検確認書」「作業確認書」「見積確認書」などへの署名を求められる場合があります。
確認のための署名だと思っていても、実際には契約書や申込書である可能性があります。
署名前に次の内容を確認しましょう。
・書類の表題
・契約の相手方
・商品や工事の内容
・契約金額
・支払い方法
・工事日
・解約条件
・違約金
・クーリング・オフに関する記載
・個人情報の利用目的
内容が分からない書類には、その場で署名しないようにします。
氏名、住所、電話番号、生年月日、口座情報、クレジットカード情報なども、安易に伝えないことが大切です。
■契約してしまった場合
点検後に不安になり、設備交換や工事の契約をしてしまった場合も、すぐに諦める必要はありません。
訪問販売に該当する場合、契約書面を受け取った日から一定期間内であれば、クーリング・オフできる可能性があります。
一般的な訪問販売では、法定書面を受け取った日から8日以内が一つの基準になります。
ただし、契約方法や商品、取引条件によって取り扱いが異なる可能性があります。
次の書類や情報を保管しましょう。
・契約書
・申込書
・見積書
・領収書
・名刺
・パンフレット
・業者とのメール
・SMSやメッセージ
・通話履歴
・訪問日時
・勧誘時に言われた内容
・支払い記録
自分で判断することが難しい場合は、消費者ホットライン188へ早めに相談しましょう。
最寄りの消費生活センターなどにつながります。
■工事が終わっていても相談する
業者から「もう工事が終わっているので解約できない」「部品を取り付けたので返品できない」と言われることがあります。
しかし、訪問販売に該当し、クーリング・オフの条件を満たす場合は、工事が終わっていることだけを理由に、必ず解約できなくなるとは限りません。
消費者庁の案内では、訪問販売による契約について、クーリング・オフが成立した場合、事業者側の負担で原状回復を求められる場合があることも示されています。
業者の説明だけで判断せず、次の窓口へ相談しましょう。
・消費者ホットライン188
・地域の消費生活センター
・管理会社
・貸主
・クレジットカード会社
・警察相談窓口
・弁護士や法テラス
クレジットカードや分割払いを利用した場合は、支払いに関する相談が必要になる可能性もあります。
契約書や支払い書類を用意して相談しましょう。
■クーリング・オフを妨害された場合
業者から虚偽の説明を受けたり、威圧されてクーリング・オフを行えなかったりした場合は、通常の期間を過ぎていても対応できる可能性があります。
例えば、次のような説明です。
・工事後はクーリング・オフできない
・特別価格なので解約できない
・書類へ署名したので絶対に解約できない
・材料を発注したため解約できない
・解約するなら高額な違約金が必要
・管理会社も契約を承認している
・法律で交換が決まっている
このような説明を受けた場合は、言われた内容、日時、担当者名などを記録しておきましょう。
期間が過ぎているからと自己判断せず、消費生活センターなどへ相談することが大切です。
■管理会社へ伝える内容
不審な点検業者が訪問した場合は、管理会社へ情報を共有しましょう。
同じ建物のほかの入居者も訪問を受けている可能性があります。
管理会社へ伝えたい内容は次のとおりです。
・訪問日時
・業者名
・担当者名
・名乗った依頼元
・点検すると言われた設備
・説明された内容
・契約を勧められたか
・室内へ入れたか
・書類へ署名したか
・費用を支払ったか
・名刺や資料の有無
・車両の特徴
・再訪問の予定
管理会社が把握していない業者だった場合は、建物内への掲示など、ほかの入居者への注意喚起につながる可能性があります。
契約してしまった場合は、その事実も隠さず伝えましょう。
■ほかの入居者へ直接知らせる場合の注意
不審な業者が来たことを、近隣の入居者へ知らせたいと思うこともあるでしょう。
ただし、確認できていない情報を断定して掲示したり、業者の顔や車両をSNSへ掲載したりすると、別のトラブルになる可能性があります。
まず管理会社へ報告し、建物全体への注意喚起を依頼しましょう。
自分で情報を共有する場合も、次の点に注意します。
・確認できた事実だけを伝える
・個人の顔写真を公開しない
・車両番号をSNSへ掲載しない
・管理会社の正式な案内を待つ
・業者を追跡しない
・直接問い詰めない
犯罪の可能性や緊急性がある場合は、管理会社だけでなく警察へ相談します。
■高齢者や一人暮らしの方は特に注意する
点検商法では、設備への不安を強く感じやすい方や、一人で判断しなければならない方が狙われる可能性があります。
特に高齢者の一人暮らしでは、その場で家族へ相談できず、契約を断りにくいことがあります。
日頃から次のようなルールを決めておくと安心です。
・突然の訪問では玄関を開けない
・点検は必ず管理会社へ確認する
・訪問販売では契約しない
・家族や支援者へ電話する
・契約書へその場で署名しない
・口座やカード情報を教えない
・設備故障は管理会社へ連絡する
・不審な訪問を記録する
家族や支援者は、定期的に契約書、請求書、見慣れない工事の有無などを確認する方法もあります。
本人の意思やプライバシーへ配慮しながら、相談しやすい環境を整えましょう。
■オートロックでも安心とは限らない
オートロック付きのマンションでも、不審な訪問者が建物内へ入る可能性があります。
ほかの入居者が開けた際に一緒に入る、宅配業者を装う、建物内から各部屋のインターホンを押すなどのケースが考えられます。
オートロックがある場合も、次の点に注意しましょう。
・訪問目的を確認する
・心当たりのない訪問者を解錠しない
・管理会社名を言われても確認する
・共用玄関を通過したからと信用しない
・玄関ドアの鍵を開けない
・ドアチェーンなどを活用する
・不審な人物を追いかけない
・管理会社へ報告する
建物内で不審な人物を見かけても、自分で退去させようとせず、管理会社や警察へ連絡しましょう。
■賃貸住宅で設備に異常を感じた場合
点検商法を警戒することは大切ですが、実際の設備異常まで放置してよいわけではありません。
次のような異常がある場合は、管理会社へ早めに連絡しましょう。
・ブレーカーが頻繁に落ちる
・焦げた臭いがする
・コンセントが変色している
・給湯器から異音がする
・ガス臭がする
・お湯が出ない
・水漏れしている
・排水が逆流する
・火災警報器が正常に動作しない
・設備から煙が出ている
火災、ガス漏れ、漏電など人命に関わる危険がある場合は、管理会社からの折り返しを待つだけでなく、消防、ガス会社、電力会社など必要な緊急窓口へ連絡します。
訪問販売を断ることと、必要な修理を行わないことは別です。
正規の窓口を通じて点検や修理を依頼しましょう。
■不審な訪問を受けたときの確認項目
突然、点検業者が訪問してきた場合は、次の順番で対応しましょう。
1.玄関を開けず、インターホン越しに用件を確認する
2.会社名、担当者名、依頼元を聞く
3.事前案内が届いているか確認する
4.管理会社の正式な連絡先へ自分で電話する
5.確認が取れるまで室内へ入れない
6.無料と言われても、その場で点検を依頼しない
7.設備交換や工事の契約をしない
8.書類へ署名しない
9.個人情報や支払い情報を伝えない
10.訪問日時や説明内容を記録する
11.不審な場合は管理会社へ報告する
12.契約した場合は消費者ホットライン188へ相談する
13.危険を感じた場合は警察へ連絡する
「管理会社から依頼された」と言われても、その言葉だけで信用しないことが大切です。
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「管理会社から依頼されたという業者が突然来た」
「給湯器や分電盤の点検が必要と言われた」
「備え付け設備の交換契約をしてしまった」
「どこまでが入居者負担なのか分からない」
「管理会社の正式な点検か確認したい」
「不審な業者が建物内を訪問している」
このような場合は、訪問日時、業者名、点検内容、契約書や見積書の有無などを整理し、まず管理会社へ確認することが大切です。
訪問販売で契約してしまった場合は、消費者ホットライン188や地域の消費生活センターへ早めに相談しましょう。
賃貸住宅の備え付け設備は、入居者が自己判断で修理や交換を契約できない場合があります。
突然の点検や設備交換を勧められても、その場で判断せず、貸主や管理会社の正式な窓口へ確認しましょう。
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