
蛍光灯が2027年末で製造終了へ|いつから何が禁止?LED交換と注意点を解説
家庭、店舗、事務所などで広く使われてきた蛍光灯が、2027年末までに製造終了を迎えることをご存じでしょうか。
「2027年になると蛍光灯が使えなくなる?」「今の照明器具をすぐに交換しなければならない?」「蛍光灯を買いだめしたほうがよい?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
一般照明用の蛍光ランプについては、水銀に関する国際的な規制を背景として、2027年末までに製造と輸出入が段階的に終了します。
ただし、2027年を過ぎた瞬間に、家庭や店舗で使用中の蛍光灯が禁止されるわけではありません。
すでに所有している蛍光灯の使用や、在庫品の販売・購入まで一律に禁止されるものではないため、「2027年から蛍光灯を使うと違法になる」という説明は正確ではありません。
一方で、製造終了後は交換用蛍光灯の流通量が減り、必要な種類を購入しにくくなったり、価格が変動したりする可能性があります。
また、長期間使用している照明器具へ、対応していないLEDランプを取り付けると、発煙や発火などの事故につながるおそれもあります。
今回は、蛍光灯の製造終了で何が変わるのか、種類ごとの終了時期、家庭・店舗・事務所で準備すること、LEDへ交換するときの注意点、蛍光灯の処分方法について解説します。
■2027年末に何が終了する?
2027年末までに終了するのは、主に一般照明用蛍光ランプの製造と輸出入です。
対象となる蛍光ランプは、種類ごとに時期を分けて規制されます。
主な対象は次のとおりです。
・直管蛍光ランプ
・環形蛍光ランプ
・コンパクト形蛍光ランプ
・電球形蛍光ランプ
・その他の一般照明用蛍光ランプ
ここで注意したいのは、蛍光灯を使用する行為そのものが禁止されるわけではないという点です。
環境省の案内でも、すでに使用している製品の継続使用や、在庫品の販売・購入は禁止されないことが示されています。
そのため、2027年末までにすべての蛍光灯を廃棄しなければならないわけではありません。
ただし、製造や輸入が終了した後は新しい商品が市場へ供給されにくくなるため、中長期的にはLED照明への切り替えを検討する必要があります。
■蛍光灯の製造が終了する理由
蛍光灯には、発光のために少量の水銀が使用されています。
水銀は適切に管理されなければ、人の健康や環境へ影響を及ぼす可能性がある物質です。
水銀による環境汚染を世界規模で防ぐため、「水銀に関する水俣条約」に基づいて、水銀を使用する製品の製造や輸出入が規制されています。
一般照明用の蛍光ランプについても国際的な規制対象が拡大され、日本では2027年末までに製造と輸出入が段階的に終了することになりました。
蛍光灯の製造終了は、日本国内だけの事情ではなく、世界的な水銀対策の一環です。
■種類によって終了時期が異なる
一般照明用蛍光ランプは、すべてが同じ日に製造終了となるわけではありません。
環境省が案内している主な時期は次のとおりです。
・電球形蛍光ランプは原則として2026年1月1日から規制
・30ワットを超える一部の電球形蛍光ランプは2027年1月1日から規制
・コンパクト形蛍光ランプは2027年1月1日から規制
・直管蛍光ランプは原則として2028年1月1日から規制
・環形蛍光ランプは原則として2028年1月1日から規制
・一部のハロリン酸塩系蛍光体を使用する直管・環形蛍光ランプは2027年1月1日から規制
2028年1月1日から規制されるものは、実質的に2027年末で製造や輸出入が終了します。
蛍光ランプの種類、ワット数、蛍光体の種類などによって対象時期が異なるため、交換予定の商品がいつ終了するか知りたい場合は、メーカーの案内や製品番号を確認しましょう。
また、特殊な用途に使用されるランプなど、一般照明用に該当しない製品は取り扱いが異なる場合があります。
■2028年以降も蛍光灯を使える?
2028年以降も、現在使用している蛍光灯をそのまま使い続けることは可能です。
蛍光灯の使用、販売、購入、保有が一律に禁止されるわけではありません。
例えば、次のような行為は禁止対象ではありません。
・家庭で使用中の蛍光灯を使い続ける
・店舗や事務所に設置されている蛍光灯を使用する
・手元に保管している交換用蛍光灯を取り付ける
・販売店に残っている在庫品を購入する
・在庫として保管されている蛍光灯を販売する
ただし、製造終了後は在庫が減っていきます。
使用中の蛍光灯が切れたときに、同じ形や明るさの商品が見つからない可能性も考えておきましょう。
蛍光灯が切れるたびに慌てて対応するのではなく、照明器具の使用年数や設置数を確認し、計画的にLED照明へ切り替えることが大切です。
■蛍光灯は買いだめしたほうがよい?
製造終了に備えて、大量の蛍光灯を買いだめしようと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、使用する予定が明確でないまま大量に購入する必要があるとは限りません。
蛍光灯を買いだめすると、次のような問題が考えられます。
・保管中に割れる可能性がある
・照明器具本体が先に故障する可能性がある
・引っ越しや改装で使用しなくなる可能性がある
・保管場所を確保する必要がある
・将来的に処分する本数が増える
・LEDへの交換時期が遅れる
特に、照明器具を設置してから長い年月が経過している場合は、交換用蛍光灯を確保しても、器具本体を安全に使い続けられるとは限りません。
買いだめをする前に、照明器具の年式、状態、LEDへの交換方法を確認しましょう。
■使用中の照明が蛍光灯か確認する方法
見た目だけでは、蛍光灯とLED照明を判断しにくい場合があります。
まずは安全を確保したうえで、ランプや照明器具に記載されている表示を確認しましょう。
蛍光灯には、次のような形式の表示が見られることがあります。
・FL
・FLR
・FHF
・FCL
・FDL
・FPL
・FML
・EF
製品番号は、直管蛍光灯の端付近、環形蛍光灯の表面、電球の根元、照明器具の内側などに記載されている場合があります。
照明器具のカバーを外す必要があるときは、電源を切り、ランプやカバーが冷めてから作業しましょう。
高い場所や不安定な場所にある照明を無理に確認すると、転倒や落下につながる可能性があります。
確認が難しい場合は、家族、管理会社、電気工事店などへ相談しましょう。
■家庭で準備しておきたいこと
家庭で蛍光灯を使用している場合は、すぐにすべて交換する必要はありません。
まずは、家のどこで蛍光灯を使用しているか確認しましょう。
主な確認場所は次のとおりです。
・リビング
・寝室
・子ども部屋
・キッチン
・洗面所
・浴室
・トイレ
・玄関
・廊下や階段
・物置や車庫
・屋外照明
次に、ランプの種類だけでなく、照明器具本体の使用年数も確認します。
設置してから10年以上経過している器具や、設置時期が分からない古い器具は、ランプだけではなく器具本体の交換を検討しましょう。
複数の照明を一度に交換すると費用が大きくなる場合は、使用時間が長い場所、器具が古い場所、交換しにくい場所などから順番に進める方法もあります。
■LEDへの交換方法は2種類ある
蛍光灯からLEDへ変更する方法は、大きく分けて次の2つです。
・蛍光ランプだけをLEDランプへ交換する
・照明器具本体をLED照明器具へ交換する
ランプだけの交換は、工事を行わずに対応できる商品もあります。
ただし、現在の照明器具とLEDランプの組み合わせが適合していなければ、安全に使用できません。
一方、照明器具本体を交換する方法では、古い安定器や配線を含めて新しくできます。
器具の使用年数が長い場合や、対応するLEDランプが分からない場合は、器具本体の交換を検討したほうがよいことがあります。
■ランプだけをLEDに交換するときの注意点
蛍光灯器具には、点灯管方式、ラピッドスタート方式、インバーター方式など、複数の点灯方式があります。
LEDランプにも、対応できる器具や取り付け方法について条件があります。
対応していない組み合わせで使用すると、次のような異常が発生する可能性があります。
・点灯しない
・ちらつきが発生する
・異常に発熱する
・焦げた臭いがする
・照明器具から煙が出る
・火災につながる
「同じ長さだから使える」「口金が合うから取り付けられる」とは限りません。
LEDランプを購入するときは、現在の照明器具の点灯方式、型番、対応条件を確認しましょう。
説明書に配線工事や安定器の取り外しが必要と記載されている場合は、自分で作業せず、電気工事店へ相談する必要があります。
■古い照明器具は本体ごとの交換を検討する
照明器具は、外見に問題がなくても内部の部品や配線が劣化します。
NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)は、設置から10年以上経過した古い蛍光灯器具について、発煙や発火などの事故に注意を呼びかけています。
蛍光ランプをLEDランプへ交換しても、照明器具本体の劣化が元に戻るわけではありません。
次のような状態がある場合は、使用を中止し、器具本体の交換や点検を検討しましょう。
・点灯するまで時間がかかる
・照明が頻繁にちらつく
・焦げたような臭いがする
・器具が異常に熱くなる
・変色やひび割れがある
・異音がする
・ランプを交換しても点灯しない
・何度もランプが切れる
・設置から10年以上経過している
異常がある状態で使い続けず、電源を切ってメーカー、販売店、電気工事店などへ相談しましょう。
■電気工事が必要になる場合
照明器具の交換方法によっては、電気工事士の資格が必要です。
天井の引掛シーリングへ取り付ける照明器具など、利用者が交換できる製品もあります。
一方で、天井や壁の配線へ直接接続されている器具、安定器を外す工事、配線を変更する工事などは、自分で行わないようにしましょう。
特に次のような場合は、専門業者への相談を検討します。
・照明器具が天井や壁へ直結されている
・安定器を取り外す必要がある
・配線を変更する必要がある
・器具の型番や点灯方式が分からない
・高所での作業が必要
・器具や配線に劣化が見られる
・店舗や事務所の照明をまとめて交換する
誤った配線工事は、感電、漏電、発煙、火災などにつながる可能性があります。
費用だけで判断せず、安全に施工できる方法を選びましょう。
■店舗や事務所で準備すること
店舗、事務所、工場、倉庫などでは、家庭より多くの蛍光灯を使用している場合があります。
交換時期を決めずにいると、一部の蛍光灯が切れたときに同じ製品を調達できず、照明の明るさや色がそろわなくなる可能性があります。
事業者が確認したい内容は次のとおりです。
・蛍光灯を使用している場所
・ランプの種類と本数
・照明器具の型番
・設置した時期
・1日当たりの点灯時間
・必要な明るさ
・交換工事が可能な時間帯
・高所作業の有無
・非常用照明や誘導灯との違い
・交換費用と予算
・廃蛍光灯の処分方法
店舗では、照明の色や明るさが商品の見え方や店内の雰囲気に影響します。
事務所や工場では、作業に必要な照度を確保できるか確認する必要があります。
単純に蛍光灯と同じ本数のLEDへ交換するのではなく、使用目的に合う明るさ、光の色、配置を検討しましょう。
■LED照明へ交換するメリット
LED照明は、蛍光灯と比べて消費電力や交換回数を抑えられる可能性があります。
主なメリットとしては、次のようなものがあります。
・消費電力を抑えやすい
・ランプの交換回数を減らしやすい
・点灯直後から明るくなりやすい
・光の色を選べる製品がある
・調光や人感センサーに対応した製品がある
・水銀を使用していない
・交換しにくい高所の負担を減らせる
ただし、実際の電気代や寿命は、製品、使用時間、設置環境などによって異なります。
購入価格だけではなく、工事費、使用年数、消費電力、保証期間などを含めて比較しましょう。
■賃貸住宅の場合は勝手に交換しない
賃貸住宅に住んでいる場合は、照明器具が貸主側の設備なのか、入居者が用意したものなのかを確認しましょう。
天井に設置されている照明でも、すべてが貸主側の設備とは限りません。
賃貸借契約書、重要事項説明書、設備表、入居時の書類などを確認します。
貸主側の設備である照明器具に不具合がある場合は、自分で処分や交換をする前に、管理会社または貸主へ連絡しましょう。
特に次のような変更は、事前確認が必要になる可能性があります。
・照明器具本体を取り外す
・配線を変更する
・安定器を取り外す
・天井や壁へ穴を開ける
・別の器具を固定する
・共用部分の照明を変更する
ランプなどの消耗品は入居者負担、器具本体の故障は貸主側の対応となることもありますが、実際の取り扱いは契約内容や故障原因によって異なります。
「蛍光灯が製造終了になるから」という理由だけで自己判断せず、管理会社へ交換方法と費用負担を確認しましょう。
■マンションや集合住宅の共用部分
マンションや集合住宅では、廊下、階段、エントランス、駐輪場、ゴミ置き場などに蛍光灯が使用されている場合があります。
共用部分の照明は、入居者が個別に交換するものではありません。
分譲マンションでは管理組合や管理会社、賃貸住宅では貸主や管理会社が交換計画を検討します。
確認したい内容は次のとおりです。
・共用部分にある蛍光灯の種類と本数
・器具の使用年数
・交換工事の費用
・管理費や修繕積立金からの支出
・工事中の安全対策
・必要な明るさ
・非常用照明や防犯灯への影響
共用部分の照明をLED化する場合は、電気代だけでなく、防犯性、避難時の安全性、維持管理のしやすさも考えることが大切です。
■補助金や助成制度を確認する
LED照明への交換について、国や自治体が補助制度を設けることがあります。
ただし、対象となる人、建物、設備、工事内容、申請期間は制度ごとに異なります。
また、予算の上限に達すると受付が終了する場合もあります。
補助制度を利用したい場合は、次の点を確認しましょう。
・家庭向けか事業者向けか
・対象となる照明器具
・工事前の申請が必要か
・登録事業者による施工が条件か
・購入費と工事費のどこまで対象か
・申請期限
・必要な見積書や領収書
・ほかの補助制度と併用できるか
補助金の決定前に購入や工事をすると、対象外になる制度があります。
利用を考えている場合は、契約や支払いの前に自治体などの公式情報を確認しましょう。
■家庭から出た蛍光灯の処分方法
蛍光灯には水銀が含まれているため、自治体の分別ルールに従って処分する必要があります。
処分区分は自治体によって異なり、次のような名称で回収される場合があります。
・有害ごみ
・危険ごみ
・蛍光管
・資源物
・不燃ごみ
・拠点回収
蛍光灯を捨てるときは、購入時の箱や新聞紙などで包み、割れないように出すよう求められることがあります。
LEDランプは蛍光灯と同じ処分区分にならない場合があるため、それぞれの種類を確認しましょう。
回収日、出し方、持ち込み場所などは、お住まいの市区町村の公式サイトやごみ分別案内で確認してください。
■店舗や事務所から出た蛍光灯の処分
店舗、事務所、工場などの事業活動によって出た蛍光灯は、家庭ごみの集積所へ出せない場合があります。
事業者は、廃棄物処理法などに基づいて適切に処理する必要があります。
自治体の事業系ごみの取り扱い、産業廃棄物処理業者への委託、処理時の保管方法などを確認しましょう。
大量の蛍光灯を交換する場合は、工事業者が撤去後の処分まで対応するか、見積もりの段階で確認することが大切です。
無許可の回収業者へ安易に依頼せず、処理方法や委託先を確認しましょう。
■蛍光灯が割れた場合
蛍光灯が割れた場合は、破片によるけがに注意しながら対応します。
まず人やペットを近づけず、窓を開けて室内を換気しましょう。
素手で破片を拾わず、手袋などを使用して破片や粉を集めます。
掃除機の使用については、水銀を含む粉じんを広げる可能性があるため、自治体やメーカーが案内する処理方法を確認してください。
集めた破片は密閉できる袋や容器へ入れ、通常の蛍光灯とは異なる出し方が必要か自治体へ確認しましょう。
けがをした場合や大量に破損した場合は、状況に応じて医療機関、消防、自治体などへ相談してください。
■「蛍光灯が使えなくなる」という勧誘に注意
蛍光灯の製造終了に便乗して、不安をあおる訪問販売や電話勧誘が行われる可能性があります。
例えば、次のような説明には注意が必要です。
・2027年から蛍光灯を使うと違法になる
・すぐ交換しなければ罰金が科される
・国から依頼されて点検に来た
・今日契約しなければ照明が使えなくなる
・この会社でなければ交換できない
使用中の蛍光灯が一律に禁止されるわけではありません。
突然訪問してきた業者へ、その場で契約や支払いをする必要もありません。
会社名、連絡先、工事内容、製品番号、見積金額などを確認し、家族や管理会社、消費生活センターへ相談しましょう。
■LED交換前のチェック項目
蛍光灯からLEDへ切り替える前に、次の内容を確認しましょう。
・現在使用しているランプの種類
・ランプと照明器具の型番
・照明器具の設置時期
・器具に異常がないか
・LEDランプとの適合性
・器具本体を交換する必要があるか
・電気工事が必要か
・必要な明るさと光の色
・交換費用と工事費
・賃貸住宅では貸主側の設備か
・店舗や事務所では交換後の照度が適切か
・撤去した蛍光灯の処分方法
・利用できる補助制度があるか
分からない項目がある場合は、型番や照明器具の写真を用意して、メーカー、家電販売店、電気工事店、管理会社などへ相談しましょう。
■蛍光灯の製造終了に向けて計画的に準備する
一般照明用の蛍光ランプは、2027年末までに製造と輸出入が段階的に終了します。
ただし、現在使用している蛍光灯や在庫品の使用、販売、購入まで禁止されるわけではありません。
今すぐ慌ててすべての照明を交換したり、大量の蛍光灯を買いだめしたりする必要はありません。
一方で、製造終了後は交換用蛍光灯を入手しにくくなる可能性があります。
家庭、店舗、事務所などで使用中の蛍光灯を確認し、照明器具の使用年数や状態を見ながら、LED照明への切り替えを計画しましょう。
特に設置から10年以上経過した照明器具は、ランプだけではなく器具本体の交換を検討することが大切です。
対応していないLEDランプの取り付けや無資格での配線工事は、発煙、火災、感電などにつながる可能性があります。
安全な交換方法が分からない場合は、無理に作業せず、専門業者へ確認しましょう。
■参考情報
・環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」
・経済産業省「蛍光灯からLED照明への切り替えについて」
・NITE「中身は劣化~10年超え『古い蛍光灯器具』の事故に注意」
・環境省「水銀廃棄物の適正処理について」
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蛍光灯の製造終了によって、今すぐ照明が使えなくなるわけではありません。
現在使用している照明の種類と器具の状態を確認し、必要に応じて管理会社や専門業者へ相談しながら、安全にLED照明への切り替えを進めましょう。
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