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埼玉で生活保護受給中に入院したら家賃はどうなる?住宅扶助と賃貸手続きを解説

生活保護

生活保護を受給しながら賃貸物件で暮らしている方が入院することになった場合、「入院中も家賃を支払ってもらえる?」「部屋を解約しなければならない?」「退院後に同じ住居へ戻れる?」と不安に感じることがあると思います。

特に一人暮らしの場合、入院中は自宅で生活していなくても、賃貸借契約を継続する限り家賃は発生します。

生活保護では、一定の条件を満たす場合、入院中も従来の住宅費が認められる可能性があります。

ただし、入院期間や退院の見込み、世帯構成、現在の家賃、住居を維持する必要性などによって取り扱いが異なります。

入院したからといって自己判断で部屋を解約したり、管理会社への連絡を止めたりしないことが大切です。

今回は、埼玉県で生活保護を受給しながら賃貸物件に住んでいる方へ、入院中の家賃と住宅扶助、長期入院になった場合の住居、管理会社やケースワーカーへ確認する内容を解説します。

■入院しても賃貸借契約は続く

入院しただけで、現在の賃貸借契約が自動的に終了するわけではありません。

入居者が病院で生活している期間も、解約手続きを行わない限り、原則として賃貸借契約は続きます。

そのため、入院中も次のような費用が発生する可能性があります。

・毎月の家賃
・共益費や管理費
・月額保証料
・火災保険料
・契約更新に必要な費用
・駐車場代
・定額サービス料

住宅扶助として認められる費用と、本人が支払う費用が同じとは限りません。

入院が決まった場合は、現在の契約内容と毎月の支払額を整理して、ケースワーカーへ伝えましょう。

■入院中も住宅扶助が認められる可能性

厚生労働省の生活保護実施要領では、単身の方が医療機関などへ入院している間も従来どおり住宅費を支払う必要があり、入院後6か月以内に退院できる見込みがある場合には、入院後6か月間を限度として住宅費を認定できる取り扱いが示されています。

つまり、一人暮らしの生活保護受給者が入院したからといって、直ちに住宅扶助がなくなるとは限りません。

退院後に現在の部屋へ戻って生活する見込みがあり、賃貸借契約を維持する必要がある場合は、入院中も住宅費が認められる可能性があります。

ただし、一律に6か月間の家賃が必ず支給されるという意味ではありません。

福祉事務所が次のような状況を確認したうえで判断します。

・入院した日
・入院の理由
・医師が見込んでいる入院期間
・6か月以内に退院できる見込み
・退院後に現在の住居へ戻る予定
・現在も家賃を支払う必要があるか
・賃貸借契約が継続しているか
・世帯構成
・現在の家賃
・入院前の居住状況

具体的な認定期間や必要書類は、担当ケースワーカーへ確認しましょう。

■「6か月」は必ず維持できる期間ではない

入院中の住宅費について「6か月」という目安がありますが、どのような場合でも自動的に6か月分が認められるわけではありません。

住宅費の認定には、6か月以内に退院できる見込みがあることなどが関係します。

例えば、入院当初から長期入院が見込まれ、6か月以内に現在の住居へ戻る見込みがない場合は、住居の維持について個別に検討される可能性があります。

一方、入院期間が確定していない場合や、治療状況によって退院時期が変わる場合もあります。

そのため、入院時だけでなく、治療方針や退院見込みが変わったときにもケースワーカーへ連絡することが重要です。

自己判断で「6か月までは何もしなくてよい」と考えず、福祉事務所の確認を受けましょう。

■家族と暮らしている場合

配偶者、子ども、親などと同じ賃貸物件で暮らしている場合は、本人が入院しても、ほかの世帯員がその住居で生活を続けることがあります。

この場合、一人暮らしの方が住居を空けるケースとは生活実態が異なります。

福祉事務所では、次の内容を確認する可能性があります。

・入院後も住居で生活する世帯員
・世帯人数の変化
・家賃と住宅扶助の上限
・入院中の本人の世帯上の取り扱い
・生活扶助の変更
・退院後に自宅へ戻る予定
・家賃や共益費の支払状況

本人が入院しても、同居家族が生活している住居を直ちに解約する必要があるとは限りません。

世帯全体の状況に応じた判断になるため、ケースワーカーへ正確に伝えましょう。

■入院したらケースワーカーへ連絡する

予定入院だけでなく、救急搬送などによる急な入院でも、連絡できる状態になったら担当ケースワーカーへ知らせましょう。

本人から連絡することが難しい場合は、家族や支援者、病院の医療ソーシャルワーカーなどへ相談する方法があります。

ケースワーカーへ伝えたい内容は次のとおりです。

・入院した日
・入院先の医療機関
・入院の予定期間
・退院の見込み
・現在の賃貸物件を維持したいこと
・退院後に自宅へ戻る予定
・家賃の金額
・家賃の支払い方法
・入院中に契約更新があるか
・郵便物や家賃関係の書類を確認できる人がいるか

入院期間が延びた場合や転院した場合も、変更内容を連絡しましょう。

■医師の見込みを確認される場合

入院中の住宅費を判断するために、退院時期について医療機関への確認が行われる場合があります。

入院直後は治療期間が分からなくても、検査や治療が進むことで、おおよその退院時期が分かることがあります。

福祉事務所から次のような書類や情報を求められる可能性があります。

・入院日が分かる書類
・入院診療計画書
・医師の意見
・退院見込みが分かる書類
・転院に関する書類
・賃貸借契約書
・家賃の請求書
・家賃の支払い記録

必要書類は状況や福祉事務所の判断によって異なります。

病院へ書類を依頼する前に、どの書類が必要かケースワーカーへ確認しましょう。

■入院中の家賃支払いを止めない

住宅扶助が認められていても、家賃が自動的に貸主へ振り込まれるとは限りません。

本人の口座へ保護費が支給され、そこから家賃を振り込んでいる場合は、入院中も支払い手続きが必要です。

入院によって銀行やATMへ行けない場合は、次のような方法を相談しましょう。

・口座振替を利用する
・家賃の代理納付を確認する
・家族や支援者へ振込を依頼できるか確認する
・管理会社へ支払方法を相談する
・ケースワーカーへ支援方法を相談する

家賃の支払いを放置すると、滞納として扱われる可能性があります。

入院中だから自動的に支払期限が延びるわけではないため、早めに対応方法を決めましょう。

■代理納付を利用している場合

家賃の代理納付を利用している場合は、住宅扶助として認定された家賃が福祉事務所から貸主や管理会社へ直接支払われます。

ただし、入院によって住宅扶助の認定内容が変更される場合は、代理納付にも影響する可能性があります。

次の内容を確認しましょう。

・入院中も代理納付が継続されるか
・代理納付の対象金額
・共益費や管理費の取り扱い
・本人が別に支払う月額費用
・入院期間が延びた場合の取り扱い
・保護内容が変更された場合の支払い

代理納付を利用していても、月額保証料や定額サービス料などが本人払いになっていることがあります。

毎月の請求項目を分けて把握しておきましょう。

■管理会社へ入院を伝える必要はある?

入院したことを管理会社へどこまで伝える必要があるかは、契約内容や入院期間、家賃の支払い状況などによって異なります。

短期間の入院で家賃も通常どおり支払われる場合、病名や詳しい治療内容まで説明する必要があるとは限りません。

ただし、次のような場合は管理会社へ連絡したほうがよい可能性があります。

・長期間留守になる
・家賃の支払い方法が変わる
・代理納付を開始または変更する
・契約更新の手続きが必要
・郵便物や通知を確認できない
・緊急時に本人と連絡が取れない
・室内の設備点検が予定されている
・家族や支援者が室内へ出入りする
・退院後に住居へ戻らない可能性がある

賃貸借契約書に長期不在時の届出に関する条項がないか確認しましょう。

■病名を詳しく説明する必要はある?

管理会社へ連絡する場合でも、契約手続きに必要のない病名や治療内容まで詳しく説明する必要があるとは限りません。

例えば、次のように必要な範囲で伝える方法があります。

「入院により一定期間不在になりますが、賃貸借契約は継続し、家賃も支払います。長期不在に関する届出が必要か確認したいです」

緊急連絡先や室内管理について必要な確認を受けることはありますが、個人情報をどこまで伝えるかは内容を整理して判断しましょう。

連絡方法に迷う場合は、ケースワーカーや病院の医療ソーシャルワーカーへ相談してください。

■長期不在中の部屋を管理する

入院中も賃貸借契約を継続する場合は、無人になる部屋の管理が必要です。

長期間誰も立ち入らない状態が続くと、郵便物がたまったり、設備の異常に気づけなかったりする可能性があります。

可能であれば、次の内容を確認しましょう。

・郵便受けの確認
・管理会社からの通知の確認
・室内の換気
・水漏れや設備故障の確認
・冷蔵庫内の食品の整理
・ごみの処分
・電気、ガス、水道の契約
・火災保険の継続
・防犯対策
・緊急連絡先

家族や支援者へ鍵を預ける場合は、賃貸借契約や管理会社の取り扱いも確認しましょう。

本人に無断で室内へ入ってもらうのではなく、必要に応じて管理会社へ相談することが大切です。

■電気・ガス・水道はどうする?

入院が長引くと、光熱費を抑えるために電気、ガス、水道を止めたいと考えることがあります。

ただし、すべてを停止すると、退院時にすぐ生活を再開できなかったり、室内管理に支障が出たりする可能性があります。

また、冷蔵庫を使用している状態で電気を止めると、食品の腐敗や水漏れにつながることがあります。

次の内容を確認してから判断しましょう。

・退院予定日
・冷蔵庫など稼働中の家電
・給湯器の凍結防止
・室内の換気や清掃
・基本料金
・再開手続きにかかる時間
・家族や支援者が室内へ入る予定

契約を停止する場合は、安全を確認し、退院時の再開方法も整理しておきましょう。

■入院中に契約更新を迎える場合

入院中に賃貸借契約の更新時期を迎えることがあります。

本人が入院していても、契約更新の手続きや更新費用の支払いが自動的に免除されるとは限りません。

更新案内が届いた場合は、次の内容を確認しましょう。

・契約更新日
・更新の意思確認
・更新料
・更新事務手数料
・保証会社の更新保証料
・火災保険の更新
・必要な署名や本人確認
・支払期限
・代理で手続きできるか

必要やむを得ない更新費用については、生活保護から認定される可能性があります。

支払期限前に、更新案内をケースワーカーへ提出しましょう。

■火災保険を解約しない

長期入院で部屋を使用していない場合でも、賃貸借契約を継続するのであれば、契約条件となっている火災保険を自己判断で解約しないようにしましょう。

無人の部屋でも、漏電、水漏れ、盗難などの事故が発生する可能性があります。

保険を解約すると、事故が起きたときに補償を受けられないだけでなく、賃貸借契約上の問題になることも考えられます。

保険の更新時期が入院期間と重なる場合は、次の内容を確認しましょう。

・保険の満期日
・更新保険料
・更新方法
・登録住所
・保険料の支払い方法
・長期不在時の補償
・事故発生時の連絡先

更新が難しい場合は、管理会社、保険会社、ケースワーカーへ相談しましょう。

■保証会社の費用も確認する

保証会社を利用している物件では、入院中に更新保証料や月額保証料が発生することがあります。

保証会社の費用が住宅扶助や代理納付に含まれるとは限りません。

入院中も本人が支払わなければならない場合があるため、次の内容を確認しましょう。

・更新保証料の金額
・月額保証料
・支払日
・口座振替の状況
・支払いができなかった場合の連絡先
・契約更新との関係
・登録情報の変更が必要か

家賃だけが支払われていても、保証料を滞納する可能性があります。

管理会社から届く請求書や更新案内を確認できるようにしておきましょう。

■入院が6か月を超える可能性がある場合

治療の状況によっては、入院が6か月を超える可能性があります。

長期入院が見込まれる場合は、現在の住居を維持するか、解約するかについて福祉事務所と相談することになります。

検討される可能性がある内容は次のとおりです。

・今後の退院見込み
・退院後に一人暮らしへ戻れるか
・施設へ入所する可能性
・現在の住居を維持する必要性
・家賃の認定期間
・家財の保管や処分
・賃貸借契約の解約時期
・退院後の住まい
・支援を受けられる家族や関係機関

退院時期が決まっていない段階で、本人だけの判断により部屋を解約することは避けましょう。

住居を失うと、退院後の生活拠点を改めて探す必要があります。

医療機関、ケースワーカー、管理会社などと相談しながら判断することが大切です。

■長期入院時の家財はどうする?

長期入院によって賃貸物件を解約することになった場合、家具、家電、衣類などの家財をどのようにするか決める必要があります。

厚生労働省の取り扱いでは、一定の条件を満たす場合、長期入院などにより必要となる家財処分費について、特別な取り扱いが認められる可能性があります。

ただし、すべての処分費用が自動的に支給されるわけではありません。

次の内容を確認したうえで判断されます。

・入院や入所の見込み期間
・家財処分の必要性
・敷金の返還金
・家族などから援助を受けられるか
・処分する家財の量
・処分業者の見積額
・ほかに保管する方法がないか

福祉事務所の確認前に処分業者へ依頼したり、費用を支払ったりしないようにしましょう。

複数社の見積書を求められる場合もあるため、先にケースワーカーへ確認してください。

■部屋を解約する前に確認すること

長期入院などを理由に現在の賃貸物件を解約する場合は、管理会社へ連絡する前にケースワーカーと今後の方針を確認しましょう。

確認したい内容は次のとおりです。

・住宅扶助が認められる期間
・退院の見込み
・退院後の住居
・解約予告期間
・退去立会い
・家財の整理方法
・原状回復費用
・敷金の返還
・鍵の返却
・公共料金の解約
・火災保険の解約
・保証会社への連絡
・郵便物の転送先

賃貸借契約では、退去希望日の1か月前など、一定期間前までの解約通知が必要になることがあります。

実際の予告期間は契約書で確認しましょう。

■本人が退去手続きできない場合

健康状態によっては、本人が管理会社との連絡、家財整理、退去立会いなどを行えないことがあります。

家族がいる場合でも、契約者本人の同意なく自由に解約できるとは限りません。

本人以外が手続きを行う場合は、次の内容を確認しましょう。

・本人の意思確認
・委任状が必要か
・本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・管理会社が指定する書式
・鍵の取り扱い
・退去立会いの方法
・敷金の返還先
・残置物の処分方法

判断能力や意思確認の状況によっては、成年後見制度などを含めた支援が必要になる場合もあります。

ケースワーカー、病院の医療ソーシャルワーカー、管理会社へ相談しましょう。

■退院後に同じ部屋へ戻る場合

現在の賃貸借契約を維持し、退院後に同じ部屋へ戻る場合は、生活を安全に再開できるか確認します。

長期間留守にしていた部屋では、設備の不具合や郵便物の滞留などが起きている可能性があります。

退院前後に次の内容を確認しましょう。

・電気、ガス、水道の利用状況
・室内の換気
・水漏れやカビ
・給湯器やエアコン
・冷蔵庫内の状態
・郵便物や管理会社からの通知
・家賃や月額費用の滞納
・玄関や窓の防犯
・退院後の通院や介護支援
・一人で生活できる環境か

必要に応じて、訪問介護、訪問看護、配食、見守りなどの支援も検討します。

ケースワーカーや病院の退院支援担当者へ相談しましょう。

■退院後に現在の部屋で暮らせない場合

入院前と比べて身体状況が変わり、現在の部屋で生活することが難しくなる場合があります。

例えば、階段の上り下りが難しい、浴室やトイレを使用しにくい、通院先から遠いといった事情が考えられます。

この場合は、次のような住居への転居を検討することがあります。

・エレベーターのある物件
・1階の部屋
・段差の少ない物件
・病院や介護事業所に近い物件
・車椅子で利用しやすい物件
・家族や支援者の近くにある物件
・高齢者や障害のある方に対応した住宅

生活保護受給中の転居では、物件を契約する前に福祉事務所へ相談することが重要です。

現在の部屋を先に解約せず、転居の必要性、家賃上限、初期費用、引っ越し費用などを確認しましょう。

■退院先を探すときの流れ

退院後に新しい賃貸物件へ移る場合は、病院の退院日だけを先に決めるのではなく、住居と支援体制を整えながら進めます。

一般的には、次のような流れで確認します。

1.医師や病院へ退院見込みを確認する
2.ケースワーカーへ現在の部屋で暮らせない事情を相談する
3.転居の必要性と住宅扶助の上限を確認する
4.希望する地域や間取りを整理する
5.不動産会社へ生活状況と入居条件を相談する
6.物件の見積書を福祉事務所へ提出する
7.入居審査を受ける
8.契約可能なことを確認する
9.現在の部屋の解約日を調整する
10.新居の契約と引っ越しを行う

病院、福祉事務所、不動産会社、管理会社の間で日程調整が必要になることがあります。

余裕を持って相談を始めましょう。

■入院時に整理しておきたい書類

急な入院では、賃貸契約や家賃に関する書類を確認できないことがあります。

普段から次の書類をまとめておくと、家族や支援者へ相談するときにも役立ちます。

・賃貸借契約書
・重要事項説明書
・管理会社の連絡先
・家賃の振込先
・家賃の支払日
・保証会社の契約書
・火災保険証券
・契約更新日が分かる書類
・公共料金の契約情報
・ケースワーカーの連絡先
・緊急連絡先

通帳、印鑑、キャッシュカードなどを他人へ預ける場合は、紛失や不正利用にも注意が必要です。

本人だけで管理が難しい場合は、ケースワーカーや支援機関へ相談しましょう。

■入院中の住まいに関する確認項目

ケースワーカーへ相談するときは、次の内容を整理しておくと話を進めやすくなります。

・入院日
・入院予定期間
・退院の見込み
・退院後に現在の部屋へ戻る予定
・世帯人数
・現在の家賃
・共益費や管理費
・契約者名義
・家賃の支払い方法
・代理納付の有無
・契約更新日
・火災保険の満期日
・保証会社の更新日
・部屋を確認できる家族や支援者
・長期不在時の管理方法
・現在の部屋を維持したい理由

入院期間が分からない場合も、その時点で分かっている内容を伝えましょう。

■埼玉県で退院後の住まいにお悩みの方へ

スマイファミリー大宮店では、大宮を中心に埼玉県内のお部屋探しについてご相談を承っています。

「退院後に現在の部屋で暮らすことが難しい」
「階段のない物件へ移りたい」
「病院や支援者の近くで部屋を探したい」
「住宅扶助の範囲で借りられる物件を探したい」
「福祉事務所へ提出する見積書が必要」
「退院日に合わせて転居の準備を進めたい」

このような場合も、健康状態、退院時期、家賃の上限、必要な設備、入居審査、初期費用などを確認しながら、物件探しの条件を整理します。

生活保護受給中に入院したからといって、現在の賃貸物件を直ちに解約しなければならないとは限りません。

入院期間や退院の見込みによっては、入院中も住宅費が認められる可能性があります。

まずは担当ケースワーカーへ入院と退院見込みを伝え、現在の住居を維持できる期間や必要な手続きを確認することが大切です。

埼玉県で生活保護受給中の入院、退院後の住まい、住宅扶助の範囲内で借りられる賃貸物件についてお悩みの方は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。