さいたま市の住居確保給付金は2026年7月から基準変更|家賃補助の対象・上限・申請方法の画像

さいたま市の住居確保給付金は2026年7月から基準変更|家賃補助の対象・上限・申請方法

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失業や廃業、勤務日数の減少などにより収入が下がり、「来月の家賃を支払えるか分からない」「家賃を滞納する前に相談できる制度はないか」と不安を抱える方もいらっしゃると思います。

さいたま市には、一定の要件を満たす方に家賃相当額を支給する「住居確保給付金」という制度があります。

さいたま市が2026年6月19日に更新した案内によると、2026年7月以降の申請では、単身世帯と2人世帯の収入に関する基準額と金融資産の上限額が変更されました。

単身世帯の基準額は月額8万4,000円から9万2,000円へ、2人世帯は13万円から13万9,000円へ変更されています。

金融資産の上限も、単身世帯は50万4,000円から55万2,000円へ、2人世帯は78万円から83万4,000円へ変更されました。

ただし、基準が変わったからといって、収入が基準以下の方全員が自動的に家賃補助を受けられるわけではありません。

離職や収入減少の理由、世帯収入、金融資産、求職活動、現在の住居状況など、複数の要件を満たす必要があります。

今回は、さいたま市の賃貸住宅に住んでいる方へ、住居確保給付金の対象、2026年7月からの変更点、支給上限額、申請方法、生活保護との違い、管理会社や貸主への連絡について解説します。

■住居確保給付金とは?

住居確保給付金は、離職、廃業、本人の責任によらない就業機会の減少などによって経済的に困窮し、住居を失った方、または住居を失うおそれがある方へ、一定期間、家賃相当額を支給する制度です。

制度の目的は、現在の住居を安定させ、就職や収入回復に向けた活動を続けられるようにすることです。

例えば、次のような状況にある方が相談対象になる可能性があります。

・勤務先を離職した
・事業を廃業した
・勤務日数や労働時間が減った
・本人の都合によらず仕事の依頼が減った
・経済社会情勢の変化によって事業収入が減った
・自然災害などの影響で就業機会が減少した
・家賃の支払いが難しくなり、住居を失うおそれがある
・すでに住居を失い、新しい賃貸住宅を探している

単に家賃が高い、生活費を使い過ぎたといった理由だけで支給される制度ではありません。

収入が減った経緯や現在の就労状況を含め、さいたま市が支給要件を確認します。

■2026年7月から何が変わった?

さいたま市では、2026年7月以降の申請について、単身世帯と2人世帯の「基準額」が変更されました。

基準額は、住居確保給付金の収入要件や支給額を計算するときに使われます。

2026年6月までと7月以降の基準額は、次のとおりです。

・単身世帯 8万4,000円から9万2,000円へ変更
・2人世帯 13万円から13万9,000円へ変更
・3人世帯 17万2,000円で変更なし
・4人世帯 21万4,000円で変更なし
・5人世帯 25万5,000円で変更なし
・6人世帯 29万7,000円で変更なし

今回の変更では、すべての世帯人数の基準額が引き上げられたわけではありません。

特に影響するのは、単身世帯と2人世帯です。

以前の基準では収入要件を満たさなかった方でも、2026年7月以降の基準で改めて確認すると、対象になる可能性があります。

ただし、収入要件以外にも離職時期、金融資産、求職活動などの要件があるため、基準額だけで支給の可否を判断することはできません。

■金融資産の上限額も変更

2026年7月以降の申請では、単身世帯と2人世帯の金融資産上限額も変更されました。

・単身世帯 50万4,000円から55万2,000円へ変更
・2人世帯 78万円から83万4,000円へ変更
・3人以上の世帯 100万円で変更なし

金融資産は、申請者だけでなく、同じ世帯に属する方の分も合計して確認されます。

確認対象になる可能性があるものとして、次のような資産が考えられます。

・普通預金
・定期預金
・現金
・同一世帯員が保有する預貯金
・その他、申請時に確認を求められる金融資産

複数の銀行口座を利用している場合は、一部の口座だけを申告するのではなく、相談窓口の案内に従って正確に伝えましょう。

■収入はいくらまでなら対象?

住居確保給付金の収入要件は、基準額だけで判断されるわけではありません。

原則として、世帯人数ごとの基準額に、実際の家賃額を加えた「収入基準額」以下であることが要件となります。

ただし、計算に加えられる家賃には、世帯人数ごとの上限があります。

2026年7月以降の例として、単身世帯の基準額は9万2,000円です。

家賃が4万5,000円の場合、収入基準額は次のようになります。

9万2,000円+4万5,000円=13万7,000円

この場合、同一世帯の月収合計が13万7,000円以下であることが、収入要件の一つになります。

家賃が6万円であっても、単身世帯の家賃上限は4万5,000円のため、収入基準額の計算に6万円全額を加えられるわけではありません。

実際の収入認定には確認事項があるため、給与明細や通帳などを準備して相談しましょう。

■世帯人数ごとの家賃支給上限額

さいたま市の住居確保給付金には、世帯人数に応じた家賃の支給上限額があります。

・単身世帯 月額4万5,000円
・2人世帯 月額5万4,000円
・3人から5人世帯 月額5万9,000円
・6人世帯 月額6万3,000円
・7人以上の世帯 月額7万円

現在の家賃が上限額を超えている場合でも、直ちに申請できないとは限りません。

ただし、支給される金額には上限があるため、上限を超えた部分は住居確保給付金の対象外となる可能性があります。

例えば、単身世帯で家賃が6万円の場合、支給上限額は4万5,000円です。

収入状況などによって実際の支給額がさらに調整されることもあるため、「上限額がそのまま必ず支給される」と考えないようにしましょう。

■共益費や管理費は支給対象?

住居確保給付金の家賃補助は、賃貸借契約書に記載された実際の家賃を対象とします。

さいたま市の案内では、共益費や管理費などは家賃相当額に含まれないとされています。

次のような費用は、別途本人が支払う可能性があります。

・共益費
・管理費
・駐車場代
・町会費
・月額保証料
・24時間サポート費用
・定額水道料
・インターネット利用料
・その他の付帯サービス費用

住居確保給付金を受給しても、賃貸住宅に関する毎月の支払いがすべてなくなるわけではありません。

家賃と家賃以外の費用を分けて整理しましょう。

■家賃全額が支給されるとは限らない

実際の支給額は、世帯収入と基準額、実際の家賃などをもとに決まります。

世帯収入の合計額が基準額を超えている場合は、次の計算式が用いられます。

支給額=基準額+実際の家賃額-月の世帯収入合計額

ただし、実際の家賃額として扱われる金額や支給額には、世帯人数に応じた上限があります。

そのため、支給上限額以内の家賃であっても、世帯収入によっては家賃の一部だけが支給される可能性があります。

自分で計算した結果だけで判断せず、窓口で正式な確認を受けましょう。

■主な支給要件

さいたま市の案内では、住居確保給付金の支給を受けるために、複数の要件が設けられています。

主な確認事項は次のとおりです。

・離職または廃業から原則2年以内である
・やむを得ない事情がある場合は、離職等からの期間について個別の取り扱いがある
・本人の責任によらず収入を得る機会が減少している
・離職時または申請時に世帯の生計を主に維持している
・世帯収入が収入基準額以下である
・世帯全体の金融資産が上限額以下である
・求職活動または自立に向けた活動を行う
・類似する住居確保目的の給付を受けていない
・申請者と同一世帯員が暴力団員ではない

実際の要件は、離職した方、収入が減少した方、自営業者などによって確認内容が異なる場合があります。

「自分は会社を辞めていないから対象外」と決めつけず、勤務時間や仕事量が大きく減った場合も相談してみましょう。

■病気や育児で求職活動ができなかった場合

原則として、離職または廃業から2年以内であることが要件です。

ただし、疾病、負傷、育児など、やむを得ないと認められる事情によって30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を2年に加算できる取り扱いがあります。

加算後の期間は最長4年です。

離職から2年が経過している場合でも、病気や育児などの事情がある方は、対象外と自己判断せず相談しましょう。

事情を確認できる書類の提出を求められる可能性があります。

■勤務先を辞めていなくても対象になる?

住居確保給付金は、離職や廃業をした方だけの制度ではありません。

本人の責任や都合によらず収入を得る機会が減少し、就労状況が離職または廃業と同程度にある場合も、対象になる可能性があります。

例えば、次のような状況が考えられます。

・会社の都合で勤務日数が大幅に減った
・勤務先の休業によって収入が減った
・業務委託の仕事量が大きく減った
・経済社会情勢の変化で事業収入が減った
・自然災害の影響で営業や就労が難しくなった

ただし、自己都合で勤務日数を減らした場合や、自ら仕事を断った場合などは、同じ取り扱いになるとは限りません。

収入が減少した理由を確認できる資料を準備しましょう。

■自営業やフリーランスでも相談できる?

自営業者やフリーランスでも、本人の責任によらず仕事や収入を得る機会が減少し、ほかの要件を満たす場合は対象になる可能性があります。

自営業者については、一定の条件のもとで、ハローワークでの求職活動に代えて、事業の再建など自立に向けた活動が認められる場合があります。

確認される可能性がある内容は次のとおりです。

・事業収入の推移
・仕事量が減った理由
・帳簿や売上記録
・業務委託契約
・入金記録
・確定申告書
・収支状況表
・今後の事業計画
・経営相談の利用状況

会社員ではないことだけを理由に、制度の対象外になるとは限りません。

■求職活動は必要?

住居確保給付金は、家賃を支給するだけの制度ではなく、就労や収入回復を支援する制度です。

原則として、ハローワークまたはジョブスポットへ求職の申し込みを行い、求職活動を続ける必要があります。

さいたま市の案内では、受給中の求職活動として、主に次の内容が示されています。

・月4回以上、福祉まるごと相談窓口の面接などの支援を受ける
・月2回以上、ハローワークまたはジョブスポットで職業相談などを受ける
・原則として週1回以上、求人へ応募する、または採用面接を受ける

自営業者などで自立に向けた活動が認められた場合は、別の活動要件が設けられます。

求職活動を行わない場合や報告をしない場合は、支給が中止される可能性があります。

■支給期間は何か月?

住居確保給付金の基本的な支給期間は3か月です。

一定の要件を満たす場合は、申請によって3か月間の延長と再延長が認められる可能性があります。

そのため、最初から長期間の家賃が無条件で保障される制度ではありません。

受給中に就職し、世帯収入が収入基準額を超えた場合や、必要な求職活動を行わなかった場合などは、途中で支給が終了することがあります。

支給期間中も、収入が増減した場合は速やかに報告しましょう。

■家賃は本人の口座へ振り込まれる?

住居確保給付金は、原則として、不動産仲介業者、貸主、管理会社などの口座へ直接振り込む代理納付となります。

本人が給付金を受け取ってから家賃を支払う仕組みではないことが基本です。

ただし、家賃の支払い方法がクレジットカードに限定されているなど、一定の事情がある場合は、本人の口座などへ支給できる可能性があります。

支給方法については、申請窓口、管理会社、貸主などとの確認が必要です。

■代理納付になっても契約者は変わらない

住居確保給付金が貸主や管理会社へ直接支払われても、さいたま市が賃貸借契約の契約者になるわけではありません。

賃貸借契約は、原則として現在の契約者と貸主との間で継続します。

入居者には引き続き、次のような責任があります。

・賃貸借契約を守る
・給付の対象外となる費用を支払う
・設備故障や事故を管理会社へ連絡する
・契約更新の手続きを行う
・同居人の変更を届け出る
・退去するときに解約手続きを行う

住居確保給付金を受け始めたことで、賃貸借契約上の義務がなくなるわけではありません。

■現在の部屋に住みながら申請できる?

現在の賃貸住宅に住んでいて、今後家賃を支払えず住居を失うおそれがある場合も、申請対象になる可能性があります。

現在の住居がある場合は、原則として申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給対象となります。

ただし、申請時期、家賃の支払日、審査期間などによって取り扱いを確認する必要があります。

家賃を滞納してから相談するのではなく、支払いが難しくなると分かった段階で早めに連絡しましょう。

■すでに家賃を滞納している場合

住居確保給付金を申請したからといって、過去に滞納した家賃が自動的にすべて支払われるとは限りません。

すでに滞納がある場合は、次の内容を整理しましょう。

・滞納している月
・滞納家賃の合計額
・管理会社や貸主からの督促
・保証会社が立て替えているか
・契約解除通知が届いているか
・裁判所から書類が届いているか
・分割払いについて相談しているか

住居確保給付金の相談とあわせて、管理会社、貸主、保証会社への連絡も必要になる可能性があります。

契約解除や明渡しの手続きが進んでいる場合は、制度を申請しただけで手続きが自動的に止まるとは限りません。

■住居を失っている場合の支給開始

すでに住居を失っている方が新しい賃貸住宅を契約する場合は、入居時に支払った初期費用のうち、翌月の家賃相当分から支給対象となります。

賃貸借契約を結ぶ前に、住居確保給付金の相談窓口へ希望する家賃や物件条件を確認しましょう。

自己判断で上限を超える物件を契約すると、予定していた家賃補助を受けられない可能性があります。

物件の申し込みや契約を進める順番について、相談窓口と不動産会社の双方へ確認することが大切です。

■敷金や礼金などの初期費用は対象?

住居確保給付金の家賃補助では、賃貸住宅を契約するときに必要な敷金や礼金などの初期費用は支給対象外です。

対象外となる可能性がある主な費用は次のとおりです。

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証会社の初回保証料
・火災保険料
・鍵交換費用
・前払いの共益費や管理費
・その他の契約費用

初期費用を用意することが難しい場合は、社会福祉協議会の総合支援資金などを案内される場合があります。

ただし、貸付制度にも審査があります。

住居確保給付金が認められれば契約費用もすべて用意してもらえると考えず、必要な金額を事前に確認しましょう。

■生活保護との違い

住居確保給付金と生活保護は、同じ制度ではありません。

住居確保給付金は、離職や収入減少などによって住居を失うおそれがある方に、求職活動などを要件として一定期間家賃を支給し、生活の立て直しを支援する制度です。

生活保護は、利用できる資産や能力、ほかの制度などを活用しても最低限度の生活を維持できない場合に、世帯の状況に応じて必要な保護を行う制度です。

住居確保給付金の主な特徴は次のとおりです。

・家賃相当額を一定期間支給する
・収入と金融資産の基準がある
・求職活動などが必要
・生活費全体を支給する制度ではない
・医療費を支える制度ではない
・共益費や管理費などは原則対象外
・生活保護を受給していなくても相談できる

どちらの制度が適しているか分からない場合は、現在の収入、資産、健康状態、就労可能性、家賃滞納の有無などを窓口へ伝えましょう。

■管理会社や貸主へ伝える必要はある?

住居確保給付金は、原則として貸主や管理会社などへ家賃を直接支払うため、申請手続きのなかで賃貸借契約や振込先に関する確認が必要になります。

管理会社へ相談するときは、次の内容を整理すると話を進めやすくなります。

・収入が減少している
・住居確保給付金の申請を検討している
・現在の契約を継続したい
・家賃の支払いが難しくなる可能性がある
・代理納付に必要な書類があるか
・家賃と共益費の内訳を確認したい
・振込先情報を確認したい

収入減少の詳しい事情や病歴など、契約手続きに不要な個人情報まですべて説明する必要があるとは限りません。

必要な手続きと今後の家賃支払いに範囲を絞って相談しましょう。

■申請先はどこ?

さいたま市では、住んでいる区の区役所福祉課に設置された「福祉まるごと相談窓口」で受け付けています。

大宮区に住んでいる方の窓口は、次のとおりです。

大宮区役所 福祉まるごと相談窓口
所在地:さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1
電話番号:048-646-3065

窓口の開設時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

初回相談は午後4時30分までと案内されています。

申請前に必要書類を確認するため、まず事前に電話相談をすることが推奨されています。

さいたま市のオンライン手続きサービスから電子申請できる手続きもあります。

■申請時に準備する書類

実際に必要な書類は、離職、廃業、収入減少、自営業などの状況によって異なります。

一般的には、次のような書類を確認される可能性があります。

・本人確認書類
・賃貸借契約書
・家賃額が分かる書類
・通帳や金融資産が分かる書類
・給与明細
・離職票や退職証明書
・廃業を確認できる書類
・勤務日数や収入減少を確認できる書類
・事業収入や売上を確認できる書類
・同一世帯員の収入資料
・入居住宅に関する状況通知書
・求職申し込みを確認できる書類

書類がすべて揃っていない場合でも、まず相談窓口へ連絡しましょう。

不足している書類や代わりに提出できる資料を確認することが大切です。

■申請したら必ず支給される?

住居確保給付金は、申請すれば必ず受給できる制度ではありません。

提出書類や現在の状況を確認したうえで、さいたま市が支給の可否と金額を審査します。

また、支給決定までには確認や書類提出に時間がかかる可能性があります。

「家賃の支払日前日に申請すれば間に合う」とは限りません。

収入減少や離職が分かった時点で、早めに相談することが重要です。

■申請前に注意したいこと

住居確保給付金の相談前には、次の内容を整理しておきましょう。

・離職または廃業した日
・収入が減り始めた時期
・収入が減った理由
・現在の世帯人数
・世帯全体の月収
・世帯全体の金融資産
・現在の家賃
・共益費や管理費
・家賃滞納の有無
・賃貸借契約の名義
・現在の就労状況
・求職活動の状況
・今後も現在の住居を継続したいか

分からない項目があっても、自己判断で申請を諦めず、相談窓口へ確認しましょう。

■制度の変更を知らないまま諦めない

2026年7月から、さいたま市の住居確保給付金では、単身世帯と2人世帯の基準額および金融資産上限額が変更されました。

以前に制度を調べたとき、わずかに収入や金融資産が基準を超えていた方でも、現在の基準では取り扱いが変わる可能性があります。

一方で、今回変更されたのは一部の基準であり、離職や収入減少の理由、求職活動、世帯状況などの要件がなくなったわけではありません。

古いブログ記事や過去の案内だけで判断せず、申請時点のさいたま市公式情報を確認しましょう。

■さいたま市で家賃の支払いにお悩みの方へ

スマイファミリー大宮店では、大宮を中心に埼玉県内のお部屋探しや賃貸契約についてご相談を承っています。

「収入が減り、現在の家賃を払い続けられるか不安」
「住居確保給付金の家賃上限に合う物件を探したい」
「申請時に必要な賃貸借契約書類を確認したい」
「代理納付になった場合の家賃支払い方法を確認したい」
「現在の家賃が支給上限を超えている」
「住居を失い、新しい賃貸物件を探している」

このような場合も、家賃、共益費、初期費用、世帯人数、入居時期などを確認しながら、物件探しや契約手続きを整理します。

住居確保給付金の支給可否は、さいたま市の相談窓口が判断します。

不動産会社が給付金の支給を約束することはできませんが、物件資料、家賃の内訳、賃貸借契約に関する書類など、住まい探しに必要な部分について確認できます。

家賃を滞納してからではなく、支払いが難しくなると分かった段階で早めに行政窓口へ相談することが大切です。

さいたま市で住居確保給付金の利用を検討している方、家賃上限に合う賃貸物件をお探しの方は、スマイファミリー大宮店へお気軽にご相談ください。