
埼玉の賃貸で車庫証明を取るには?必要書類と使用承諾証明書の取得方法
埼玉県の賃貸物件へ引っ越し、車を購入したり住所を変更したりする方のなかには、「賃貸でも車庫証明を取れる?」「使用承諾証明書は誰に書いてもらう?」「駐車場契約書だけでも申請できる?」と疑問を感じている方もいらっしゃると思います。
賃貸物件の敷地内駐車場や月極駐車場を車の保管場所として申請する場合は、その駐車場を使用できることを証明する書類が必要です。
一般的には、駐車場の所有者や管理会社から「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらいます。
ただし、駐車場賃貸借契約書の写しを使用できる場合もあり、必要書類や手続きは状況によって異なります。
また、車庫証明の申請先は住まいの住所を管轄する警察署ではなく、原則として駐車場の所在地を管轄する警察署です。
今回は、埼玉県の賃貸物件や月極駐車場で車庫証明を取得する方へ、必要となる書類、使用承諾証明書の取得方法、申請の流れ、駐車場契約時の注意点を解説します。
■車庫証明とは?
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」です。
自動車を登録する際に、その車を通常保管する場所が確保されていることを証明する書類です。
登録自動車では、主に次のような場合に車庫証明が必要になります。
・新車を購入して新規登録する
・中古車の購入などで使用者の名義を変更する
・引っ越しで使用者の住所を変更する
・車の使用の本拠の位置を変更する
名義変更や住所変更では、車の使用の本拠の位置が変わる場合に保管場所証明が必要になります。
車庫証明を取得した後は、運輸支局で車の登録手続きを行います。
車種や地域によって手続きが異なることがあるため、登録自動車か軽自動車かを確認しましょう。
■賃貸物件でも車庫証明は取れる?
賃貸物件に住んでいる方でも、条件を満たす駐車場を確保すれば車庫証明を申請できます。
保管場所は、自分が所有している土地である必要はありません。
賃貸物件の敷地内駐車場や、住まいの近くにある月極駐車場を利用することもできます。
ただし、空いている場所へ自由に車を置けばよいわけではありません。
駐車場を正式に契約し、その場所を車の保管場所として使用できる権利が必要です。
車庫証明を申請する前に、駐車場の契約名義、使用区画、使用期間などを確認しましょう。
■車の保管場所に必要な条件
埼玉県警察の案内では、車の保管場所は次の条件をすべて満たす必要があります。
・道路上ではない場所である
・車の使用の本拠から直線距離で2キロメートル以内にある
・道路から支障なく出入りできる
・車全体を収容できる
・申請者が保管場所として使用する権利を持っている
「使用の本拠」とは、一般的にはその車を使用し、管理する生活や事業の拠点です。
個人の場合は、実際に住んでいる住所が使用の本拠となることが多くあります。
住民票の住所と実際の使用の本拠が異なる場合は、公共料金の領収書など、使用の本拠を確認できる書類の写しを求められることがあります。
また、駐車場に空きがあっても、車の幅や長さが区画へ収まらなければ保管場所として認められない可能性があります。
駐車場を契約する前に、車両サイズと区画サイズを確認しましょう。
■保管場所使用承諾証明書とは?
保管場所使用承諾証明書は、自分が所有していない土地を車の保管場所として使用する場合に、その場所を使用できることを証明する書類です。
賃貸物件の敷地内駐車場や月極駐車場を利用する場合は、駐車場の所有者や管理者に作成を依頼します。
主に次のような内容が記載されます。
・保管場所の住所
・駐車場の使用者
・駐車場の契約者
・使用期間
・駐車場の所有者や管理者
・承諾者の住所や氏名
記載内容に誤りがあると、警察署で確認や修正を求められる可能性があります。
自分で所有者や管理会社の名義を記入したり、無断で作成したりすることは避けましょう。
■使用承諾証明書は誰に依頼する?
賃貸物件の敷地内駐車場を利用する場合は、貸主または管理会社へ依頼することが一般的です。
月極駐車場の場合は、駐車場の所有者、不動産会社、管理会社などへ依頼します。
依頼先が分からない場合は、駐車場の契約書に記載されている管理窓口へ確認しましょう。
賃貸住宅と駐車場を別々の会社が管理している場合は、住宅の管理会社ではなく、駐車場の管理者へ依頼することがあります。
依頼する際は、次の内容を伝えると手続きを進めやすくなります。
・契約者の氏名
・物件名
・部屋番号
・駐車場番号
・車庫証明に使用すること
・自動車の情報
・書類が必要な期限
・受取方法
管理会社によって、店頭、郵送、メール、専用フォームなど依頼方法が異なります。
発行までの日数も確認しましょう。
■使用承諾証明書の発行に費用はかかる?
保管場所使用承諾証明書の発行について、管理会社や駐車場所有者から事務手数料を求められる場合があります。
発行費用や支払方法は、管理会社や駐車場によって異なります。
無料で発行される場合もあれば、駐車場契約とは別に発行手数料が必要になることもあります。
依頼する前に、次の内容を確認しましょう。
・発行費用
・支払方法
・発行までの日数
・受取方法
・郵送費
・必要となる本人確認書類
急ぎで依頼しても、即日発行できるとは限りません。
車の購入日や登録手続きの日程が決まっている場合は、余裕を持って依頼しましょう。
■駐車場賃貸借契約書で代用できる?
契約内容によっては、駐車場賃貸借契約書の写しを保管場所使用承諾証明書の代わりに使用できる場合があります。
ただし、駐車場の契約書があれば必ず代用できるとは限りません。
契約書から、次のような内容を確認できる必要があります。
・駐車場の所在地
・使用する区画
・契約者
・駐車場を使用できる期間
・貸主または管理者
・現在も契約が有効であること
契約書に登録されている車と、今回申請する車が異なる場合や、使用期間が確認できない場合は、使用権原が認められない可能性があります。
自動更新の契約では、現在も更新されていることを証明する資料を求められる場合があります。
契約書で代用できるか分からない場合は、申請先となる警察署へ確認しましょう。
■申請日に駐車場契約が始まっていない場合
保管場所として申請する駐車場は、申請日時点で使用できる状態である必要があります。
埼玉県警察の案内では、申請日が使用期間内であり、申請日から最低1か月以上の使用権原が必要とされています。
例えば、駐車場の契約開始日より前に申請すると、使用期間の条件を満たさない可能性があります。
引っ越し前に車庫証明を取得したい場合も、賃貸住宅や駐車場の契約開始日を確認しましょう。
入居日、駐車場の使用開始日、車の登録予定日の順番を整理して手続きを進めることが大切です。
■車庫証明の申請に必要となる書類
埼玉県で登録自動車の車庫証明を窓口申請する場合は、主に次の書類を用意します。
・自動車保管場所証明申請書2通
・保管場所使用承諾証明書または自認書
・保管場所の所在図・配置図
・必要に応じて使用の本拠を確認できる書類
自分が所有する土地を駐車場として使用する場合は、使用承諾証明書ではなく自認書を使用します。
賃貸物件の駐車場や月極駐車場の場合は、使用承諾証明書など、駐車場を使用できることを証明する書類が必要です。
申請書類は埼玉県警察のウェブサイトからダウンロードできるほか、警察署の交通課窓口でも受け取れます。
記載方法や必要書類に不明点がある場合は、申請先の警察署へ確認しましょう。
■所在図と配置図とは?
所在図は、車の使用の本拠と駐車場の位置関係を示す地図です。
自宅と駐車場が離れている場合は、それぞれの位置と距離が分かるように記載します。
配置図は、駐車場内のどの区画を使用するかを示す図面です。
主に次の内容を記載します。
・駐車場の出入口
・周辺道路
・道路の幅
・駐車区画
・区画の幅と奥行き
・建物との位置関係
・駐車場番号
月極駐車場で区画番号が決まっている場合は、契約した区画と配置図の位置が一致しているか確認しましょう。
所在図を省略できる場合もありますが、警察署から提出を求められる可能性があります。
不明な場合は、所在図と配置図の両方を準備すると安心です。
■車庫証明はどこの警察署へ申請する?
車庫証明は、保管場所となる駐車場の所在地を管轄する警察署へ申請します。
住まいを管轄する警察署と駐車場を管轄する警察署が異なる場合は、駐車場側の警察署が申請先です。
例えば、さいたま市内でも、駐車場の所在地によって申請する警察署が異なる可能性があります。
住所だけで判断せず、埼玉県警察のウェブサイトなどで管轄警察署を確認しましょう。
交番や駐在所ではなく、原則として管轄警察署の交通課窓口で手続きを行います。
■埼玉県の申請窓口と受付時間
埼玉県の登録自動車に関する車庫証明は、保管場所を管轄する警察署で申請します。
2026年4月10日時点で案内されている窓口時間は、次のとおりです。
・受付日:月曜日から金曜日
・午前:9時から12時
・午後:13時から16時15分
・土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
警察署への問い合わせ時間と、申請窓口の受付時間は異なります。
書類の確認に時間がかかる可能性もあるため、受付終了の直前は避け、余裕を持って訪問しましょう。
■埼玉県の車庫証明申請手数料
埼玉県における登録自動車の保管場所証明申請手数料は、2026年4月10日時点で2,100円です。
埼玉県では、車庫証明などの手数料の支払いは原則としてキャッシュレス決済となっています。
クレジットカード、電子マネー、コード決済など、利用できる決済方法を事前に確認しておきましょう。
警察署内では、チャージ式電子マネーへの入金ができません。
電子マネーを利用する場合は、必要な残高を準備してから窓口へ行きましょう。
手数料や支払方法は変更される可能性があるため、申請前に埼玉県警察の最新案内を確認してください。
■車庫証明の交付まで何日かかる?
埼玉県警察では、登録自動車の保管場所証明の標準処理期間を7日間と案内しています。
申請当日に車庫証明を受け取ることはできません。
申請内容や警察署の状況によって、実際の交付日は異なる場合があります。
申請時に案内される交付予定日を確認しましょう。
車庫証明の取得後には、運輸支局での登録手続きも必要です。
車を購入する日や引っ越しの日程から逆算し、余裕を持って申請することが大切です。
■車庫証明を受け取る方法
完成した車庫証明は、申請した警察署の窓口で受け取ります。
埼玉県では、窓口で申請する際に必要な書類を提出することで、交付された証明書をレターパックプラスで受け取る方法も案内されています。
ただし、申請書そのものを郵送で提出することはできません。
郵送での受取りを希望する場合は、申請時に次のようなものを提出します。
・必要事項を記載したレターパックプラス
・保管場所証明書郵送希望一覧
郵送受取りは、窓口受取りより日数がかかる可能性があります。
手続きを急ぐ場合は、警察署の窓口で受け取る方法を検討しましょう。
■取得した車庫証明の有効期間
埼玉県警察では、交付された保管場所証明書を、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ提出するよう案内しています。
車庫証明を早く取得しすぎると、登録手続きまでに期間が空いてしまう可能性があります。
反対に、車庫証明の取得が遅れると、希望する日に車の登録を完了できないことがあります。
駐車場の契約開始日、車庫証明の申請日、交付予定日、運輸支局での登録日を整理して進めましょう。
交付後の訂正や再交付は原則としてできず、内容の誤りや紛失がある場合は再申請となります。
受け取ったら、その場で記載内容を確認し、大切に保管しましょう。
■軽自動車も車庫証明が必要?
軽自動車では、登録自動車と同じ保管場所証明申請ではなく、対象地域で保管場所の届出を行います。
埼玉県内でも、届出が必要となる地域と不要な地域があります。
また、新しく軽自動車を所有した場合、保管場所を変更した場合など、手続きが必要となるケースがあります。
必要書類には、保管場所届出書、使用承諾証明書または自認書、所在図・配置図などがあります。
登録自動車と軽自動車では、手続きの名称や対象地域が異なります。
自分の車種と使用の本拠となる地域を確認し、埼玉県警察または管轄警察署へ問い合わせましょう。
■引っ越したら車庫証明も変更する?
賃貸物件から別の住まいへ引っ越し、車の使用の本拠や保管場所が変わった場合は、車庫証明や車の住所変更に関する手続きが必要になる可能性があります。
新しい住まいで駐車場を確保したら、次の内容を確認しましょう。
・新しい駐車場が自宅から2キロメートル以内か
・車全体が区画へ収まるか
・駐車場の使用開始日
・使用承諾証明書を取得できるか
・新しい駐車場を管轄する警察署
・運輸支局で必要となる住所変更手続き
現在の駐車場を解約する前に、新しい駐車場の契約開始日や車庫証明の申請日を整理することが大切です。
駐車場を利用できない期間が生じないように確認しましょう。
■賃貸物件を探すときに確認したい駐車場の条件
車を所有している方が賃貸物件を探す場合は、家賃や間取りだけでなく、駐車場についても確認しましょう。
主な確認項目は次のとおりです。
・敷地内駐車場の空き
・月額料金
・契約時に必要となる費用
・駐車できる車種
・区画の幅と奥行き
・機械式駐車場の高さや重量制限
・駐車場の出入りのしやすさ
・道路の幅
・使用承諾証明書の発行可否
・発行費用
・駐車場の契約開始日
・住宅を解約した場合の駐車場の扱い
物件情報に「駐車場あり」と記載されていても、空きが保証されているとは限りません。
住居の申込みと同時に、希望する区画を確保できるか確認しましょう。
大型車、SUV、車高の高い車などは、区画や機械式駐車場を利用できない場合があります。
車検証などで車両サイズを確認しておくと安心です。
■月極駐車場を別に借りる場合
賃貸物件に敷地内駐車場がない場合や満車の場合は、周辺の月極駐車場を探します。
車庫証明に使用する場合は、安さや距離だけでなく、次の内容を確認しましょう。
・自宅から直線距離で2キロメートル以内か
・車庫証明の取得が認められているか
・使用承諾証明書を発行してもらえるか
・発行手数料
・契約期間
・短期解約違約金
・区画のサイズ
・舗装状態
・夜間の明るさ
・出入口の幅
・駐車場までの道幅
駐車場によっては、車庫証明取得後すぐに解約することを防ぐため、最低契約期間などを設けている場合があります。
契約書を確認し、利用予定に合う駐車場を選びましょう。
■車庫証明を申請する前のチェックリスト
車庫証明を申請する前に、次の内容を確認しましょう。
・登録自動車か軽自動車か
・手続きが必要な地域か
・駐車場が使用の本拠から2キロメートル以内か
・車全体が区画へ収まるか
・駐車場を使用する権利があるか
・申請日時点で駐車場契約が始まっているか
・使用期間が申請日から1か月以上あるか
・保管場所使用承諾証明書を取得したか
・駐車場契約書で代用できるか
・所在図と配置図を準備したか
・管轄警察署を確認したか
・申請窓口の受付時間
・手数料の支払方法
・車の登録日まで余裕があるか
書類の内容に誤りがあると、再度管理会社や警察署へ行くことになる可能性があります。
車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、住所、駐車場区画などを確認してから提出しましょう。
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